○養父市下水道条例

平成16年4月1日

条例第253号

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによるものとする。

(名称、位置及び処理区域)

第2条 施設の名称、位置及び処理区域は、別表に掲げるとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(5) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 義務者 法第10条第1項各号の規定に該当する者をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項及び法第12条の10第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 公共ます 排水設備と取付管を連結するますをいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用するものをいう。

(12) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(13) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(14) 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に、消費税率を乗じて得た金額をいう。

(公共下水道の構造の基準)

第3条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第5条の8から第5条の11までに定める基準をもって、その基準とする。

(終末処理場の維持管理)

第3条の3 法第21条第2項に規定する条例で定める終末処理場の維持管理は、令第13条各号に定めるところにより行うものとする。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共ます等で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(4) 雨水を排除すべき排水管を公共ますに接続してはならない。また、雨水が公共下水道に流入する排水設備を設置してはならない。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項に規定する申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(新規加入)

第6条 新規に公共下水道に汚水を流入させるため取付管及び公共ます等を設置する者(以下「新規加入者」という。)は、管理者に届け出て、その許可を受けなければならない。

2 新規加入者は、1口当たり25万円の加入金を管理者が定める納期限までに納付しなければならない。

3 前項の口数の算定については、管理者が別に定める。

4 新規加入者は、取付管及び公共ます等の新設にかかる費用の全部を負担しなければならない。

5 管理者は、特別な事情がある者については、第2項の規定による加入金を減額し、又は免除することができる。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、管理者が定める。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し管理者が定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として管理者が定めるところにより管理者が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

(手数料)

第9条 手数料は、1件につき次に定めるところにより申請者から徴収する。

区分

新規登録の場合

更新登録の場合

指定工事店

20,000円

10,000円

責任技術者

10,000円

5,000円

2 前項の手数料は、申請の際徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 既納の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第10条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第11条 次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項各号に掲げる項目以外の項目で、兵庫県が定める条例により公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められている場合にあっては、当該基準を適用する。

3 第1項の規定は、管理者が定める項目に係る水質の汚水については、管理者が定める量のものに適用する。

(除害施設の設置等の届出及び検査)

第12条 前条の規定により除害施設の設置等を行おうとする者は、あらかじめ管理者にその計画を届け出て、確認を受けなければならない。計画を変更するときも、また同様とする。

2 除害施設の設置等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

(除害施設の設置等の指示等)

第13条 管理者は、第11条の規定に違反している者に対し、除害施設の設置等を指示し、又は命ずることができる。

(除害施設の改善命令等)

第14条 管理者は、除害施設の設置等をしたにもかかわらず、第11条に規定する汚水を公共下水道に排除する者に対し、除害施設の改善その他必要な措置を指示し、若しくは命じ、又は当該汚水の排除の一時停止を命ずることができる。

(し尿の排除の制限)

第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(悪質汚水の排除の開始等の届出)

第17条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の8若しくは令第9条の9第1項第1号から第3号までに定める基準に適合しない水質の汚水(以下「悪質汚水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質汚水の量及び水質を管理者が定めるところにより管理者に届け出なければならない。

(使用料)

第18条 使用者は、養父市下水道使用料徴収条例(平成16年養父市条例第260号)に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(行為の許可)

第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、また同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は、管理者が定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項の法令で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を設けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(占用)

第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項に定めるもののほか、公共下水道の敷地等の占用については、養父市道路占用料徴収条例(平成16養父市条例第244号)及び養父市道路占用料徴収条例施行規則(平成16年養父市規則第192号)の規定を準用する。

(原状回復)

第22条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設ける期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者において認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(委任)

第23条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(罰則)

第24条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者

(2) 第7条第1項の規定に違反して完了検査を受けなかった者

(3) 第15条の規定に違反してし尿を公共下水道に排除した者

(4) 第19条の許可を受けないで法第24条第1項に掲げる行為をした者

(5) この条例の規定に基づく届出を怠り、又は管理者に提出する書類に偽りの記載をした者

第25条 詐欺その他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前までに、合併前の八鹿町下水道条例(平成6年八鹿町条例第7号)、養父町下水道条例(平成10年養父町条例第4号)、大屋町下水道条例(平成8年大屋町条例第19号)又は関宮公共下水道条例(平成7年関宮町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年条例第36号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(養父市農業集落排水処理施設の設置及び管理条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 養父市農業集落排水処理施設の設置及び管理条例(平成16年養父市条例第255号)

(2) 養父市小規模集合排水処理施設の設置及び管理条例(平成16年養父市条例第258号)

(3) 養父市小規模集合排水処理施設整備事業分担金徴収条例(平成16年養父市条例第259号)

(4) 養父市簡易水道事業給水条例(平成16年養父市条例第267号)

(5) 関宮町下水道事業分担金徴収条例(平成10年関宮町条例第5号)

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(養父市給水施設の設置及び管理条例の一部改正)

5 養父市給水施設の設置及び管理条例(平成26年養父市条例第26号)一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

主たる施設の位置

処理区域

八鹿浄化センター

養父市八鹿町八鹿120番地1

八鹿町八鹿・八鹿町上小田・八鹿町下網場・八鹿町上網場・八鹿町九鹿・八鹿町国木・八鹿町小山・八鹿町朝倉・八鹿町米里・八鹿町小佐・八鹿町石原・薮崎の各一部

高柳浄化センター

養父市八鹿町高柳20番地

八鹿町高柳・八鹿町八木の各一部

養父中央浄化センター

養父市薮崎109番地71

薮崎・小城・上野・上箇・広谷・十二所・養父市場の各一部

米地浄化センター

養父市養父市場1250番地1

養父市場・奥米地・中米地・鉄屋米地・口米地・大塚の各一部

大屋浄化センター

養父市大屋町加保373番地

大屋町加保・大屋町大屋市場・大屋町山路・大屋町笠谷・大屋町大杉・大屋町蔵垣・大屋町筏・大屋町中間の各一部

口大屋浄化センター

養父市大屋町樽見351番地

大屋町宮垣・大屋町樽見・大屋町中・大屋町由良・大屋町夏梅の各一部

関宮中部浄化センター

養父市関宮196番地

関宮・吉井・中瀬の各一部

別宮浄化センター

養父市別宮715番地

別宮の一部

熊次浄化センター

養父市梨ヶ原285番地

大久保・福定・奈良尾・丹戸・梨ヶ原の各一部

養父市下水道条例

平成16年4月1日 条例第253号

(令和4年9月5日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第8章 下水道事業
沿革情報
平成16年4月1日 条例第253号
平成20年6月30日 条例第36号
平成21年3月23日 条例第18号
平成21年3月23日 条例第23号
平成25年3月8日 条例第5号
平成25年9月30日 条例第31号
平成28年2月25日 条例第12号
平成28年12月26日 条例第50号
令和4年6月6日 条例第17号
令和4年9月5日 条例第20号