○養父市指定介護保険サービス事業所の指定等に関する規則

平成28年7月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「指定地域密着型サービス事業所等」という。)並びに指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則に定める用語の意義は、法及び省令で使用する用語の例による。

(指定の申請)

第3条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項又は第115条の22第1項の申請(以下「指定申請」という。)は、指定申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、行うものとする。

2 前項の申請を行う者のうち、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業所にあっては公募により、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を行う事業所にあっては公募又は事前協議(介護保険事業計画等に照らして整備の妥当性を判断するために事前に協議することをいう。)により、市が指定する必要があると認めた者とする。

(指定)

第4条 市長は、指定申請を受けたときは、養父市指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年養父市条例第16号)、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)又は養父市指定介護予防支援事業の指定基準等に関する条例(平成27年養父市条例第11号)の規定に基づき申請書類を審査し、適当と認めたときは、指定を行うものとする。

2 市長は、前項の指定を行ったときは、当該指定申請を行った者に対し、指定通知書(様式第2号)により、指定を行わない場合は申請却下通知書(様式第3号)により通知する。

3 同条第1項の指定を受けた者は、その旨を当該事業所内の見やすい場所に標示しなければならない。

(指定の更新の申請)

第5条 法第78条の12、第79条の2、第115条の21又は第115条の31において準用する法第70条の2第1項の更新の申請(以下「更新申請という。)は、指定更新申請書(様式第4号)に関係書類を添付し、行うものとする。

(指定の更新)

第6条 市長は、更新申請を受けたときは、第4条第1項の規定に準じて申請書類を審査し、適当と認めたときは、指定の更新を行うものとする。

2 市長は、前項の指定の更新を行ったときは、当該更新申請を行った者に対し、指定更新通知書(様式第5号)を通知し、指定の更新を行わない場合は申請却下通知書(様式第3号)により通知する。

(指定の辞退)

第7条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第6号)により行うものとする。

(指定の取消し等)

第8条 市長は、法第78条の10、第84条、第115条の19又は第115条の29の規定により、指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止するときは、当該処分を受ける者に対し、指定取消等通知書(様式第7号)により、通知するものとする。

(変更の届出等)

第9条 省令第131条の13第1項、第133条第1項、第140条の30第1項又は第140条の37第1項の規定による届出は、変更事項届出書(様式第8号)により当該変更の内容を証する書類を添付し、行うものとする。

2 省令第131条の13第3項から第4項、第133条第2項から第3項、第140条の30第3項から第4項又は第140条の37第2項から第3項の規定による届出は、廃止・休止・再開届出書(様式第9号)により行うものとする。

(他市町村による指定及び利用の同意)

第10条 市長は、他市町村の長から、養父市に所在する指定地域密着型サービス事業所等の指定及び利用につき法第78条の2第4項第4号に規定する同意を求められたときは、同意の可否について、養父市所在地域密着型サービス事業所等指定及び利用同意書(様式第10号)により当該市町村長に通知するものとする。

2 市長は、次のいずれかに該当する場合は、前項の同意をしないものとする。

(1) 当該事業所の定員に空きがないとき。

(2) 市の介護保険事業計画等を考慮し、同意しないことが適当であると認めたとき。

(他市町村所在事業所の指定及び利用の同意)

第11条 市長は、養父市の被保険者が他市町村に所在する指定地域密着型サービス事業所等を利用するために当該事業所の所在市町村長に法第78条の2第4項第4号に規定する同意を得ようとするときは、当該事業所に受入れの可否を確認し、他市町村所在地域密着型サービス事業所等指定及び利用同意依頼書(様式第11号)により当該事業所の所在地市町村長に同意を依頼するものとする。

2 市長は、前項の規定により同意を得た場合は、第3条第2項の規定にかかわらず、当該事業所の指定申請により、第4条第1項の指定を行うものとする。

(業務管理体制の届出等)

第12条 法第115条の32第2項及び第4項の規定による届出は、業務管理体制整備(区分変更)届出書(様式第12号)により行うものとする。

2 法第115条の32第3項の規定による届出は、業務管理体制変更届出書(様式第13号)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第13条 市長は、第4条第1項の指定及び第6条第1項の指定の更新又は第9条の届出の受理(以下「指定等」という。)をしたときは、兵庫県、兵庫県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所指定申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期限満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(9) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第14条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、法第78条の11各号、第85条各号、第115条の20各号及び第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 事業所指定申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) 指定の全部又は一部の効力の停止の内容及びその期間

(6) サービスの種類

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前日において現に指定を受けている事業者は、この規則の規定による指定を受けたものとみなす。

(平成30年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条中養父市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則第2条第2項及び第13項の規定の改正にあっては平成30年8月1日から、その他の改正にあっては平成30年10月1日から適用する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市指定介護保険サービス事業所の指定等に関する規則

平成28年7月1日 規則第19号

(令和4年3月29日施行)