○養父市技能労務職員の給与等に関する規則

平成16年4月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職に属する技能労務職員の給与、勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者であって、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外のもののうち、常勤のもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)をいう。

(1) 1種職員

 用務員及び施設の管理員等の庁務に従事する者

 給食員、診療補助員等の業務に従事する者

(2) 2種職員

 自動車運転員、電話交換員、機械員、機関員等機器の操作、運転、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの

 水道工技員等で物の製作、修理、加工等の業務に従事する者

 調理員等の業務に従事する者及び養護施設、介護施設等における寄宿舎指導員、介護員等の業務に従事する者

 環境整備員、防疫員等の技能又は重筋を要する業務に従事する者

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、給料表に定めるところにより支給する。

(職務の級)

第4条 職員の職務の級は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1級 第2条第1項第1号に規定する職員

(2) 2級 第2条第1項第2号に規定する職員

(初任給基準等)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の級及び号給は、年齢別初任給基準表(別表第2)に定める基準に従い、任命権者が市長と協議して決定する。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条の2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第11条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給)

第6条 職員の昇給については、養父市職員の給与に関する条例(平成16年養父市条例第54号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に準じて市長が定めるところによる。この場合において、同条第2項中「55歳」とあるのは「57歳」と読み替えるものとする。

(手当)

第7条 手当の支給基準、額及び支給方法については、給与条例第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、市長が定める職員にあっては、給与条例第27条第5項に規定する期末手当基礎額又は給与条例第28条第4項に規定する勤勉手当基礎額は、給与条例第27条第4項又は給与条例第28条第3項に規定する額に、給料の月額に100分の5を乗じて得た額を加算した額とする。

(休職者の給与)

第8条 給与条例第31条の規定は、休職者の給与について準用する。

(未支給の給与)

第9条 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与はその者の遺族に支給する。この場合において、遺族の順位は、一般職員の例による。

(給与の支給方法等)

第10条 給与条例第4条第12条及び第13条の規定は、職員の給与の支給方法について、同条例第29条の規定は、職員の給与の減額について準用する。

(勤務時間等)

第11条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

3 任命権者は、職務の特殊性又はその事務所等の特殊の必要により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。

4 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下この項において同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

5 第1項から第3項までの勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において割り振るものとして、その割振りは、別に定める。ただし、特別の勤務に従事する職員については必要があるときは、別段の定めをすることができる。

(休憩時間、休日及び休暇)

第12条 職員の休憩時間、休日及び休暇については、一般職員の例による。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の技能労務職員の給与等に関する規則(昭和41年八鹿町規則第3号)、技能労務職員の給与等に関する規則(昭和41年養父町規則第8号)、技能労務職員の給与等に関する規則(昭和43年大屋町規則第2号)若しくは技能労務職員の給与等に関する規則(昭和47年関宮町規則第1号)又は解散前の技能労務職員の給与に関する規則(昭和61年養父郡広域事務組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条の規定により当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、養父市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年養父市条例第27号)による改正前の養父市職員の定年等に関する条例(平成16年養父市条例第36号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(平成17年規則第30号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において養父市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(号給の切替えの特例)

4 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員のうち、合併により生じた給料の不均衡を調整することとなった職員の切替日における号給は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を決定することができる。

(準用)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等については、一般職員の例による。

(昇給に関する特例)

6 養父市職員の給与に関する規則(平成16年養父市規則第45号)第22条の規定との均衡を考慮し、次に掲げる号給を経過したときに昇給による号給の4号上位の号給に昇給させることができる。

職務の級

号給

1級

69 70 71 72 93 94 95 96 117 118 119 120

2級

57 58 59 60 81 82 83 84 105 106 107 108

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に職務の級が掲げている職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

1

3月未満

 

1

3月以上6月未満

 

2

6月以上9月未満

 

3

9月以上12月未満

 

4

12月以上

 

