○養父市道路占用料徴収条例施行規則
平成16年4月1日
規則第192号
(趣旨)
第1条 この規則は養父市道路占用料徴収条例(平成16年養父市条例第244号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(期間の計算方法)
第2条 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算する。
2 占用物件に係る占用の期間が1月に満たないとき、又は1月未満の端数があるときは、これを1月として計算するものとする。
(面積等の計算方法)
第3条 占用物件の面積及び長さが1平方メートル未満若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
(面積等計算方法の特例)
第4条 水管等で2本以上が並列するものは、1本ごとの長さを合計したものを道路の占用の長さとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。