○養父市道路占用料徴収条例施行規則

平成16年4月1日

規則第192号

(趣旨)

第1条 この規則養父市道路占用料徴収条例(平成16年養父市条例第244号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(期間の計算方法)

第2条 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算する。

2 占用物件に係る占用の期間が1月に満たないとき、又は1月未満の端数があるときは、これを1月として計算するものとする。

(面積等の計算方法)

第3条 占用物件の面積及び長さが1平方メートル未満若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

(面積等計算方法の特例)

第4条 水管等で2本以上が並列するものは、1本ごとの長さを合計したものを道路の占用の長さとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の八鹿町道路占用料に関する条例施行規則(昭和60年八鹿町規則第7号)、養父町道路占用料の徴収に関する条例施行規則(昭和58年養父町規則第14号)、大屋町道路占用料の徴収に関する条例施行規則(昭和61年大屋町規則第4号)、関宮町道路占用料徴収に関する条例施行規則(昭和60年関宮町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

養父市道路占用料徴収条例施行規則

平成16年4月1日 規則第192号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 規則第192号