○養父市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成21年3月25日
教育委員会訓令第2号の1
(趣旨)
第1条 この訓令は、別の法律の定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会の権限に属する事務の補助執行)
第2条 教育委員会は、市長の補助機関である職員のうち、市民生活部に属する職員に次の各号に関する事務を補助執行させるものとする。
(1) 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)第5条に規定する人権教育事業(成人対象)の実施に関すること。
(2) 社会教育法第22条に規定する事業の実施に関すること。
(3) 公民館に関すること。
(4) 図書館に関すること。
2 前項に規定する補助執行に関する事務の専決については、別表に定めるもののほか、養父市教育委員会事務局決裁規程(平成16年養父市教育委員会訓令第2号)の例によるものとする。
3 第1項に規定する補助執行事務のうち、養父市教育長に対する事務委任規則(平成16年養父市教育委員会規則第7号)第2条各号に該当するもの及び前項の規定により、専決処分する事務のうち特に重要であると認められるものについては、事前に教育長との協議を行わなければならない。
(委任)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第2号)
この訓令は、令和3年9月10日から施行する。
別表 補助執行に関する専決事項
課等 | 専決事項 | 決裁者 |
人権・協働課 | (1) 社会教育における人権教育(成人対象)の企画・調整に関すること。 (2) 社会教育における人権教育(成人対象)の推進に関すること。 (3) 社会教育における人権教育事業(成人対象)にかかる支出負担行為に関すること。 | 課長 |
公民館 | (1) 社会教育法第22条に規定する事業の実施に関すること。 (2) 公民館及び所管施設の管理運営に関すること。 (3) 公民館運営協議会に関すること。 (4) 所管施設の使用許可及び使用料の収納に関すること。 (5) 子育て学習支援に関すること。 | 館長 |
図書館 | (1) 養父市立図書館条例(令和3年養父市条例第19号)第3条に規定する事業の実施に関すること。 (2) 図書館の管理運営に関すること。 (3) 図書館協議会に関すること。 | 館長 |