○養父市農業集落排水処理施設、小規模集合排水処理施設及びコミュニティ・プラント施設の設置及び管理条例施行規程

平成29年4月1日

公営企業管理規程第11号

(新規加入の申込)

第2条 条例第3条第1項の規定による申し込みは、新規加入申込書(様式第1号。以下「加入申込書」という。)により行うものとする。

(承認の基準)

第3条 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、加入申込書の提出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、条例第3条1項の承認はしないものとする。

(1) 施設能力を超えるおそれのあるとき。

(2) 企業の事業場排水等汚濁負荷の大きいものがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。

(新規加入の決定)

第4条 管理者は、加入申込書を受理した場合において、新規加入の承認を決定したときは、新規加入決定通知書(様式第2号)を当該申込みをした者に通知するものとする。

2 管理者は、加入申込書を受理した場合において、その内容が前条各号のいずれかに該当すると認めたときは、その理由を付して当該申込みをした者に文書で不承認の通知をするものとする。

(排水設備等の基準)

第5条 排水設備等の設置及び構造に関する基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条に規定するもののほか、養父市下水道排水設備工事施工基準及び次に掲げるところによらなければならない。

(1) 排水設備等を汚水ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

 取付管の接続孔の管底高と食い違いの生じないようにすること。

 内壁に突き出ないように差し入れ、漏水を防止するための必要な措置を講ずること。

(2) 水洗便所、台所、風呂場、洗濯場等の汚水流出箇所には、トラップ等の防臭装置を設けること。

(3) トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(4) 台所場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるために有効な目幅をもった、ごみよけ装置を設けること。

(5) 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。

(6) 地下室その他下水の自然流下が十分ではない場所における排水は、ポンプ施設を設けてこれを行うこと。

(7) 水洗便所において、大便器の洗浄フラッシュバルブを使用する場合は逆流防止装置を、また、小便器には適当な洗浄装置を設けること。

(8) 排水管の土かぶりは、私道内では60センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。

(9) ますの大きさ(内のり)は、150ミリメートル以上とする。

(計画の確認申請)

第6条 条例第4条の規定により排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画(変更)確認申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 排水設備等の新設等を行おうとする土地(以下この項において「申請地」という。)付近の状況を表示した見取図

(2) 次に掲げる事項を表示した平面図

 申請地の境界線

 申請地付近の道路の配置

 申請地内における建築物並びに水洗便所、台所、風呂場、洗濯場等の汚水を排除する施設の配置

 排水設備等の配置

 申請地付近の農業集落排水処理下水道の配置

 管渠の形状、寸法及び勾配

 他人(自己以外の者をいう。この項において同じ。)の排水設備等を使用するときは、その他人の排水設備等の配置

 からまでに掲げるもののほか、下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 排水管の太さ、勾配、高さ及び固着させる農業集落排水処理下水道その他の排水設備の高さを表示した縦断面図

(4) 除害施設及び附属装置等の構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図

(5) やむを得ず他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その他人の同意書

2 条例第4条の規定により排水設備等の計画の確認を受けた事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。

3 管理者は、前2項の計画を確認したときは、排水設備等計画(変更)確認通知書(様式第4号)を交付する。

(排水設備等の共同設置)

第7条 土地建物等の状況により排水設備等が単独で設置できない場合は、2人以上が共同で設置することができる。この場合における手続については、前条の規定に準ずる。

(排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更)

第8条 条例第4条ただし書に規定する排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次に掲げるものをいう。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器、水洗便所のタンク及び便所の大きさの変更

(2) 防臭装置、ごみよけ装置等の附帯装置で、確認を受けたときの能力を低下させない変更

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に管理者が認めた軽微な変更

(工事の完了届)

第9条 条例第5条第2項の規定による工事を完了したときの届出は、排水設備等工事完了届(様式第5号)による。

(検査済証)

第10条 条例第5条第2項の規定による検査に合格したときの検査済証は、様式第6号による。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第7条の規定による使用の開始若しくは休止又は現に休止しているその使用の再開の届出は、下水道等使用(開始・休止・再開・変更)(様式第7号)による。

2 前項の規定にかかわらず、養父市給水条例(平成16年養父市条例第266号)の規定に基づき、水道の使用者として前項に規定する届出に相当する届出をした場合は、その届出をもって前項の届出があったものとみなす。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、養父市コミュニティプラント施設の設置及び管理条例施行規則(平成16年養父市規則第203号)、養父市小規模集合排水処理施設の設置及び管理条例施行規則(平成16年養父市規則第206号)及び養父市農業集落排水処理施設の設置及び管理条例施行規則(平成16年養父市規則第264号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年公企管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市農業集落排水処理施設、小規模集合排水処理施設及びコミュニティ・プラント施設の設置及…

平成29年4月1日 公営企業管理規程第11号

(令和4年3月29日施行)