○養父市立みふね会館設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第103号

(設置)

第1条 地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うために、養父市立みふね会館(以下「会館」という。)を設置する。

(施設区分等)

第2条 会館の施設区分及び位置は、次のとおりとする。

施設区分

位置

会館

養父市八鹿町下網場455番地

下網場児童遊園

養父市八鹿町下網場313番地

(事業)

第3条 会館は、目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 社会調査及び研究事業

(2) 相談事業

(3) 啓発・広報活動事業

(4) 地域交流事業

(5) 周辺地域巡回事業

(6) 地域福祉事業

(7) その他前号に掲げるもののほか会館の目的達成に必要な事項

(職員)

第4条 会館に、館長その他の職員を置く。

(使用)

第5条 何人も第1条に規定する目的に反しない限り、会館を使用することができる。ただし、会館の管理運営に支障がない場合には、同条に規定する目的以外に使用することができる。

2 会館は、引き続き5日を超え、若しくは定期的に曜日又は日を指定する使用はできない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を許可しない。既に会館の使用の許可をしている場合にあっては、当該許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) その使用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) その使用が会館の建物、附属設備、備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 違法行為が行われるおそれがあると認めるとき。

(4) 会館の管理運営上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が会館の使用に不適当と認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用権を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(使用料)

第9条 会館の使用料は、無料とする。ただし、第5条第1項ただし書の規定による使用についての使用料は、別表のとおりとする。

2 使用料は、使用の許可を受けたときは、直ちに前納しなければならない。

3 既に納められた使用料は、使用者の責めに帰さない理由によって使用しない場合を除き、還付しない。

(原状回復)

第10条 使用者は、会館の使用を終わったとき、又は使用を取り消し、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第11条 使用者が前条に規定する義務を履行しないとき、又は使用中に会館の設備等を滅失若しくは損傷し、市に損害を与えたときは、市長が認定した額を賠償しなければならない。

2 第7条に規定する措置よって使用者が損害を被っても、市は賠償の責めを負わない。

(行為の禁止)

第12条 何人も、会館の敷地及び建物の中では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれのある物品若しくは動物の類を携行すること。

(2) 許可なくして、物品の販売、宣伝その他の営利行為をすること。

(3) 許可なくして、印刷物、ポスター等を配付し、又は掲示すること。

(4) 会館の設備等を損傷し、汚損し、又は亡失すること。

(5) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町みふね会館の設置及び管理に関する条例(昭和50年八鹿町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

使用料(1回当たり)

(単位:円)

部屋の名称

収容人員(人)

使用時間区分及び基本使用料

午前9時から

午後1時から

午後6時から午後10時まで

午後零時まで

午後5時まで

午後10時まで

午後5時まで

午後10時まで

会議室

100

1,100

2,250

3,600

1,350

2,700

1,550

和室

24

550

1,100

1,800

650

1,350

750

調理実習室

25

550

1,100

1,800

650

1,350

750

講義室

10

450

750

1,100

550

900

550

相談室

10

450

750

1,100

550

900

550

陶芸室

25

550

1,100

1,800

650

1,350

750

特別料金

1 冷暖房使用料については、1時間当たり会議室310円、その他の室100円をそれぞれ加算した額を徴収する。

2 使用時間を延長し、又は繰上げて使用するときは、延長又は繰上げした1時間を限度として使用区分に係る基本使用料の3割の額及び冷暖房使用料についても同割額を加算する。この場合において、当該延長又は繰上げした時間が30分以上のときは1時間とし、30分未満は切捨てるものとする。

3 使用者が、営利を目的として入場者から最高額1,500円以上の入場料その他これに類するものを徴収するときは、使用区分に係る基本使用料の10割を加算する。

4 使用者が、営利を目的として入場者から最高額1,500円未満の入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は営利を目的とするが入場料その他これに類するものを徴収しないときは、使用区分に係る使用料の8割を加算する。

5 使用者が、営利を目的とせず、入場者から入場料その他これに類するものを徴収するときは、使用区分に係る使用料の3割を加算する。

6 3から5までについて、市内在住者又は市内に事業所を有する者以外が使用する場合は、それぞれの加算割合のほか、別に使用区分に係る基本使用料の7割を加算する。

7 電力、燃料等を異常に多量消費する使用については、別に実費相当額を徴収することができる。

養父市立みふね会館設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第103号

(平成31年4月1日施行)