○養父市水道料金及び下水道使用料の減免等取扱規程
平成29年4月1日
公営企業管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、養父市給水条例施行規程(平成29年養父市公企管理規程第6号)第15条第1項並びに養父市下水道使用料徴収条例施行規程(平成29年養父市公企管理規第13号)第5条第1項の規定に基づき、水道料金の軽減又は免除及び下水道使用料の減免(以下「減免等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用水量 水道料金及び下水道使用料の算定の対象となる水量
(2) 検針水量 検針日における指針水量から、前回指針水量を控除した水量
(3) 推定使用水量 漏水を認定した日の属する月の前3箇月の平均使用水量。ただし、当該方法により算定した水量が妥当性を欠くと判断したときは、過年度の同月を含む3箇月又は漏水修理完了後の3箇月の平均使用水量
(4) 推定漏水量 検針水量から推定使用水量を差し引いた水量
(5) 認定水量 この規程により使用水量として認定した水量
(減免等の対象となる漏水)
第3条 減免等の対象となる漏水は、次の各号のいずれにも該当するときとする。
(1) 給水装置の所有者又は使用者(以下「使用者等」という。)が当該給水装置の管理において、善良な注意義務を怠っていないとき。
(2) 給水装置又は受水槽(以下「給水装置等」という。)が地下又は建物等の構築物の内部で損傷したため地表面等に現れず、発見が困難であるとき。
(3) 給水装置等の損傷が故意又は過失によるものでないとき。
(4) 1箇月分の推定漏水量が10m3以上であるとき。
(5) 水道料金及び下水道使用料に滞納のないとき。
2 前項第2号の規定にかかわらず、下水道使用料について、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、目視により発見できる状態の漏水であっても減免等の対象とすることができる。
3 第1項第5号の規定にかかわらず、次に該当する者は、減免等の対象とすることができる。
(1) 第7条に基づく水道料金及び下水道使用料の減免等の額を滞納金に充てることで完納となる者
(2) 第7条に基づく水道料金及び下水道使用料の減免等の額を滞納金の一部に充て、かつ、残金を支払い完納となる者
(3) 前2号に該当しない者で、納付誓約書を提出して滞納金の支払いの約束をしたもの
(1) 新設の給水装置で完成検査後2年に満たないとき。
(2) 前回の漏水による減免等から同一箇所で3年以上を経過していないとき。
(3) 漏水の修理を養父市給水条例第7条第1項の規定によらず施工したとき。
2 第1項の規定にかかわらず、下水道使用料について、漏水した水道水が下水道に流入しなかったことが明らかであると認められるときは、減免等の対象とする。
(認定水量の算定)
第5条 認定水量の算定については、次に掲げるところによるものとする。
(1) 水道料金算定の対象とする認定水量 推定使用水量に推定漏水量の2分の1を加えた水量とする。
(2) 下水道使用料の算定とする認定水量 推定使用水量とする。ただし、漏水が排水設備に流入したと認められる場合は、推定使用水量に推定漏水量の2分の1を加えた水量とする。
(減免等の方法)
第6条 減免等を行う水道料金の額は、検針水量に基づき算定した水道料金と認定水量に基づき算定した水道料金の差額とする。下水道使用料における減免等の額についても、同様とする。
(減免等の対象となる期間)
第7条 減免等の対象となる期間は、漏水を発見し、又は漏水箇所を修理した日の属する月分とする。ただし、漏水の発見又は漏水箇所の修理が遅延し、その理由がやむを得ないと認められる場合に限り、3箇月分まで対象とすることができる。
(減免等の申請)
第8条 漏水による減免等に係る申請は、水道料金にあっては養父市給水条例施行規程(平成29年養父市公企管理規程第6号)第15条第2項の規定により、下水道使用料にあっては養父市下水道使用料徴収条例施行規程(平成29年養父市公企管理規程第13号)第5条第2項の規定により、漏水修理工事完了の日から原則として30日以内に管理者に申請しなければならない。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行し、平成29年4月分水道料金及び下水道使用料から適用する。