○養父市農業集落排水処理施設、小規模集合排水処理施設及びコミュニティ・プラント施設の設置及び管理条例
平成16年4月1日
条例第254号
(設置)
第1条 地域の公衆衛生及び環境衛生の向上を図るため、農業集落排水処理施設、小規模集合排水処理施設及びコミュニティ・プラント施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称、位置及び処理区域)
第2条 施設の名称、位置及び処理区域は、別表に掲げるとおりとする。
(新規加入)
第3条 新規に施設に汚水を流入させるため取付管及び公共ます等を設置する者(以下「新規加入者」という。)は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出て、その承認を受けなければならない。
2 新規加入者は、1口当たり25万円の加入金を管理者が定める納期限までに納付しなければならない。
3 前項の口数の算定については、管理者が別に定める。
4 新規加入者は、取付管及び公共ます等の新設にかかる費用の全部を負担しなければならない。
5 管理者は、特別な事情がある者については、第2項の規定による加入金を減額し、又は免除することができる。
(排水設備の新設等)
第4条 汚水を施設に流入させるための設備(以下「排水設備」という。)の新設、増設又は改築、修理若しくは撤去(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、その計画が排水設備の設置及び構造に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、あらかじめその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。
(排水設備工事の施行)
第5条 排水設備の新設等の工事の施行については、養父市下水道条例(平成16年養父市条例第253号。以下「下水道条例」という。)第8条の規定を準用する。
2 前項の工事が完了したときは、直ちに管理者に届け出てその検査を受けなければならない。
(使用者の義務)
第6条 施設の使用者は、施設の設置目的の達成に努めるとともに、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 排水施設を良好に維持し管理すること。
(2) 管路の障害となる固形物、施設の浄化作用に有害となる汚水及び指定された汚水以外の排水を流入しないこと。
(3) 下水道条例第11条に定める基準に適合しない汚水を流入しないこと。
(使用開始等の届出)
第7条 使用者は、施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は使用を再開しようとするときは、管理者が定めるところによりあらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。
(使用料)
第8条 使用者は、養父市下水道使用料徴収条例(平成16年養父市条例第260号)に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
(管理の委託)
第9条 管理者は、施設の設置目的を効果的に達成するため、施設の管理業務の一部を受託団体に委託することができる。
2 受託団体は、代表者を定めて管理者に報告しなければならない。
3 前項の代表者は、管理者から委託された管理業務を総括するものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(罰則)
第11条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 正規の手続を経ないで排水設備の新設等を実施した者
(2) 完了検査を受けなかった者
(3) この条例の規定に基づく届出を怠り、又は管理者に提出する書類に偽りの記載をした者
2 詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、本条の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町コミニティプラント施設の設置及び管理等に関する条例(平成元年八鹿町条例第28号)、集落汚水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年養父町条例第7号)、大屋町コミュニティプラント施設の設置及び管理に関する条例(平成8年大屋町条例第21号)又は関宮町コミュニティプラントの設置及び管理に関する条例(平成9年関宮町条例第9号)若しくは解散前の浄化槽及びコミニティプラント等の管理に関する条例(平成4年養父郡広域事務組合第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年条例第36号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 農業集落排水処理施設
名称 | 主たる施設の位置 | 処理区域 |
伊佐浄化センター | 養父市八鹿町宿南2679番地2 | 八鹿町伊佐・八鹿町浅間・八鹿町宿南の各一部 |
八木浄化センター | 養父市八鹿町八木1405番地1 | 八鹿町八木の一部 |
宿南浄化センター | 養父市八鹿町宿南33番地 | 八鹿町宿南の一部 |
小田浄化センター | 養父市八鹿町伊佐544番地1 | 八鹿町上小田・八鹿町下小田の各一部 |
坂本・大江浄化センター | 養父市八鹿町坂本2番地2 | 八鹿町坂本・八鹿町大江の各一部 |
大薮浄化センター | 養父市大薮262番地4 | 大薮の一部 |
建屋浄化センター | 養父市三谷50番地1 | 長野・建屋・森・三谷の各一部 |
南谷浄化センター | 養父市大屋町大屋市場571番地 | 大屋町大屋市場・大屋町糸原・大屋町宮本・大屋町門野・大屋町須西・大屋町和田の各一部 |
関宮東部浄化センター | 養父市三宅148番地 | 尾崎・万久里・大谷・三宅の各一部 |
関宮西部浄化センター | 養父市出合95番地 | 川原場・小路頃・出合・安井・鵜縄・外野・草出の各一部 |
2 小規模集合排水処理施設
名称 | 主たる施設の位置 | 処理区域 |
青山浄化センター | 養父市八鹿町青山47番地4 | 八鹿町青山の一部 |
奥三谷浄化センター | 養父市八鹿町三谷407番地2 | 八鹿町三谷の一部 |
舞狂浄化センター | 養父市八鹿町舞狂401番地7 | 八鹿町舞狂の一部 |
岩崎浄化センター | 養父市八鹿町岩崎364番地2 | 八鹿町岩崎の一部 |
3 コミュニティ・プラント施設
名称 | 主たる施設の位置 | 処理区域 |
堀畑・はさまじ浄化センター | 養父市堀畑871番地1 | 堀畑・上野の各一部 |
浅野浄化センター | 養父市十二所1511番地 | 船谷・大坪・稲津・浅野・新津・玉見・左近山・伊豆・十二所の各一部 |
轟浄化センター | 養父市轟98番地2 | 轟の一部 |
葛畑浄化センター | 養父市小路頃420番地1 | 葛畑の一部 |