○養父市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の全部を改正する規則

平成30年5月17日

規則第35号

養父市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成16年養父市規則第115号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び養父市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年養父市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理業の許可の申請)

第2条 条例第9条に規定する、一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可(更新)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設、設備等を明らかにする書類

(3) 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記簿の謄本

(4) 申請者(申請者が法人の場合は、その業務を行う役員を含む。)が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類

(5) その他市長が必要と認める書類又は図面

(一般廃棄物処分業の許可申請の事前協議)

第3条 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、法第7条第6項による許可の申請を行う前に、あらかじめ、市長と協議しなければならない。

2 前項の協議(以下「事前協議」という。)をしようとする者は、事業計画事前協議書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、事前協議に関し必要な事項は、別に定める。

(一般廃棄物処理業の許可の基準)

第4条 市長は、第2条による許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ許可をしてはならない。

(1) 一般廃棄物の処分を業とする許可の申請にあっては、法第7条第10項各号に適合するものであること。

(2) 一般廃棄物の処分を業とする許可の申請にあっては、一般廃棄物の種類に応じ、当該一般廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。

(3) 一般廃棄物の処分を業とする許可の申請において、保管施設を有する場合には、搬入された一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

(4) 一般廃棄物の処分を業とする許可の申請においては、一般廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有するとともに、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(5) 申請者が自ら事業を実施する者であること。

(6) その他市長が別に定める事項に適合するものであること。

(一般廃棄物処理業の許可証)

第5条 市長は、前項の許可をしたときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第3号)を交付する。

(一般廃棄物処理業の許可の取消し等)

第6条 市長は、一般廃棄物処理業者が法第7条の3第1項に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 第4条に定める基準に適合しなくなったとき。

(身分証明書)

第7条 条例第10条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第4号)とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成30年5月17日 規則第35号

(令和4年3月29日施行)