○養父市都市公園条例

平成16年4月1日

条例第249号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、法、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の設置の基準)

第1条の2 法第3条第1項の規定による条例で定める基準は、次条に定めるもののほか、政令第2条に定める基準をもって、その基準とする。

第1条の3 市の区域内に設置する都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(公園施設の設置の基準)

第1条の4 法第4条第1項本文の規定による条例で定める割合は、100分の2とし、同項ただし書の規定による条例で定める範囲は、政令第6条第2項から第5項までに定める範囲をもって、その範囲とする。

(新設特定公園施設の設置の基準)

第1条の5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の規定による条例で定める新設特定公園施設の設置の基準は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令115号)で定める基準(福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)第13条第1項に規定する特定施設整備基準(以下「特定施設整備基準」という。)が省令で定める基準を上回る場合にあっては、特定施設整備基準)をもって、その基準とする。

(設置、区域の変更及び廃止)

第2条 市長は、都市公園を設置し、その区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、所在地、区域(都市公園を廃止する場合を除く。)その他必要と認める事項を告示しなければならない。

(行為の禁止)

第3条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。

(行為の制限)

第4条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真、映画又はテレビジョンの撮影をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可をすることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可をする場合において、都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(利用の禁止及び制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、若しくはその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置及び管理並びに占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設の設置の許可を受けるとき。

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所及び面積

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(2) 公園施設の管理の許可を受けるとき。

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の種類

(2) 占用の面積

(3) 占用物件の管理方法

(4) 工事実施の方法

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 都市公園の復旧方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって行った許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事等を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事等を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事等を完了したとき。

(使用料)

第12条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けて公園施設を設置する者又は都市公園を占用する者は、別表第1に定めるところにより、使用料を納めなければならない。第4条第1項に掲げる行為について同条の許可を受けて都市公園を占用する者も同様とする。

2 別表第2に掲げる公園施設を利用しようとする者は、これらの表に定めるところにより、使用料を納めなければならない。ただし、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳の所持者並びに手帳所持者の介助者(手帳所持者1人につき介助者1人。以下「障がい者等」という。)又は保育所(園)、幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校及び義務教育学校の幼児、児童若しくは生徒又は60歳以上の者が運動施設を利用する場合の使用料の額は、別表第2に定める使用料の額に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 別表第3に掲げる公園施設を利用しようとする者は、これらの表に定めるところにより使用料を納めなければならない。

4 有料公園施設を利用する者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合における使用料の額は、別表第2及び別表第3に掲げる額の6倍に相当する額とする。

(使用料の免除)

第13条 市長は、前条の場合において、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用料を納めた者が、その責めに帰することができない理由によって公園施設を設置し、都市公園を占用し、又は公園施設を利用することができなくなったとき。

(2) 第12条第2項の規定により使用料を納めた者が、公園施設の利用期日の7日前までに利用の取消しを申し出たとき。

(利用期間等の計算方法)

第15条 都市公園の占用、公園施設の利用の期間、面積等の計算方法については、規則で定める。

(現状回復の義務)

第16条 利用者は、都市公園施設、設備等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を現状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第17条 利用者は、故意又は過失により都市公園施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第18条 第3条から第15条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(指定管理者の指定等)

第19条 市長は、次に掲げる都市公園の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 都市公園の利用及びその制限に関する業務

(2) 都市公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 都市公園の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者に第1項の業務を行わせている場合における第4条第1項から第5項まで、第6条及び第16条第2項の規定の適用については、規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第20条 第12条の規定にかかわらず、前条第1項の規定により、都市公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、都市公園施設の使用の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第10条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

2 詐欺その他の不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の八鹿町都市公園条例(昭和63年八鹿町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第12条の規定は、この条例の施行の日以後の体育館等に係る使用料について適用し、同日前の体育館等の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第13号)

この条例は、平成22年6月1日から施行する。

(平成24年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

区分

種別

単位

金額(円)

1 公園施設を設ける場合

露店その他の仮設工作物

1m2につき1月

110

2 行為の許可を受けた場合(1に該当する場合を除く。)

展示会その他の催し

10m2につき1日

105

その他の営業

1件につき1月

820

1件につき10日

735

備考 この表に定める以外の占用物件については、養父市道路占用料徴収条例(平成16年養父市条例第244号)別表を準用する。

別表第2(第12条関係)

(単位:円)

施設名

区分

単位

使用料

照明料

利用時間帯

総合体育館

全面

1時間

800

午前9時から午後9時30分まで

1/2面

400

1/3面

300

1/4面

200

ランニングデッキ

1人

100

会議室

1室

1時間

250

公園グラウンド

全面

600

午前9時から午後7時まで

1/2面

300

テニスコート

1面

400

250

午前9時から午後9時30分まで

備考

1 養父市内在住者、在学者又は在勤者以外が使用するときは、その使用にかかる使用料の5割を加算する。

2 使用時間が30分以上のときは1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。

別表第3(第12条関係)

区分

種別

使用料

備考

ようか温水プール

一般遊泳者(1回当たり)

大人1人 500円

60歳以上1人 250円

大人障がい者等1人 250円

小人1人 120円

(1) 1回とは、2時間以内とする。

(2) 小人とは、中学生以下の者をいう。

市長が指定する者が指導する水泳教室で使用する場合(1月当たり)

一般コース 4,500円(60歳以上の者は、3,000円)

(1) 一般コースとは、親子コース、特別コース及び特別コースⅡ並びに短期コースを除く水泳教室会員が使用する場合をいう。

親子コース 6,000円

(2) 親子コースとは、乳幼児1人及び同伴者1人が1組となって使用する場合をいう。

特別コース 6,000円(60歳以上の者は、4,000円)

(3) 特別コースとは、1週間のうち2回使用する場合をいう。

特別コースⅡ 8,000円(60歳以上の者は、6,000円)

(4) 特別コースⅡとは、1週間のうち3回以上使用する場合をいう。

短期コース 日数に合わせて随時料金を定める。(会員は、割引あり)

(5) 短期コースとは、春と夏に一定の期間を定めて使用する場合をいう。

健康支援施設

トレーニングルーム(1回当たり)

大人1人 500円

60歳以上1人 250円

障がい者等1人 250円

中学生1人 250円

(1) 1回とは、2時間以内とする。

(2) 小学生以下は、使用できない。

(3) 定期使用とは、使用料を支払った日から1箇月間使用できる場合をいう。

定期使用

大人1人 5,000円

60歳以上1人 2,500円

障がい者等1人 2,500円

中学生1人 2,500円

スタジオ(1回当たり)

小学生以上1人 100円

(1) 1回とは、1時間以内とする。

(2) 団体使用とは、10人以上の団体が占有使用する場合をいう。

団体使用 1,000円

養父市都市公園条例

平成16年4月1日 条例第249号

(令和2年9月25日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年4月1日 条例第249号
平成17年3月17日 条例第21号
平成18年10月13日 条例第48号
平成19年3月19日 条例第21号
平成20年3月19日 条例第24号
平成22年3月24日 条例第13号
平成24年9月21日 条例第36号
平成25年3月8日 条例第7号
平成27年2月25日 条例第7号
令和元年9月30日 条例第23号
令和2年9月25日 条例第32号