○養父市道路占用料徴収条例
平成16年4月1日
条例第244号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、占用の許可をしたときに徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合にあっては、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分をその年度の初めに徴収するものとする。
(占用料の免除)
第4条 市長は、占用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用者の申請により、占用料を免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) かんがい用水、自家用飲料水、雨水等の送水管又は排水管を埋没するために占用するもの
(4) 公共団体が設置する街灯及びケーブルテレビ施設
(5) 沿道の土地から道路に出入りするための通路施設
(6) 営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
(占用料の不還付)
第5条 既に納入した占用料は、返還しない。ただし、占用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その者の申請によりその全部又は一部を返還することができる。
(1) 法第71条第2項各号のいずれかに該当して占用の許可を取り消されたとき。
(2) 天災その他占用者の責めに帰することのできない理由により占用ができなくなったとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第39号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | 備考 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000 | 3条以下の電線を支持するもの | |
第2種電柱 | 1,600 | 4条、5条の 〃 | |||
第3種電柱 | 2,200 | 6条以上の 〃 | |||
第1種電話柱 | 930 | 3条以下の電線を支持するもの | |||
第2種電話柱 | 1,500 | 4条、5条の 〃 | |||
第3種電話柱 | 2,100 | 6条以上の 〃 | |||
その他の柱類 | 72 |
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共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 10 | 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が、当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 5 |
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路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700 |
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地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 480 |
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変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400 |
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| PHS無線基地局 | 1個につき1年 | 495 |
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郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個につき1年 | 600 |
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広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 4,400 |
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その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 1,400 |
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法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 48 |
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外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 72 |
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外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 95 |
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外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 190 |
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外径が0.4m以上1m未満のもの | 480 |
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外径が1m以上のもの | 950 |
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法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 1,400 |
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法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1月 | 440 |
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令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 440 |
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その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 4,400 |
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標識 | 1本につき1年 | 1,100 |
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旗ざお | 1本につき1月 | 440 |
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幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | その面積1m2につき1月 | 440 |
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アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,400 |
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その他のもの | 2,200 |
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令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 440 |
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備考 令とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。