○養父市指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
平成25年3月28日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)
第3条 法第78条の2第1項に規定する条例で定める数は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業者の指定の基準に係る条例で定める者)
第4条 法第78条の2第4項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の基準に係る条例で定める者)
第6条 法第115条の12第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。
(自己評価及び外部評価の回数)
第8条 運営基準第3条の21第2項、第9条第2項、第25条第2項(第40条の16において準用する場合を含む。)、第50条第2項、第72条第2項、第97条第7項、第118条第6項及び第137条第6項並びに予防基準第41条第2項、第65条第2項及び第86条第2項において行うものとされる自らの提供する介護の質の評価は、1年に1回以上実施しなければならないものとする。
2 運営基準第97条第7項及び予防基準第86条第2項において定期的に行うものとされている外部の者による評価は、1年に1回(市長が別に定める要件を満たす場合は、2年に1回)以上実施しなければならないものとする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第22号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。