○養父市技能労務職員の給与の特例に関する規則
平成25年6月27日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において技能労務職員の給与を削減するため、養父市技能労務職員の給与等に関する規則(平成16年養父市規則第46号。以下「技能労務職員給与規則」という。)の特例を定めるものとする。
(職員の給与の額の特例)
第2条 特例期間においては、技能労務職員給与規則第3条に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)に対する給料月額の支給に当たっては、技能労務職員給与規則別表第1に掲げる給料月額から、給料月額に100分の1.58を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(勤務1時間当たりの給与額)
第3条 特例期間においては、職員に係る勤務1時間当たりの給与額は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除して得た額から当該額に100分の1.58を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(休職者の給与)
第4条 特例期間における休職者の給与については、養父市職員の給与に関する条例(平成16年養父市条例第54号。以下「職員給与条例」という。)第31条の規定を準用する。この場合において、職員給与条例第31条第1項から第4項までの規定により支給される給与に当たっては、給与の額から、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずるものとする。
(1) 職員給与条例第31条第1項 第2条に定める額
(2) 職員給与条例第31条第2項又は第3項 第2条に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 職員給与条例第31条第4項 第2条に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(端数計算)
第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(適用除外)
第6条 職員の期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる給料月額については、第2条の規定は、適用しない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。