○養父市技能労務職員の給与等に関する規則

平成16年4月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職に属する技能労務職員の給与、勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者であって、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外のもののうち、常勤のもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)をいう。

(1) 1種職員

 用務員及び施設の管理員等の庁務に従事する者

 給食員、診療補助員等の業務に従事する者

(2) 2種職員

 自動車運転員、電話交換員、機械員、機関員等機器の操作、運転、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの

 水道工技員等で物の製作、修理、加工等の業務に従事する者

 調理員等の業務に従事する者及び養護施設、介護施設等における寄宿舎指導員、介護員等の業務に従事する者

 環境整備員、防疫員等の技能又は重筋を要する業務に従事する者

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、給料表に定めるところにより支給する。

(職務の級)

第4条 職員の職務の級は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1級 第2条第1項第1号に規定する職員

(2) 2級 第2条第1項第2号に規定する職員

(初任給基準等)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の級及び号給は、年齢別初任給基準表(別表第2)に定める基準に従い、任命権者が市長と協議して決定する。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条の2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第11条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給)

第6条 職員の昇給については、養父市職員の給与に関する条例(平成16年養父市条例第54号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に準じて市長が定めるところによる。この場合において、同条第2項中「55歳」とあるのは「57歳」と読み替えるものとする。

(手当)

第7条 手当の支給基準、額及び支給方法については、給与条例第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、市長が定める職員にあっては、給与条例第27条第5項に規定する期末手当基礎額又は給与条例第28条第4項に規定する勤勉手当基礎額は、給与条例第27条第4項又は給与条例第28条第3項に規定する額に、給料の月額に100分の5を乗じて得た額を加算した額とする。

(休職者の給与)

第8条 給与条例第31条の規定は、休職者の給与について準用する。

(未支給の給与)

第9条 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与はその者の遺族に支給する。この場合において、遺族の順位は、一般職員の例による。

(給与の支給方法等)

第10条 給与条例第4条第12条及び第13条の規定は、職員の給与の支給方法について、同条例第29条の規定は、職員の給与の減額について準用する。

(勤務時間等)

第11条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

3 任命権者は、職務の特殊性又はその事務所等の特殊の必要により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。

4 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下この項において同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

5 第1項から第3項までの勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において割り振るものとして、その割振りは、別に定める。ただし、特別の勤務に従事する職員については必要があるときは、別段の定めをすることができる。

(休憩時間、休日及び休暇)

第12条 職員の休憩時間、休日及び休暇については、一般職員の例による。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の技能労務職員の給与等に関する規則(昭和41年八鹿町規則第3号)、技能労務職員の給与等に関する規則(昭和41年養父町規則第8号)、技能労務職員の給与等に関する規則(昭和43年大屋町規則第2号)若しくは技能労務職員の給与等に関する規則(昭和47年関宮町規則第1号)又は解散前の技能労務職員の給与に関する規則(昭和61年養父郡広域事務組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条の規定により当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、養父市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年養父市条例第27号)による改正前の養父市職員の定年等に関する条例(平成16年養父市条例第36号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(平成17年規則第30号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において養父市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(号給の切替えの特例)

4 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員のうち、合併により生じた給料の不均衡を調整することとなった職員の切替日における号給は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を決定することができる。

(準用)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等については、一般職員の例による。

(昇給に関する特例)

6 養父市職員の給与に関する規則(平成16年養父市規則第45号)第22条の規定との均衡を考慮し、次に掲げる号給を経過したときに昇給による号給の4号上位の号給に昇給させることができる。

職務の級

号給

1級

69 70 71 72 93 94 95 96 117 118 119 120

2級

57 58 59 60 81 82 83 84 105 106 107 108

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に職務の級が掲げている職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

1

3月未満

 

1

3月以上6月未満

 

2

6月以上9月未満

 

3

9月以上12月未満

 

4

12月以上

 

