○養父市下水道排水設備指定工事店規程

平成29年4月1日

公営企業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、養父市下水道条例(平成16年養父市条例第253号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、養父市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備工事責任技術者 公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター(以下「県技術センター」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、市に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 条例第8条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 養父市給水条例(平成16年養父市条例第266号)第7条の規定に係る指定給水装置工事事業者であること。

(2) 責任技術者が1人以上専属しており、工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 兵庫県内に営業所があること。

(4) 次のからまでのいずれにも該当しないこと。

 心身の故障により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うことができない場合

 破産手続開始の決定を受けて復権をしていない場合

 工事業者(法人にあっては、代表者)第18条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書又は住民票、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類(外国人にあっては、登録原票記載事項証明書及び経歴書)

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第1号の2)並びに写真

(4) 養父市指定給水装置工事事業者証の写し

(5) 専属責任技術者名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(6) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第15条第1項の規定により管理者が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(7) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(指定工事店証)

第5条 管理者は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第4号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。また、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ、着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計し、及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期限)

第7条 指定の有効期限は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する期日までに申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付し、又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに下水道排水設備指定工事店指定辞退届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに下水道排水設備指定工事店異動届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示及び電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し及び一時停止)

第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項に規定する届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例、この規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるとき等、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

(責任技術者の登録)

第11条 管理者は、第3条第1項第2号において定める責任技術者についての登録を行うものとする。

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事がしゅん工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(登録資格)

第13条 試験に合格した者は、その登録を受ける資格を有するものとする。

2 前項に定める者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けた者で復権を得ない者

(2) 不法行為、不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者

(登録の申請)

第14条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、責任技術者登録申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書若しくは住民票又は登録原票記載事項証明書及び写真

(2) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類

3 前条に規定する登録有資格者は、試験の合格証の交付の日から5年を経過する日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、県技術センターが試験合格後5年ごとに実施する更新講習を継続して受講した者及び管理者が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。

4 責任技術者として登録を受けようとする者は、第1項及び第2項に規定する書類のほか、管理者が必要と認める書類を提出しなければならない。

(責任技術者証)

第15条 管理者は、第13条に定める登録資格を有する者から前条に規定する申請があったときは、責任技術者として登録を行い、責任技術者証(様式第8号)を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときには、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、氏名及び住所に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに責任技術者住所・氏名・勤務先異動届(様式第9号)に、異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、管理者に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(様式第10号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、第18条の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく管理者に返納しなければならない。同条の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その停止期間中返納しなければならない。

(登録の有効期間)

第16条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、5年とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(登録の更新及び更新講習)

第17条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、県技術センターが試験合格後5年ごとに実施する更新講習を受講しなければならない。

3 登録更新を受けようとする責任技術者は、管理者が指定する期日までに責任技術者登録申請書に、次に掲げる書類等を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書若しくは住民票又は登録原票記載事項証明書及び写真

(2) 更新講習受講終了証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(登録の取消し及び一時停止)

第18条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(1) 条例、この規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為がある等、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

(告示)

第19条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを告示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 管理者は、県技術センターが試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を告示しなければならない。

(事務連絡会)

第20条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、養父市下水道排水設備指定工事店規則(平成16年養父市規則第202号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年公企管理規程第2号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年公企管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年公企管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市下水道排水設備指定工事店規程

平成29年4月1日 公営企業管理規程第14号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第8章 下水道事業
沿革情報
平成29年4月1日 公営企業管理規程第14号
令和元年9月24日 公営企業管理規程第2号
令和2年12月18日 公営企業管理規程第2号
令和4年3月29日 公営企業管理規程第1号