○養父市指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月28日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第2条 法第78条の4第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、第7条及び第8条に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「運営基準」という。)の定めるところによる。

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)

第3条 法第78条の2第1項に規定する条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定の基準に係る条例で定める者)

第4条 法第78条の2第4項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準)

第5条 法第115条の14第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、第7条及び第8条に定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「予防基準」という。)の定めるところによる。

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の基準に係る条例で定める者)

第6条 法第115条の12第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。

(記録の保存期間)

第7条 第2条の規定に基づき運営基準第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項の規定を適用する場合並びに第5条の規定に基づき予防基準第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(自己評価及び外部評価の回数)

第8条 運営基準第3条の21第2項、第9条第2項、第25条第2項(第40条の16において準用する場合を含む。)、第50条第2項、第72条第2項、第97条第7項、第118条第6項及び第137条第6項並びに予防基準第41条第2項、第65条第2項及び第86条第2項において行うものとされる自らの提供する介護の質の評価は、1年に1回以上実施しなければならないものとする。

2 運営基準第97条第7項及び予防基準第86条第2項において定期的に行うものとされている外部の者による評価は、1年に1回(市長が別に定める要件を満たす場合は、2年に1回)以上実施しなければならないものとする。

(市外の事業所に係る基準等)

第9条 第2条から前条までの規定にかかわらず、養父市の区域外に所在する事業所に係る第1条の基準等は、その所在地の市町村の条例の定めるところによる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

養父市指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月28日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)