○養父市特定地域生活排水処理施設及び個別排水処理施設の設置及び管理条例
平成28年12月26日
条例第49号
(設置)
第1条 地域の公衆衛生及び環境衛生の向上を図るため、特定地域生活排水処理施設及び個別排水処理施設(以下これらを「施設」という。)を設置する。
(名称、位置及び処理区域)
第2条 施設の名称、位置及び処理区域は、別表に掲げるとおりとする。
(排水設備の新設等)
第3条 汚水を施設に流入させるための設備(以下「排水設備」という。)の新設、増設又は改築、修理若しくは撤去(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、その計画が排水設備の設置及び構造に適合するものであることについて、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、あらかじめその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。
(排水設備工事の施行)
第4条 排水設備の新設等の工事の施行については、養父市下水道条例(平成16年養父市条例第253号。以下「下水道条例」という。)第8条の規定を準用する。
2 前項の工事が完了したときは、直ちに管理者に届け出てその検査を受けなければならない。
(使用者の義務)
第5条 施設の使用者は、施設の設置目的の達成に努めるとともに、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 排水設備を良好に維持し管理すること。
(2) 管路の障害となる固形物、施設の浄化作用に有害となる汚水及び指定された汚水以外の排水を流入しないこと。
(3) 下水道条例第11条に定める基準に適合しない汚水を流入しないこと。
(使用開始等の届出)
第6条 使用者は、施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は使用を再開しようとするときは、管理者が定めるところによりあらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。
(使用料)
第7条 使用者は、養父市下水道使用料徴収条例(平成16年養父市条例第260号)に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
(電気料金及び水道料金の負担)
第8条 管理者は、使用者に対し、施設の使用、保守点検、清掃等に関し必要な範囲において、電気料金及び水道料金の負担を求めることができる。
(保管義務等)
第9条 使用者、住宅所有者及び施設が設置されている土地について権原を有する者は、施設を適正に保管しなければならない。
2 使用者及び住宅所有者は、養父市が行う施設の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(修繕費用の負担)
第10条 使用者は、施設の使用に当たり、自己の責めによる修繕の必要が生じたときは、その費用を負担しなければならない。
(移転費用等の負担)
第11条 住宅所有者及び施設が設置されている土地について権原を有する者の都合により施設の移転の必要が生じたときは、その費用の全額を負担するものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(罰則)
第13条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 正規の手続を経ないで排水設備の新設等を実施した者
(2) 完了検査を受けなかった者
(3) この条例の規定に基づく届出を怠り、又は管理者に提出する書類に偽りの記載をした者
2 詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(養父市個別合併処理浄化槽設置及び管理条例の廃止)
2 養父市個別合併処理浄化槽設置及び管理条例(平成16年養父市条例第257号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 処理区域 |
特定地域生活排水処理施設 | 養父市大屋町上山地内 | 大屋町上山の一部 |
養父市大屋町若杉地内 | 大屋町若杉の一部 | |
養父市大屋町横行地内 | 大屋町横行の一部 | |
個別排水処理施設 | 養父市大屋町明延地内 | 大屋町明延の一部 |
養父市大屋町上山地内 | 大屋町上山の一部 | |
養父市大屋町若杉地内 | 大屋町若杉の一部 | |
養父市大屋町横行地内 | 大屋町横行の一部 | |
養父市大屋町夏梅地内 | 大屋町夏梅の一部 | |
養父市三宅地内 | 三宅の一部 | |
養父市別宮地内 | 別宮の一部 | |
養父市轟地内 | 轟の一部 |