○養父市福祉事務所事務決裁規程

平成22年4月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、養父市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の事務の円滑な執行を図るとともに、責任の範囲を明らかにするため、福祉事務所の事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 養父市福祉事務所長(以下「所長」という。)が、養父市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成16年養父市規則第67号)に定める事務(以下「委任事務」という。)に関し、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 所長が、委任事務に関して、その権限に属する事務の処理について、所管の職員に意思決定をさせることをいう。

(3) 代決 第1号の決裁をする者(以下「決裁責任者」という。)又は前号の専決をする者(以下「専決者」という。)が不在のときに、その権限に属する事務の処理に関し、所管の職員に意思決定をさせることをいう。

(4) 不在 決裁責任者及び専決者が、出張、旅行、病気その他の理由により、意思を決定できない状態をいう。

(決裁の順序)

第3条 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。

2 前項の場合において、他の部又は課に関連のある事案であると認めたときは、当該部課に合議又は供覧しなければならない。

(代決の範囲)

第4条 代決は、決裁責任者が不在により決裁できない場合に、あらかじめ指示を受けた事項を処理しなければならないとき及び緊急に処理しなければならない事態が生じたときに限るものとする。

(所長の決裁事項の代決)

第5条 所長の決裁を受けるべき事項について、所長が不在のときは、社会福祉課長(以下「課長」という。)がその事項を代決する。

(課長の決裁事項の代決)

第6条 課長が専決する事項について、課長が不在のときは、副課長、主幹又は副主幹がその事項を代決する。

(代決後の処置)

第7条 代決した者は、代決した事項について速やかに決裁責任者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(準用)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、養父市決裁規程(平成16年養父市訓令第1号)を準用する。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

養父市福祉事務所事務決裁規程

平成22年4月1日 訓令第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年4月1日 訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第4号