○養父市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成16年4月1日
条例第160号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、廃棄物の適正な処理並びに清掃に関し必要な事項を定めることにより生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るものとする。
(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた一般廃棄物をいう。
(市及び市民の責務)
第3条 市は、市の区域内における廃棄物の減量及び再資源化に関し市民及び事業者の自主的な活動の促進を図り、及び廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用及び廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物を生活環境の保全上支障を来さない方法でなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責務において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、事業系廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければならない。
3 事業者は、その製造、加工、販売等に係る製品容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難とならないようにしなければならない。
(清潔の保持)
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めるとともにみだりに廃棄物が捨てられないようにその適正な管理に努めなければならない。
2 何人も道路、河川、公園、広場、キャンプ場、スキー場その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つよう努めなければならない。
(投棄の禁止)
第6条 何人も市の区域内においてみだりに廃棄物を捨ててはならない。
(家庭系廃棄物の処理)
第7条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の家庭系廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができるものは、自ら処分するよう努めなければならない。
2 土地又は建物の占有者は、南但広域行政事務組合(以下「事務組合」という。)が収集する家庭系廃棄物を排出するときは、事務組合が定めるごみの処理計画及び年次的な実施計画(以下これらを「計画」という。)で定める方法に従い、種類ごとに分別し、所定の日時及び場所に持ち出さなければならない。
3 土地又は建物の占有者は、有毒性、危険性、著しい悪臭その他市又は事務組合の行う処理に支障を来すおそれのあるものを排出してはならない。
4 第2項の規定により、所定の場所に家庭系廃棄物を持ち出す者は、その所定の場所の清潔を保つよう努めなければならない。
(事業系廃棄物の処理)
第8条 事業者は、その事業系廃棄物を自ら運搬し、又は処分する場合は、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができるものは自ら処分するよう努めなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物を自ら運搬せず、又は処分しない場合は、法第7条第1項又は第6項に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けた者に、収集、運搬及び処分をさせなければならない。ただし、その事業系廃棄物が少量の場合はこの限りではない。
3 事業者は、その事業系廃棄物を前項の一般廃棄物処理業の許可を受けた者に収集させるに際し、計画に従い、種類ごとに分別するとともに、その排出場所の清潔を保つよう努めなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可)
第9条 法第7条第6項に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた後、その内容の一部を変更しようとするときも、また同様とする。
2 法第7条第7項に規定する一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。
3 市長は、前2項の許可申請があった場合において必要かつ適正と認めるときは、期限その他必要な条件を付して許可証を交付することができる。
4 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可証を紛失し、又は破損したときは、直ちにその旨を市長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。
(立入検査)
第10条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な限度において、市長の指定する職員に必要と認める者の土地又は建物に立ち入らせ、廃棄物の適正な処理に関し必要な書類等その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(技術管理者の資格)
第11条 法第21条第3項の市が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第35号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。ただし、改正後の第10条第2項及び第3項の規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第25号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年条例第24号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
許可等の手数料
種別 | 区分 | 単位 | 金額 |
一般廃棄物処理業許可 | 新規 | 1件 | 10,000円 |
更新 | 1件 | 5,000円 | |
再交付 | 1件 | 5,000円 |