○養父市指定介護予防支援事業の指定基準等に関する条例

平成27年3月16日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業及び基準該当介護予防支援(同号に規定する基準該当介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。

(指定介護予防支援の人員、設備、運営及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第2条 法第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)に定める基準とする。

(申請者の要件)

第3条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める申請者は、法人とする。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

養父市指定介護予防支援事業の指定基準等に関する条例

平成27年3月16日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)