5

2

3月未満

1

5

3月以上6月未満

2

6

6月以上9月未満

3

7

9月以上12月未満

4

8

12月以上

5

9

3

3月未満

5

9

3月以上6月未満

6

10

6月以上9月未満

7

11

9月以上12月未満

8

12

12月以上

9

13

4

3月未満

9

13

3月以上6月未満

10

14

6月以上9月未満

11

15

9月以上12月未満

12

16

12月以上

13

17

5

3月未満

13

17

3月以上6月未満

14

18

6月以上9月未満

15

19

9月以上12月未満

16

20

12月以上

17

21

6

3月未満

17

21

3月以上6月未満

18

22

6月以上9月未満

19

23

9月以上12月未満

20

24

12月以上

21

25

7

3月未満

21

25

3月以上6月未満

22

26

6月以上9月未満

23

27

9月以上12月未満

24

28

12月以上

25

29

8

3月未満

25

29

3月以上6月未満

26

30

6月以上9月未満

27

31

9月以上12月未満

28

32

12月以上

29

33

9

3月未満

29

33

3月以上6月未満

30

34

6月以上9月未満

31

35

9月以上12月未満

32

36

12月以上

33

37

10

3月未満

33

37

3月以上6月未満

34

38

6月以上9月未満

35

39

9月以上12月未満

36

40

12月以上

37

41

11

3月未満

37

41

3月以上6月未満

38

42

6月以上9月未満

39

43

9月以上12月未満

40

44

12月以上

41

45

12

3月未満

41

45

3月以上6月未満

42

46

6月以上9月未満

43

47

9月以上12月未満

44

48

12月以上

45

49

13

3月未満

45

49

3月以上6月未満

46

50

6月以上9月未満

47

51

9月以上12月未満

48

52

12月以上

49

53

14

3月未満

49

53

3月以上6月未満

50

54

6月以上9月未満

51

55

9月以上12月未満

52

56

12月以上

53

57

15

3月未満

53

57

3月以上6月未満

54

58

6月以上9月未満

55

59

9月以上12月未満

56

60

12月以上

57

61

16

3月未満

57

61

3月以上6月未満

58

62

6月以上9月未満

59

63

9月以上12月未満

60

64

12月以上

61

65

17

3月未満

61

65

3月以上6月未満

62

66

6月以上9月未満

63

67

9月以上12月未満

64

68

12月以上

65

69

18

3月未満

65

69

3月以上6月未満

66

70

6月以上9月未満

67

71

9月以上12月未満

68

72

12月以上

69

73

19

3月未満

69

73

3月以上6月未満

70

74

6月以上9月未満

71

75

9月以上12月未満

72

76

12月以上

73

77

20

3月未満

73

77

3月以上6月未満

74

78

6月以上9月未満

75

79

9月以上12月未満

76

80

12月以上

77

81

21

3月未満

77

81

3月以上6月未満

78

82

6月以上9月未満

79

83

9月以上12月未満

80

84

12月以上

81

85

22

3月未満

81

85

3月以上6月未満

82

86

6月以上9月未満

83

87

9月以上12月未満

84

88

12月以上

85

89

23

3月未満

85

89

3月以上6月未満

86

90

6月以上9月未満

87

91

9月以上12月未満

88

92

12月以上

89

93

24

3月未満

89

93

3月以上6月未満

90

94

6月以上9月未満

91

95

9月以上12月未満

92

96

12月以上

93

97

25

3月未満

93

97

3月以上6月未満

94

98

6月以上9月未満

95

99

9月以上12月未満

96

100

12月以上

97

101

26

3月未満

97

101

3月以上6月未満

98

102

6月以上9月未満

99

103

9月以上12月未満

100

104

12月以上

101

105

27

3月未満

101

105

3月以上6月未満

102

106

6月以上9月未満

103

107

9月以上12月未満

104

108

12月以上

105

109

28

3月未満

105

109

3月以上6月未満

106

110

6月以上9月未満

107

111

9月以上12月未満

108

112

12月以上

109

113

29

3月未満

109

113

3月以上6月未満

110

114

6月以上9月未満

111

115

9月以上12月未満

112

116

12月以上

113

117

30

3月未満

113

117

3月以上6月未満

114

118

6月以上9月未満

115

119

9月以上12月未満

116

120

12月以上

117

121

31

3月未満

117

121

3月以上6月未満

118

122

6月以上9月未満

119

123

9月以上12月未満

120

124

12月以上

121

125

32

3月未満

121

125

3月以上6月未満

122

126

6月以上9月未満

123

127

9月以上12月未満

124

128

12月以上

125

129

33

3月未満

125

129

3月以上6月未満

126

130

6月以上9月未満

127

131

9月以上12月未満

128

132

12月以上

129

133

34

3月未満

129

133

3月以上6月未満

130

134

6月以上9月未満

131

135

9月以上12月未満

132

136

12月以上

133

137

35

3月未満

133

137

3月以上6月未満

134

138

6月以上9月未満

135

139

9月以上12月未満

136

140

12月以上

137

141

36

3月未満

137

141

3月以上6月未満

138

142

6月以上9月未満

139

143

9月以上12月未満

140

144

12月以上

141

145

37

3月未満

141

145

