○養父市行政財産の使用許可に関する使用料条例
平成24年9月21日
条例第36号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により徴収する行政財産の使用許可に係る使用料は、法令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(使用許可する場合の使用料)
第2条 行政財産を用途又は目的を妨げない限度において使用を許可する場合は、別表に掲げる金額の使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、年額によるものとする。ただし、使用期間が1年に満たない場合の使用料については、月割をもって計算し、その期間が1箇月に満たないときは、これを1箇月とする。
(使用料の納付)
第3条 使用料は、市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用の目的のために使用するとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生に伴い、行政財産を応急収容施設等として使用させるとき。
(3) 当該使用が市の事務事業の円滑な執行に寄与することとなるとき。
(4) 前3号に定めるほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(養父市立全天候運動場設置及び管理条例の一部改正)
2 養父市立全天候運動場設置及び管理条例(平成24年養父市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(養父市都市公園条例の一部改正)
3 養父市都市公園条例(平成16年養父市条例第249号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
種別 | 使用料の額 | |||
土地使用料 | 電柱その他これに類するもの | 養父市道路占用料徴収条例(平成16年養父市条例第244号)第2条の規定を準用して得た額 | ||
地下埋設物 | ||||
公衆電話所その他これに類するもの | ||||
その他のもの | 1年につき、使用部分に係る公有財産台帳価格に4/100を乗じて得た額 | |||
建物使用料 | 1年につき、次に定める額の合計金額 (1) 専用部分に係る公有財産台帳価格に6/100を乗じて得た額及びその部分の土地使用料(借地の場合は、市が負担する借地料)に相当する額との合計額 (2) 廊下、階段、便所等が共用となっている場合は、専用部分に係る公有財産台帳価格に6/100を乗じて得た額の15/100に相当する額 | |||
自動販売機その他これに類するもの(公衆電話機を除く。) | 専用部分の面積が0.5m2未満のもの | 1年1台につき | 5,000円 | |
専用部分の面積が0.5m2以上1m2未満のもの | 1年1台につき | 7,000円 | ||
専用部分の面積が1m2以上2m2未満のもの | 1年1台につき | 9,000円 |