5

2

3月未満

1

5

3月以上6月未満

2

6

6月以上9月未満

3

7

9月以上12月未満

4

8

12月以上

5

9

3

3月未満

5

9

3月以上6月未満

6

10

6月以上9月未満

7

11

9月以上12月未満

8

12

12月以上

9

13

4

3月未満

9

13

3月以上6月未満

10

14

6月以上9月未満

11

15

9月以上12月未満

12

16

12月以上

13

17

5

3月未満

13

17

3月以上6月未満

14

18

6月以上9月未満

15

19

9月以上12月未満

16

20

12月以上

17

21

6

3月未満

17

21

3月以上6月未満

18

22

6月以上9月未満

19

23

9月以上12月未満

20

24

12月以上

21

25

7

3月未満

21

25

3月以上6月未満

22

26

6月以上9月未満

23

27

9月以上12月未満

24

28

12月以上

25

29

8

3月未満

25

29

3月以上6月未満

26

30

6月以上9月未満

27

31

9月以上12月未満

28

32

12月以上

29

33

9

3月未満

29

33

3月以上6月未満

30

34

6月以上9月未満

31

35

9月以上12月未満

32

36

12月以上

33

37

10

3月未満

33

37

3月以上6月未満

34

38

6月以上9月未満

35

39

9月以上12月未満

36

40

12月以上

37

41

11

3月未満

37

41

3月以上6月未満

38

42

6月以上9月未満

39

43

9月以上12月未満

40

44

12月以上

41

45

12

3月未満

41

45

3月以上6月未満

42

46

6月以上9月未満

43

47

9月以上12月未満

44

48

12月以上

45

49

13

3月未満

45

49

3月以上6月未満

46

50

6月以上9月未満

47

51

9月以上12月未満

48

52

12月以上

49

53

14

3月未満

49

53

3月以上6月未満

50

54

6月以上9月未満

51

55

9月以上12月未満

52

56

12月以上

53

57

15

3月未満

53

57

3月以上6月未満

54

58

6月以上9月未満

55

59

9月以上12月未満

56

60

12月以上

57

61

16

3月未満

57

61

3月以上6月未満

58

62

6月以上9月未満

59

63

9月以上12月未満

60

64

12月以上

61

65

17

3月未満

61

65

3月以上6月未満

62

66

6月以上9月未満

63

67

9月以上12月未満

64

68

12月以上

65

69

18

3月未満

65

69

3月以上6月未満

66

70

6月以上9月未満

67

71

9月以上12月未満

68

72

12月以上

69

73

19

3月未満

69

73

3月以上6月未満

70

74

6月以上9月未満

71

75

9月以上12月未満

72

76

12月以上

73

77

20

3月未満

73

77

3月以上6月未満

74

78

6月以上9月未満

75

79

9月以上12月未満

76

80

12月以上

77

81

21

3月未満

77

81

3月以上6月未満

78

82

6月以上9月未満

79

83

9月以上12月未満

80

84

12月以上

81

85

22

3月未満

81

85

3月以上6月未満

82

86

6月以上9月未満

83

87

9月以上12月未満

84

88

12月以上

85

89

23

3月未満

85

89

3月以上6月未満

86

90

6月以上9月未満

87

91

9月以上12月未満

88

92

12月以上

89

93

24

3月未満

89

93

3月以上6月未満

90

94

6月以上9月未満

91

95

9月以上12月未満

92

96

12月以上

93

97

25

3月未満

93

97

3月以上6月未満

94

98

6月以上9月未満

95

99

9月以上12月未満

96

100

12月以上

97

101

26

3月未満

97

101

3月以上6月未満

98

102

6月以上9月未満

99

103

9月以上12月未満

100

104

12月以上

101

105

27

3月未満

101

105

3月以上6月未満

102

106

6月以上9月未満

103

107

9月以上12月未満

104

108

12月以上

105

109

28

3月未満

105

109

3月以上6月未満

106

110

6月以上9月未満

107

111

9月以上12月未満

108

112

12月以上

109

113

29

3月未満

109

113

3月以上6月未満

110

114

6月以上9月未満

111

115

9月以上12月未満

112

116

12月以上

113

117

30

3月未満

113

117

3月以上6月未満

114

118

6月以上9月未満

115

119

9月以上12月未満

116

120

12月以上

117

121

31

3月未満

117

121

3月以上6月未満

118

122

6月以上9月未満

119

123

9月以上12月未満

120

124

12月以上

121

125

32

3月未満

121

125

3月以上6月未満

122

126

6月以上9月未満

123

127

9月以上12月未満

124

128

12月以上

125

129

33

3月未満

125

129

3月以上6月未満

126

130

6月以上9月未満

127

131

9月以上12月未満

128

132

12月以上

129

133

34

3月未満

129

133

3月以上6月未満

130

134

6月以上9月未満

131

135

9月以上12月未満

132

136

12月以上

133

137

35

3月未満

133

137

3月以上6月未満

134

138

6月以上9月未満

135

139

9月以上12月未満

136

140

12月以上

137

141

36

3月未満

137

141

3月以上6月未満

138

142

6月以上9月未満

139

143

9月以上12月未満

140

144

12月以上

141

145

37

3月未満

141

145