3月以上6月未満

142

146

6月以上9月未満

143

147

9月以上12月未満

144

148

12月以上

145

149

38

3月未満

145

149

3月以上6月未満

146

150

6月以上9月未満

147

151

9月以上12月未満

148

152

12月以上

149

153

39

3月未満

149

153

3月以上6月未満

150

154

6月以上9月未満

151

155

9月以上12月未満

152

156

12月以上

153

157

40

3月未満

153

157

3月以上6月未満

154

158

6月以上9月未満

155

159

9月以上12月未満

156

160

12月以上

157

161

41

3月未満

157

161

3月以上6月未満

158

162

6月以上9月未満

159

163

9月以上12月未満

160

164

12月以上

161

165

42

3月未満

161

165

3月以上6月未満

162

166

6月以上9月未満

163

167

9月以上12月未満

164

168

12月以上

165

169

43

3月未満

165

169

3月以上6月未満

166

170

6月以上9月未満

167

171

9月以上12月未満

168

172

12月以上

169

173

44

3月未満

169

173

3月以上6月未満

170

174

6月以上9月未満

171

175

9月以上12月未満

172

176

12月以上

173

177

45

3月未満

173

177

3月以上6月未満

174

178

6月以上9月未満

175

179

9月以上12月未満

176

180

12月以上

177

181

46

3月未満

177

181

3月以上6月未満

178

182

6月以上9月未満

179

183

9月以上12月未満

180

184

12月以上

181

185

47

3月未満

181

185

3月以上6月未満

182

186

6月以上9月未満

183

187

9月以上12月未満

184

188

12月以上

185

189

48

3月未満

185

189

3月以上6月未満

186

190

6月以上9月未満

187

191

9月以上12月未満

188

192

12月以上

189

193

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第27条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第17条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から44号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 前項に定めるもののほか、給料の切替え及び平成21年12月に支給する期末手当の特例措置等については、一般職員の例による。

(平成22年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第27条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第17条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から128号給まで

2級

1号給から128号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 前項に定めるもののほか、給料の切替え及び平成22年12月に支給する期末手当の特例措置等については、一般職員の例による。

(平成23年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第27条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第17条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

2級

1号給から141号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 前項に定めるもののほか、給料の切替え及び平成23年12月に支給する期末手当の特例措置等については、一般職員の例による。

(平成26年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の養父市技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(準用)

3 給与の内払及び給料の切替に関する特例措置等については、一般職員の例による。

(平成28年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。

(平成28年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払及び平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例措置等については、一般職員の例による。

(平成29年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。

(平成30年規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。

(令和元年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。

(令和4年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年養父市条例第28号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(養父市技能労務職員の給与等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される養父市技能労務職員の給与等に関する規則に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、養父市技能労務職員の給与等に関する規則第11条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される養父市技能労務職員の給与等に関する規則に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、養父市技能労務職員の給与等に関する規則第11条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 養父市技能労務職員の給与等に関する規則に規定する第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

