○養父市消防団の設置等に関する条例
平成16年4月1日
条例第273号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき養父市消防団(以下「消防団」という。)を置く。
(消防団の管轄区域)
第2条 消防団の管轄区域は、養父市全域とする。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
○養父市消防団の設置等に関する条例
平成16年4月1日
条例第273号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき養父市消防団(以下「消防団」という。)を置く。
(消防団の管轄区域)
第2条 消防団の管轄区域は、養父市全域とする。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成16年4月1日 条例第273号
(平成18年9月21日施行)
◆ | 平成16年4月1日 | 条例第273号 |
◇ | 平成18年9月21日 | 条例第44号 |