3月以上6月未満

142

146

6月以上9月未満

143

147

9月以上12月未満

144

148

12月以上

145

149

38

3月未満

145

149

3月以上6月未満

146

150

6月以上9月未満

147

151

9月以上12月未満

148

152

12月以上

149

153

39

3月未満

149

153

3月以上6月未満

150

154

6月以上9月未満

151

155

9月以上12月未満

152

156

12月以上

153

157

40

3月未満

153

157

3月以上6月未満

154

158

6月以上9月未満

155

159

9月以上12月未満

156

160

12月以上

157

161

41

3月未満

157

161

3月以上6月未満

158

162

6月以上9月未満

159

163

9月以上12月未満

160

164

12月以上

161

165

42

3月未満

161

165

3月以上6月未満

162

166

6月以上9月未満

163

167

9月以上12月未満

164

168

12月以上

165

169

43

3月未満

165

169

3月以上6月未満

166

170

6月以上9月未満

167

171

9月以上12月未満

168

172

12月以上

169

173

44

3月未満

169

173

3月以上6月未満

170

174

6月以上9月未満

171

175

9月以上12月未満

172

176

12月以上

173

177

45

3月未満

173

177

3月以上6月未満

174

178

6月以上9月未満

175

179

9月以上12月未満

176

180

12月以上

177

181

46

3月未満

177

181

3月以上6月未満

178

182

6月以上9月未満

179

183

9月以上12月未満

180

184

12月以上

181

185

47

3月未満

181

185

3月以上6月未満

182

186

6月以上9月未満

183

187

9月以上12月未満

184

188

12月以上

185

189

48

3月未満

185

189

3月以上6月未満

186

190

6月以上9月未満

187

191

9月以上12月未満

188

192

12月以上

189

193

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第27条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第17条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から44号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 前項に定めるもののほか、給料の切替え及び平成21年12月に支給する期末手当の特例措置等については、一般職員の例による。

(平成22年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第27条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第17条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から128号給まで

2級

1号給から128号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 前項に定めるもののほか、給料の切替え及び平成22年12月に支給する期末手当の特例措置等については、一般職員の例による。

(平成23年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第27条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第17条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

2級

1号給から141号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 前項に定めるもののほか、給料の切替え及び平成23年12月に支給する期末手当の特例措置等については、一般職員の例による。

(平成26年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の養父市技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(準用)

3 給与の内払及び給料の切替に関する特例措置等については、一般職員の例による。

(平成28年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。

(平成28年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払及び平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例措置等については、一般職員の例による。

(平成29年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。

(平成30年規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。

(令和元年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。

(令和4年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年養父市条例第28号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(養父市技能労務職員の給与等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される養父市技能労務職員の給与等に関する規則に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、養父市技能労務職員の給与等に関する規則第11条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される養父市技能労務職員の給与等に関する規則に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、養父市技能労務職員の給与等に関する規則第11条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 養父市技能労務職員の給与等に関する規則に規定する第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

