○養父市附属機関の設置等に関する条例

平成30年3月13日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は他の条例に定めがあるもののほか、執行機関の附属機関の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)に附属機関を置き、その名称及び担任する事務は、別表のとおりとする。

2 前項の附属機関のほか、市長等は、その定めるところにより、設置期間が1年以内の附属機関を置くことができる。

3 市長等は、前項の規定により附属機関を設置したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

(委員等)

第3条 附属機関を組織する委員その他の構成員(以下「委員等」という。)は、学識経験のある者その他それぞれの附属機関が担任する事務に応じて市長等が適当と認める者のうちから、市長等が委嘱し、又は任命する。

(臨時委員等及び専門委員等)

第4条 附属機関に、特別の事項を調査し、又は審議させるため必要があるときは、臨時委員等若干人を、専門の事項を調査させるため必要があるときは専門委員等若干人を置くことができる。

2 臨時委員等及び専門委員等は、学識経験のある者その他市長等が適当と認める者のうちから、市長等が委嘱し、又は任命する。

3 臨時委員等は、特別の事項に関する調査又は審議が終了したときに、専門委員等は、専門の事項に関する調査が終了したときにそれぞれ解嘱され、又は解任されるものとする。

(部会)

第5条 附属機関は、特定又は専門の事項について調査し、又は審議させるため必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 附属機関は、その定めるところにより、部会の決議をもって附属機関の決議とすることができる。

(秘密を守る義務)

第6条 附属機関の委員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、附属機関に関し必要な事項は、市長等が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(委員等の任期の特例)

2 この条例の施行の際、現に別表に掲げる附属機関に相当する合議体(以下「従前の合議体」という。)の委員等である者は、この条例の施行日に附属機関の委員等として委嘱又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱又は任命されたものとみなされる委員等の任期は、従前の合議体の委員等としての任期の残任期間とする。

(令和4年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1 市長の附属機関の部に次のように加える改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 市長の附属機関

名称

担任する事務

養父市まちづくり計画評価検証委員会

養父市まちづくり計画で設定した数値目標及び具体的な施策並びに重要業績評価指標(KPI)を基に実施した事業効果に関する事項の評価及び検証について、市長の諮問に応じ、審議すること。

養父市消防団組織検討委員会

養父市消防団の設置等に関する条例(平成16年養父市条例第273号)に基づき設置する養父市消防団の組織について、地域の火災に対応する消防力や災害時等における活動に必要な消防力に関する事項及び地域に密着した組織として、地域住民の安全確保のために必要な消防団組織・装備等のあり方に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査及び審議すること。

養父市立みふね会館運営委員会

養父市立みふね会館設置及び管理条例(平成16年養父市条例第103号)に基づき設置する養父市立みふね会館の運営及び事業に関する事項について、市長の諮問に応じ、審議すること。

養父市人権教育及び人権啓発推進計画策定委員会

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)第5条の規定に基づき策定する人権教育及び人権啓発推進計画に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査及び審議すること。

養父市男女共同参画プラン策定委員会

男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第9条の規定に基づき策定する男女共同参画プラン策定に関する事項について、市長の諮問に応じ、審議すること。

養父市地域公共交通会議

道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項の規定に基づく地域の生活交通の確保に関する事項及び地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関する事項並びに市運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項その他必要と認める事項について、市長の諮問に応じ、調査及び審議すること。

養父市協働事業審査会

養父市提案型市民協働事業に基づき、市民活動団体から提案のあった協働事業の選定に関する事項及び協働事業の事業評価に関する事項について、市長の諮問に応じ、審査及び審議すること。

養父市文化会館(仮称)整備事業CM委員会

養父市文化会館(仮称)の整備に関する事項及びCM方式に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査及び審議すること。

養父市地域福祉計画策定委員会

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく養父市地域福祉計画の策定又は改定に関する事項その他地域福祉の推進に関して必要な事項について、市長の諮問に応じ、調査及び審議すること。

養父市障がい者計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画策定委員会

障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく障がい者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定に基づく障がい福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定に基づく障がい児福祉計画の策定に関する事項その他障がい福祉施策に関して必要な事項について、市長の諮問に応じ、調査及び審議すること。

養父市配偶者等からの暴力(DV)対策基本計画策定委員会

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第2条の3第3項の規定に基づく配偶者等からの暴力(DV)対策基本計画の策定に関する事項その他配偶者等からの暴力対策に関して必要な事項について、市長の諮問に応じ、調査及び審議すること。

養父市介護保険運営協議会

介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条の規定に基づく介護保険料に関すること及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づく介護保険事業計画の改定に関する事項並びに提供サービスの状況に関する事項、事業間の連携等に関する事項及び住民及び利用者のサービスに対する意見等に関する事項その他必要な事項について、市長の諮問に応じ、調査及び審議すること。

養父市農業委員審査委員会

農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第5条第2項の規定に基づく農業委員の推薦・募集に応じた者の評価に関する事項について、市長の諮問に応じ、審査及び審議すること。

養父市商工観光イベント審議会

イベント事業の補助金交付に関し、補助方針の検討に関する事項及び申請のあった事業に関する事項について、市長の諮問に応じ、審査及び審議すること。

養父市地域ブランド推進協議会

地域ブランドにおける、認定制度の策定、開発支援及び助言、販売促進及びプロモーション、メディア戦略並びにネーミング及びマーク等の作成及び活用その他必要な事項について、市長の諮問に応じ、審査及び審議すること。

養父市水道施設整備事業評価委員会

水道施設整備に係る国庫補助事業に対し、市が実施する事前評価及び再評価の内容とそれに基づく対応方針について、市長の諮問に応じ、調査及び審議すること。

養父市の地域医療を守り育てる基本方針策定委員会

養父市の地域医療基本方針の策定に関する事項について、市長の諮問に応じ、審議すること。

養父市教育のあり方検討委員会

養父市が目指す望ましい教育のあり方、子育てのあり方、教育施設等のあり方等に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査及び審議すること。

2 教育委員会の附属機関

名称

担任する事務

養父市教育委員会外部評価委員会

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づく教育委員会の権限に属する教育委員会に関する事項、教育施策に関する事項及び教育施設に関する事項について、教育委員会の諮問に応じ、検証及び評価すること。

養父市教育振興基本計画策定委員会

教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づく教育の振興のための施策に関する基本的な計画の策定に関する事項その他計画策定のために必要な事項について、教育委員会の諮問に応じ、調査及び審議すること。

養父市立学校整備計画策定委員会

市立学校の適正規模及び適正配置に関する事項及び市立学校の施設整備計画の策定に関する事項その他必要と認める事項について、教育委員会の諮問に応じ、調査及び審議すること。

3 選挙管理委員会の附属機関

名称

担任する事務

養父市投票区再編検討委員会

養父市公職選挙法等執行規程(平成16年選挙管理委員会告示第3号)第3条の規定により定めた公職選挙における投票区の適正規模及び設置に関する事項並びに投票区の見直し計画に関する事項その他必要と認める事項について、選挙管理委員会の諮問に応じ、調査及び審議すること。

養父市附属機関の設置等に関する条例

平成30年3月13日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)