○養父市消防団の設置等に関する条例

平成16年4月1日

条例第273号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき養父市消防団(以下「消防団」という。)を置く。

(消防団の管轄区域)

第2条 消防団の管轄区域は、養父市全域とする。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

養父市消防団の設置等に関する条例

平成16年4月1日 条例第273号

(平成18年9月21日施行)

体系情報
第12編 防/第6章 消防団
沿革情報
平成16年4月1日 条例第273号
平成18年9月21日 条例第44号