○養父市空き家情報登録制度「空き家バンク」実施要綱

平成22年12月28日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市内の空き家を有効活用して、定住促進と地域の活性化を図るために実施する空き家情報登録制度「空き家バンク」に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 空き家 市内に存在する物件で、居住を目的として建築され、現在居住していない(居住しなくなる予定のものを含む。)建物及びその敷地をいう。ただし、賃貸借及び分譲を目的とする建物又は土地を除く。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他権利により、当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。

(3) 空き家バンク 養父市内に存在する空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等からの申込みにより受けた情報を、空き家の利用を希望する者に対し、紹介を行うシステムをいう。

(適用上の注意)

第3条 この告示は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(空き家の登録申込み等)

第4条 空き家バンクに空き家に関する情報の登録を受けようとする所有者等(以下「登録申込者」という。)は、空き家バンク登録申込書(様式第1号)及び空き家バンク登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあった場合、その内容等を確認の上、適当と認めたときは、空き家情報登録台帳(以下「空き家台帳」という。)に登録しなければならない。ただし、当該空き家が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 老朽化が著しいもの又は大規模な修繕が必要なもの

(2) 所有者等が養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)であると認められるもの

(3) その他市長が適当でないと認めるもの

3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク登録完了通知書(様式第3号)により当該登録申込者に通知するものとする。

4 市長は、必要に応じて当該空き家を調査することができる。

5 登録申込者は、前項の調査に協力しなければならない。

6 市長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた登録申込者(以下「空き家登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに空き家バンク登録変更届(様式第4号)に登録事項の変更内容を記載した登録カードを添えて、市長に届け出なければならない。

(空き家台帳の登録の取消し)

第6条 市長は、空き家登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家台帳から当該登録を取消しするものとする。

(1) 空き家登録者から登録の取消しの申し出があったとき。

(2) 所有権その他の権利に異動があったとき。

(3) 登録から2年を経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより、再登録した場合は、この限りではない。

(4) 申込み内容を故意に偽って登録したことが判明したとき。

(5) 空き家登録者が第4条第2項第2号に該当したとき。

(6) その他市長が適当でないと認めたとき。

2 前項第1号及び第2号の場合において、空き家登録者は空き家バンク登録取消申出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による登録の取消しをしたときは、空き家バンク登録取消通知書(様式第6号)により当該空き家登録者に通知するものとする。

(利用登録の申込み等)

第7条 空き家バンクによる空き家の情報の提供を受けようとする者(以下「利用申込者」という。)は、空き家バンク利用登録申込書(様式第7号)及び空き家バンク利用者カード(様式第8号。以下「利用者カード」という。)に身分証明書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、次の各号のいずれかに該当している者を利用者登録台帳(以下「利用者台帳」という。)に登録しなければならない。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、本市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活ができると認められる者

(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動及び地域の行事・活動への積極的な参加等を行うことにより地域の活性化に寄与しようとする者

(3) 空き農地を利用し、積極的に農業に従事し、地域の農業環境保全に寄与しようとする者

(4) その他市長が適当と認めた者

3 前項の規定にかかわらず、利用申込者及び同居予定者が暴力団員又は暴力団密接関係者であるときは、利用者登録台帳に登録しない。

4 市長は、第2項の規定による登録をしたときは、空き家バンク利用登録完了通知書(様式第9号)により当該利用申込者に通知するものとする。

(利用登録者に係る登録事項の変更の届出)

第8条 前条第4項の規定による登録の通知を受けた利用申込者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに空き家バンク利用登録変更届(様式第10号)に変更箇所を記載した利用者カードを添えて、市長に届け出なければならない。

(利用者台帳の登録の取消し)

第9条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者台帳から当該登録を取消しするものとする。

(1) 利用登録者から登録の取消しの申し出があったとき。

(2) 利用登録者及び同居予定者が暴力団員、暴力団密接関係者又は暴力団等反社会勢力に寄与するために利用する者であると認められるとき。

(3) 空き家の利用の目的が第7条第2項の規定に該当しないこととなったとき。

(4) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認めたとき。

(5) 申し込み内容に虚偽があったとき。

(6) 登録から2年を経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより、再登録をした場合は、この限りではない。

(7) その他市長が適当でないと認めたとき。

2 前項第1号の場合において、利用登録者は空き家バンク利用登録取消申出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による登録の取消しをしたときは、空き家バンク利用登録取消通知書(様式第12号)により当該利用登録者に通知するものとする。

(情報提供等)

第10条 市長は、空き家登録者及び利用登録者に対して、空き家台帳及び利用者台帳に登録された有用な情報を必要に応じて提供するものとする。

2 市長は、登録された情報の一部又は全部について、不正、偽りその他情報を提供することが不適切と認めるときは、提供した情報の一部又は全部を直ちに削除しなければならない。

(交渉の申込み及び通知)

第11条 空き家バンクに登録された空き家の購入又は賃借について交渉を希望する利用登録者は、交渉申込書(様式第13号)及び誓約書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による交渉申込書が提出されたときは、その内容について審査し、適当であると認めるときは、交渉申込通知書(様式第15号)により空き家登録者に通知するものとする。この場合において、当該登録者の代理又は第12条第2項に規定する媒介を行う者がある場合には、その者に対しても同様に通知するものとする。

3 市長は、前項の通知をしたときは、交渉通知完了書(様式第16号)により速やかに当該利用登録者に通知するものとする。

4 第2項の通知を受けた当該空き家登録者及び媒介を行う者は、遅滞なく当該利用登録者と交渉を行い、その結果を市長に報告しなければならない。

(空き家登録者と利用登録者の交渉等)

第12条 市長は、空き家登録者及び利用登録者との空き家に関する交渉並びに売買又は賃貸借の契約の媒介をする行為には、直接これに関与しないものとする。

2 市長は、前項の媒介をする行為については、一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会但馬支部に依頼する。

(個人情報の取扱い)

第13条 第4条第2項及び第7条第2項の規定による空き家情報登録台帳及び利用希望者登録台帳に保有する個人情報の取扱いについては、養父市個人情報保護条例(平成17年養父市条例第9号)に定めるところによる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年12月1日より適用する。

(平成28年告示第134号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第12号)

この告示は、平成30年2月23日から施行する。

(令和元年告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市空き家情報登録制度「空き家バンク」実施要綱

平成22年12月28日 告示第144号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域振興
沿革情報
平成22年12月28日 告示第144号
平成28年11月15日 告示第134号
平成30年2月23日 告示第12号
令和元年5月8日 告示第1号
令和4年3月29日 告示第32号