○養父市やぶの空き家活用支援事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、移住者がやぶ市空き家バンクを経由して空き家を購入又は賃借し、空き家の機能回復及び設備改善のための工事並びに空き家にある家財等の処分を行う場合に、予算の範囲内で補助金を交付することにより、空き家の有効活用を促進するとともに本市への移住定住を推進し、もって地域の活性化を図ることを目的とする。
(1) 定住 市に永住の意思を持った者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録され、かつ当該住所地を生活の本拠とすることをいう。ただし、単身赴任等一時的転入者並びに事業所及び自己の都合等で一時的に養父市に居住していることが明らかな場合を除く。
(2) U・Iターン者 市外に1年以上居住していた者であって、定住のため市内に転入し、3年以内のものをいう。
(3) 専用住宅 専ら居住の用に供する建物をいう。ただし、一の建物に居住の用に供する部分(以下「居住部分」という。)と店舗、事務所その他これらに類する用途の部分が併用されている場合は、そのうちの居住部分のみをいう。
(4) 空き家 養父市空き家情報登録制度「空き家バンク」実施要綱(平成22年養父市告示第144号。以下「空き家バンク要綱」という。)により空き家バンク登録カードに記載された専用住宅をいう。
(5) 増改築 住宅の増築、改築、大規模な修繕又は住宅の機能向上のために行う補修若しくは設備改善をいう。
(6) 家財処分 空き家において使用されず放置された状態の家具、食器その他の家財等を業者に委託し処分することをいう。
(7) 所有者 空き家に関し、所有権その他正当な権利を有する者をいう。
(補助事業の対象となる者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、空き家バンク要綱第7条により、利用登録者台帳に登録された者、かつ、空き家バンク制度を利用して空き家を購入又は賃貸した所有者及び契約者で、購入又は契約日から2年以内に自ら当該空き家を改修するものとする。
(1) 満40歳未満のU・Iターン者
(2) 夫婦のいずれか一方の年齢が満40歳未満であるU・Iターン者世帯
(3) 満65歳未満で、高校生以下の子どもがいるU・Iターン者世帯
(4) 満65歳未満で、三世代で同居するU・Iターン者世帯
(5) 市長が特に必要があると認めたU・Iターン者世帯
(1) 本人又はその世帯に属する者(同居を含む。)が市税、市の使用料その他これらに類する市の納付金を滞納しているとき。
(2) 3親等内の親族から空き家を購入又は賃借するとき。
(3) その他市長が適当でないと判断したとき。
(補助事業の対象となる経費)
第4条 この告示による補助事業の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に定める経費とする。
(1) 空き家増改築経費 次に掲げる空き家の機能回復及び設備改善のための工事に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
ア 屋根、外壁
イ 内装、戸
ウ 床、畳
エ エコキュート等設備更新等
オ 台所、トイレ、洗面等
カ その他空き家機能回復及び設備改善に資すると判断される工事
(2) 空き家家財処分経費 居住のために必要な空き家の既存家財等の整理、運搬及び処分に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。)で、一般廃棄物処理業者又は事業者に委託して行うものをいう。ただし、空き家の購入又は賃貸借に係る契約後、空き家に居住する前までに行った経費に限る。
2 前項の規定にかかわらず、次に該当するものは、補助対象経費から除くものとする。
(1) 下水道又は浄化槽に係る申請手続及び検査費用
(2) 下水道又は浄化槽に係る工事で、公共桝又は放流桝から建物側の配管に係る工事以外の工事費用
(3) 浄化槽の設置に要する費用のうち、市の補助対象工事部分の費用
(4) 設備機器又は天井と一体型のもの以外の照明器具費用
(5) ビルトイン式以外の設備機器費用
(6) 洗浄便座、又は食器洗い洗浄機の新設又は取替工事等、機能向上のみの改修工事であるものの費用
(7) 外構工事等建物本体以外の工事費用
(8) 県市の他の制度による補助金を受けて増改築、又は耐震改修を行う工事部分の費用
(その他の対象要件)
第5条 次に掲げるいずれかに該当するものは、補助事業の対象としない。
(1) 対象となる工事費が20万円未満のもの
(2) 申請後に着手した工事又は完成後の工事に対する申請
(3) 改修後の用途を専用住宅以外とするもの
(補助金の額等)
第6条 補助金の額及び補助率は、別表に定めるところによる。
2 補助金は、同一世帯に対し1回限りとする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付対象工事に着手する前に、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 活用計画書(様式第3号)
(3) 誓約書(様式第4号)
(4) 同意書(様式第5号)
(5) 承諾書(様式第6号。賃貸借契約の場合に限る。)
(6) 工事費内訳表(見積書との整合が確認できるもの)(参考様式)
(7) 工事施工予定業者又は家財処分施工予定業者からの見積書の写し(補助対象工事費が明確に判別できるもの)
(8) 建物図面等(付近案内図、配置図、平面図(改修前後)、設備のカタログの写し)
(9) 対象工事箇所又は家財処分箇所の現況写真(外観及び室内)
(10) 空き家の売買又は賃貸借に係る契約書の写し
(11) 申請者及びその世帯に属する者(同居を含む。)の住民票の写し
(12) 第3条第2項各号に該当することを証明する書類(戸籍の附票又は住民票の除票)
(13) 県市の他の制度による補助金を受けて行う工事部分が分かる書類
(14) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業を実施し、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は翌年3月31日のいずれか早い日まで、補助事業実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第11号)
(2) 実施報告書(様式第12号)
(3) 補助事業に要した経費の領収書の写し及び契約書類等の写し
(4) 工事写真(改修前、改修後、工事中。特に工事中写真は改修後の隠蔽部分が確認できるもの)又は家財処分状況が分かる写真(処分前、処分後)
(5) 交付対象工事を行った部位を明記した図面の写し
(6) 建物の登記事項証明書(売買の場合に限る。)
(7) 申請者及びその世帯に属する者(同居を含む。)の住民票の写し(申請時において本市の住民基本台帳に記録されていない場合に限る。)
(8) 第3条第2項各号に該当することを証明する書類(戸籍の附票又は住民票の除票。申請時において本市の住民基本台帳に記録されていない場合に限る。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消された補助事業者は、既に補助金の交付を受けているときは、市長の請求に応じ、交付を受けた補助金を返還しなければならない。
(改修後のストック活用)
第14条 補助事業者は、当該改修工事の完了日から10年以上は、継続的に居住し続けるよう努めるものとする。
(状況報告)
第15条 補助事業者は、当該事業完了後、工事を実施した住宅の管理状況及び入居状況等について、市長が報告を求めた場合、必要な協力を行うこととする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第79号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成31年告示第3号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第38号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第112号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、公布の日までに改修が終了している事業については、なお従前の例によるものとする。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和7年告示第8号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
備考 U・Iターン者世帯定住型又はその他世帯住宅型と空き家家財処分費を併用するときの補助金の額は、当該補助金の合計金額とする。ただし、当該金額がU・Iターン者世帯定住型又はその他世帯住宅型の上限金額を超えるときは、その上限金額を補助金の額とする。














