○養父市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成16年4月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第10条第1項、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の5、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第9条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法に関する事務)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に関する事務で所長に委任するものは、次のとおりとする。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条及び第27条の2に規定する被保護者に対する必要な指導、指示及び相談に関すること。

(5) 法第28条に規定する要保護者に対する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(6) 法第29条に規定する書類の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の請求に関すること。

(7) 法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項に規定する届出を受理すること。

(9) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の6に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。

(12) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止の決定並びにこの処分に対する被保護者の弁明の機会の付与に関すること。

(13) 法第63条に規定する被保護者の返還する額の決定に関すること。

(14) 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(15) 法第77条から第78条の2までに規定する徴収金の徴収に関すること。

(16) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(17) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

(児童福祉法に関する事務)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務で所長に委任するものは、次のとおりとする。

(1) 法第21条の6に規定する補装具の交付又は修理に関すること。

(2) 法第21条の10から第21条の14に規定する居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に関すること。

(3) 法第21条の15に規定する文書の提出等に関すること。

(4) 法第21条の25第1項に規定する居宅支援の提供又はその委託の措置に関すること。

(5) 法第21条の25第2項に規定する日常生活用具の給付又は貸与及びその委託の措置に関すること。

(6) 法第22条第1項に規定する妊産婦を助産施設に入所させ助産を受けさせること。

(7) 法第23条第1項に規定する保護者及び児童を母子生活支援施設に入所させて保護し、又はその他の適切な保護を加えること。

(身体障害者福祉法に関する事務)

第4条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務で所長に委任するものは、次のとおりとする。

(1) 法第17条の3に規定する利用のあっせん、調整及び要請に関すること。

(2) 法第17条の4から第17条の8に規定する居宅支援費又は特例居宅支援費の支給に関すること。

(3) 法第17条の10から第17条の13に規定する施設訓練費等支援費の支給に関すること。

(4) 法第17条の14に規定する更生訓練費又は物品の支給に関すること。

(5) 法第17条の15に規定する文書の提出等に関すること。

(6) 法第17条の32に規定する国立施設入所に係る意見書に関すること。

(7) 法第18条に規定する居宅介護、施設への入所等の措置に関すること。

(8) 法第18条の2及び第49条の2に規定する更生訓練費又は物品の支給に関すること。

(9) 法第19条第1項に規定する更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給に関すること。

(10) 法第19条の7ただし書又は第21条の2ただし書に規定する支給費用の額の減額に関すること。

(11) 法第20条に規定する補装具の交付又は修理に関すること。

(12) 法第23条に規定する売店に関する協議、調査及び措置に関すること。

(知的障害者福祉法に関する事務)

第5条 知的障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務で所長に委任するものは、次のとおりとする。

(1) 法第15条の4に規定する利用のあっせん、調整及び要請に関すること。

(2) 法第15条の5から第15条の9に規定する居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に関すること。

(3) 法第15条の11から第15条の14に規定する施設訓練等支援費の支給に関すること。

(4) 法第15条の15に規定する文書の提出等に関すること。

(5) 法第15条の32第1項に規定する居宅介護、施設への入所等の措置に関すること。

(6) 法第15条の32第2項に規定する日常生活用具の給付又は貸与及びその委託の措置に関すること。

(7) 法第16条第1項に規定する知的障害者の措置に関すること。

(老人福祉法に関する事務)

第6条 老人福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務で所長に委任するものは、次のとおりとする。

(1) 法第10条の4第1項及び第2項に規定する日常生活を営むのに支障がある者に必要な便宜の供与、短期間の入所の措置並びに費用の負担命令及び徴収に関すること。

(2) 法第11条第1項に規定する入所等の措置に関すること。

(3) 法第11条第2項に規定する葬祭の委託に関すること。

(4) 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(6) 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

(7) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(8) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条に規定する措置の変更等の届出の受理に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事務)

第7条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)に関する事務で所長に委任するものは、次のとおりとする。

(1) 法第17条及び第26条の2に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関すること。

(2) 法第19条に規定する受給資格の認定に関すること。

(3) 法第36条に規定する調査に関すること。

(4) 法第37条に規定する資料の提供等に関すること。

(5) 法第26条及び第26条の5において準用する第5条第2項に規定する認定、第11条(第3号を除く。)に規定する支給の停止、第12条に規定する支払の一時差止め及び第19条の2に規定する支給期間及び支払期月並びに児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条に規定する支払の調整に関すること。

(6) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当の支給に関すること。

(母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する事務)

第8条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務で所長に委任するものは、次のとおりとする。

(1) 法第12条に規定する母子家庭及び寡婦自立促進計画の策定に関すること。

(2) 法第17条、第18条及び第33条に規定する居宅における日常生活支援の措置及び解除に係る説明等に関すること。

(3) 法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金の支給に関すること。

(委任事務の処理)

第9条 所長は、この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

(専決)

第10条 所長は、この規則により委任された事務を所属職員に専決させることができる。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

養父市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成16年4月1日 規則第67号

(平成30年11月2日施行)