136,200

147,700

2

137,100

148,700

3

138,100

149,800

4

139,000

150,800

5

140,000

151,900

6

141,000

153,300

7

142,000

154,500

8

143,000

155,700

9

143,800

156,800

10

144,800

158,000

11

145,800

159,200

12

146,900

160,400

13

147,700

161,500

14

148,700

163,000

15

149,800

164,500

16

150,800

166,000

17

151,900

167,400

18

153,300

168,800

19

154,500

170,300

20

155,700

171,800

21

156,800

173,100

22

158,000

174,800

23

159,200

176,500

24

160,400

178,200

25

161,500

180,000

26

163,000

181,800

27

164,500

183,600

28

166,000

185,500

29

167,400

187,400

30

168,800

188,700

31

170,300

190,100

32

171,800

191,300

33

173,100

192,300

34

174,800

193,800

35

176,500

195,200

36

178,200

196,500

37

179,900

197,900

38

181,300

198,900

39

183,000

200,200

40

184,500

201,200

41

187,400

202,700

42

188,700

204,100

43

190,100

205,500

44

191,300

207,000

45

192,300

208,500

46

193,800

209,700

47

195,200

211,100

48

196,500

212,300

49

197,900

213,600

50

198,900

215,000

51

200,200

216,400

52

201,200

217,800

53

202,400

219,100

54

204,000

220,700

55

205,500

222,300

56

207,000

223,700

57

208,500

224,900

58

209,700

226,400

59

211,100

227,900

60

212,300

229,200

61

213,600

230,000

62

215,000

230,700

63

216,400

231,600

64

217,800

232,600

65

219,100

233,200

66

220,700

234,700

67

222,300

236,000

68

223,700

237,000

69

224,900

238,300

70

226,400

239,500

71

227,900

240,800

72

229,200

242,000

73

230,000

242,800

74

230,700

244,000

75

231,600

245,200

76

232,600

246,300

77

233,200

247,400

78

234,700

248,400

79

236,000

249,500

80

237,000

250,500

81

238,300

254,100

82

239,500

255,300

83

240,800

256,300

84

242,000

257,400

85

242,800

258,300

86

244,000

259,300

87

245,200

260,400

88

246,300

261,300

89

247,400

262,200

90

248,400

262,900

91

249,500

263,800

92

250,500

264,700

93

254,100

265,700

94

255,300

266,700

95

256,300

267,600

96

257,400

268,500

97

258,300

269,400

98

259,300

270,500

99

260,400

271,500

100

261,300

272,300

101

262,200

273,200

102

262,900

274,100

103

263,800

275,100

104

264,700

275,900

105

265,700

276,500

106

266,700

277,300

107

267,600

278,200

108

268,500

279,100

109

269,400

280,000

110

270,500

281,100

111

271,500

282,100

112

272,300

283,100

113

273,200

283,800

114

274,100

286,100

115

275,100

288,500

116

275,900

290,900

117

276,500

293,300

118

277,300

295,100

119

278,200

296,800

120

279,100

298,600

121

280,000

300,000

122

281,100

301,700

123

282,100

303,300

124

283,100

304,800

125

283,800

306,300

126

284,700

307,900

127

285,600

309,500

128

286,700

311,200

129

287,300

312,200

130

288,200

313,600

131

289,100

315,000

132

290,000

316,500

133

290,600

317,600

134

291,600

319,100

135

292,600

320,500

136

293,500

321,900

137

294,200

323,500

138

295,200

324,700

139

296,200

326,000

140

297,200

327,200

141

298,000

328,300

142

299,000

329,200

143

300,000

330,300

144

301,000

331,400

145

301,800

332,500

146

302,800

333,600

147

303,800

334,600

148

304,800

335,600

149

305,600

336,600

150

306,600

337,600

151

307,600

338,600

152

308,600

339,600

153

309,400

340,500

154

310,300

341,500

155

311,200

342,500

156

312,100

343,500

157

312,900

344,400

158

313,800

345,300

159

314,700

346,200

160

315,600

347,000

161

316,400

347,800

162

317,100

348,600

163

317,800

349,400

164

318,500

350,100

165

319,200

350,800

166

319,900

351,600

167

320,600

352,400

168

321,300

353,100

169

322,000

353,800

170

322,700

354,500

171

323,400

355,200

172

324,100

355,900

173

324,700

356,500

174

325,300

357,000

175

325,900

357,500

176

326,500

358,000

177

327,000

358,400

178

327,600

359,200

179

328,200

360,000

180

328,800

360,700

181

329,300

361,300

182

329,900

362,100

183

330,500

362,900

184

331,100

363,600

185

331,600

364,200

186

332,200

364,900

187

332,800

365,700

188

333,400

366,400

189

333,900

367,000

190


367,800

191


368,500

192


369,200

193


369,800

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

204,700

223,200

別表第2(第5条関係)

技能労務職年齢別初任給基準表

1級

2級

年齢

号給

年齢

号給

 

 

18

21

18

13

19

25

19

17

20

29

20

21

21

33

21

25

22

37

22

29

23

41

23

33

24

43

24

35

24

45

24

37

25

47

25

39

26

49

26

41

27

51

27

43

27

53

27

45

28

55

28

47

29

57

29

49

30

59

30

51

31

61

31

53

32

63

32

55

33

65

33

57

34

67

34

59

35

69

35

61

36

71

36

63

37

77

37

65

38

79

38

67

39

81

39

69

40

83

40

71

41以上

85

41以上

73

1 年齢は、4月1日現在とする。

2 同一年齢に2つの号給がある場合は、当該年齢が以後6箇月を経過している者は上位の号給に決定する。

養父市技能労務職員の給与等に関する規則

平成16年4月1日 規則第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成16年4月1日 規則第46号
平成17年12月1日 規則第30号
平成18年3月29日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第20号
平成19年12月19日 規則第44号
平成21年3月23日 規則第9号
平成21年11月30日 規則第36号
平成22年11月30日 規則第25号
平成23年11月30日 規則第33号
平成26年12月18日 規則第20号
平成28年2月16日 規則第4号
平成28年12月9日 規則第25号
平成29年12月6日 規則第29号
平成30年12月27日 規則第53号
令和元年12月26日 規則第18号
令和4年12月7日 規則第24号
令和5年3月17日 規則第11号