159,500

2

148,100

160,600

3

149,100

161,800

4

150,100

162,900

5

151,200

164,000

6

152,300

165,400

7

153,400

166,700

8

154,400

167,900

9

155,300

169,000

10

156,400

170,200

11

157,500

171,400

12

158,600

172,600

13

159,500

173,700

14

160,600

175,200

15

161,800

176,700

16

162,900

178,200

17

164,000

179,600

18

165,400

181,000

19

166,700

182,500

20

167,900

184,000

21

169,000

185,400

22

170,200

187,100

23

171,400

188,800

24

172,600

190,500

25

173,700

192,400

26

175,200

194,300

27

176,700

196,200

28

178,200

198,200

29

179,600

200,200

30

181,000

201,200

31

182,500

202,200

32

184,000

203,000

33

185,400

203,700

34

187,100

205,200

35

188,800

206,500

36

190,500

207,600

37

192,200

208,900

38

193,300

209,600

39

194,700

210,400

40

195,800

211,100

41

200,200

212,800

42

201,200

214,500

43

202,200

216,300

44

203,000

218,100

45

203,700

219,900

46

205,200

221,000

47

206,500

221,900

48

207,600

222,800

49

208,900

223,800

50

209,600

225,100

51

210,400

226,300

52

211,100

227,400

53

212,200

228,700

54

214,100

230,300

55

216,000

231,800

56

217,900

233,000

57

219,900

234,100

58

221,000

235,300

59

221,900

236,500

60

222,800

237,400

61

223,800

238,000

62

225,100

238,400

63

226,300

238,800

64

227,400

239,300

65

228,700

239,800

66

230,300

241,100

67

231,800

242,300

68

233,000

243,200

69

234,100

244,300

70

235,300

245,500

71

236,500

246,700

72

237,400

247,900

73

238,000

248,700

74

238,400

249,800

75

238,800

251,000

76

239,300

252,100

77

239,800

253,200

78

241,100

254,100

79

242,300

255,000

80

243,200

256,000

81

244,300

260,200

82

245,500

261,400

83

246,700

262,400

84

247,900

263,500

85

248,700

264,200

86

249,800

265,200

87

251,000

266,100

88

252,100

267,000

89

253,200

267,600

90

254,100

268,300

91

255,000

269,100

92

256,000

269,900

93

260,200

270,700

94

261,400

271,500

95

262,400

272,300

96

263,500

273,100

97

264,200

273,800

98

265,200

274,800

99

266,100

275,700

100

267,000

276,500

101

267,600

277,400

102

268,300

278,000

103

269,100

278,700

104

269,900

279,400

105

270,700

279,900

106

271,500

280,600

107

272,300

281,400

108

273,100

282,100

109

273,800

282,900

110

274,800

283,800

111

275,700

284,600

112

276,500

285,400

113

277,400

286,100

114

278,000

288,800

115

278,700

291,500

116

279,400

294,200

117

279,900

296,900

118

280,600

298,600

119

281,400

300,300

120

282,100

301,800

121

282,900

303,100

122

283,800

304,600

123

284,600

306,000

124

285,400

307,300

125

286,100

308,800

126

287,000

310,300

127

287,900

311,900

128

288,800

313,500

129

289,400

314,500

130

290,200

315,900

131

291,000

317,200

132

291,800

318,500

133

292,400

319,600

134

293,400

321,000

135

294,400

322,400

136

295,300

323,800

137

296,000

325,300

138

297,000

326,500

139

298,000

327,800

140

299,000

329,000

141

299,800

330,000

142

300,800

330,900

143

301,800

332,000

144

302,800

333,100

145

303,600

334,200

146

304,600

335,200

147

305,600

336,200

148

306,600

337,200

149

307,400

338,100

150

308,400

339,000

151

309,400

339,900

152

310,400

340,800

153

311,200

341,700

154

312,100

342,700

155

313,000

343,700

156

313,900

344,600

157

314,700

345,500

158

315,600

346,400

159

316,500

347,300

160

317,400

348,100

161

318,200

348,900

162

318,900

349,700

163

319,600

350,500

164

320,300

351,200

165

321,000

351,900

166

321,700

352,700

167

322,400

353,500

168

323,100

354,100

169

323,800

354,800

170

324,500

355,500

171

325,200

356,200

172

325,900

356,900

173

326,500

357,500

174

327,100

358,000

175

327,700

358,500

176

328,300

359,000

177

328,800

359,400

178

329,400

360,200

179

330,000

361,000

180

330,600

361,700

181

331,100

362,300

182

331,700

363,100

183

332,300

363,900

184

332,900

364,600

185

333,400

365,200

186

334,000

365,900

187

334,600

366,700

188

335,200

367,400

189

335,700

368,000

190


368,800

191


369,500

192


370,200

193


370,800

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

205,700

224,200

別表第2(第5条関係)

技能労務職年齢別初任給基準表

1級

2級

年齢

号給

年齢

号給

 

 

18

21

18

13

19

25

19

17

20

29

20

21

21

33

21

25

22

37

22

29

23

41

23

33

24

43

24

35

24

45

24

37

25

47

25

39

26

49

26

41

27

51

27

43

27

53

27

45

28

55

28

47

29

57

29

49

30

59

30

51

31

61

31

53

32

63

32

55

33

65

33

57

34

67

34

59

35

69

35

61

36

71

36

63

37

77

37

65

38

79

38

67

39

81

39

69

40

83

40

71

41以上

85

41以上

73

1 年齢は、4月1日現在とする。

2 同一年齢に2つの号給がある場合は、当該年齢が以後6箇月を経過している者は上位の号給に決定する。

養父市技能労務職員の給与等に関する規則

平成16年4月1日 規則第46号

(令和5年12月6日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成16年4月1日 規則第46号
平成17年12月1日 規則第30号
平成18年3月29日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第20号
平成19年12月19日 規則第44号
平成21年3月23日 規則第9号
平成21年11月30日 規則第36号
平成22年11月30日 規則第25号
平成23年11月30日 規則第33号
平成26年12月18日 規則第20号
平成28年2月16日 規則第4号
平成28年12月9日 規則第25号
平成29年12月6日 規則第29号
平成30年12月27日 規則第53号
令和元年12月26日 規則第18号
令和4年12月7日 規則第24号
令和5年3月17日 規則第11号
令和5年12月6日 規則第31号