○養父市教育委員会事務局決裁規程
平成16年4月1日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、養父市教育委員会における事務処理を合理的かつ能率的に行うため、その職務の責任と権限を明確にするため必要な事項を定めるものとする。
(権限事項)
第2条 各組織単位別の権限事項については、別表のとおりとする。
2 別表に示すものを除き、各職位の基本的任務、共通の責任、共通の権限事項等については、市長の事務部局の例による。この場合、教育委員会の支出負担行為等の権限については、市長から教育委員会に委任された範囲内とする。
(重要事項の専決留保)
第3条 この訓令の定めるところにより専決できる事項であっても、次のいずれかに該当するときは、上司の指示を受けなければならない。
(1) 事項の内容が特に重要であり、上司の指示を受ける必要があると認められるとき。
(2) 取扱上異例に属し、又は重要な先例になると認められるとき。
(3) 疑義若しくは重大な紛争があるとき、又は処理の結果重大な紛争を生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) あらかじめその処理について、特に上司の指示を受けたとき。
(事務の代決)
第4条 教育長が不在のときは、教育部長が代決する。
2 教育部長が不在のときは、教育部次長が代決する。
3 教育部次長が不在のときは、主管の課長が代決する。
4 課長が不在のときは、主管のリーダーが代決する。
5 リーダーが不在のときは、主幹が代決する。
2 事務を代行したときは、速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。ただし、あらかじめ後閲又は報告を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第3号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年2月23日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(教育課)
専決事項/専決権者 | 教育長 | 教育部長 | 課長 | 備考 |
1 事務局及び教育機関の総合調整に関すること。 | ○ | |||
2 教育委員会の会議に関すること。 | ○ | |||
3 教育総合会議に関すること。 | ○ | |||
4 秘書事務を処理すること。 | ○ | |||
5 指定統計及び教育調査の報告をすること。 | 重要 | 一般的 | ||
6 条例、規則、規程その他重要文書案の審査 | ○ | |||
7 議会提出案の総括 | ○ | |||
8 予算及び決算の総括 | ○ | |||
9 公告式及び伝達の承認 | ○ | |||
10 教育委員会の広報活動を行うこと。 | ○ | |||
11 教育行政に対する相談に関すること。 | ○ | |||
12 請願及び陳情の処理をすること。 | 重要 | 一般的 | ||
13 文書及び公印の管理を総括すること。 | ○ | |||
14 学校の物品購入計画に関すること。 | ○ | |||
15 学校の目的外使用の許可の承認 | 重要 | 一般的 | ||
16 教育財産の管理に関すること。 | ○ | |||
17 寄附採納の承認をすること。 | 重要 | 一般的 | ||
18 交際費の支出を決定すること。 | ○ | |||
19 学校施設整備の基本計画を立案すること。 | ○ | |||
20 教育施設の維持管理計画を立案すること。 | ○ | |||
21 行政手続法及び市行政手続条例の運用に関すること。 | ○ | |||
22 情報公開条例の運用に関すること。 | ○ | |||
23 他の機関との連絡調整を行うこと。 | ○ | |||
24 教育委員会職員(県費職員を除く。)の人事、給与及び服務に関すること。 | 重要 | 一般的 | ||
25 要保護及び準要保護児童生徒の認定に関すること。 | ○ | |||
26 防災教育に関すること。 | ○ | |||
27 県費負担教職員の人事、給与並びにその内申及び服務の監督に関すること。 | 重要 | 一般的 | ||
28 県費負担教職員の勤務時間の割振り等に関する委任事務を処理すること。(平成7年兵庫県教育委員会規則第6号) | 重要 | 一般的 | ||
29 教育課程を認定すること。 | ○ | |||
30 学級編制の許可をすること。 | ○ | |||
31 各種教育研究会及び行事を開催すること。 | ○ | |||
32 学校、教育研修所等の指導助言を行うこと。 | ○ | |||
33 教育の研修を行うこと。 | ○ | |||
34 校長会を開催すること。 | ○ | |||
35 各種校外行事を承認すること。 | 重要 | 一般的 | ||
36 教科用図書採択の事務を処理すること。 | ○ | |||
37 社会科副読本を刊行すること。 | ○ | |||
38 副読本教材の使用を承認すること。 | ○ | |||
39 授業日変更を承認すること。 | ○ | |||
40 学齢簿等を整理保管すること。 | ○ | |||
41 就学に関すること。 | 特に重要 | 重要 | 一般的 | |
42 外国人の入学、区域外就学及び学校の指定変更を許可すること。 | ○ | |||
43 教科書の給与事務を処理すること。 | ○ | |||
44 保健、給食、安全等に関する事業計画を立案すること。 | ○ | |||
45 学校保健に関すること。 | 重要 | 一般的 | ||
46 スポーツ振興センターの事務を処理すること。 | ○ | |||
47 通学に関すること。 | 重要 | 一般的 | ||
48 教職員の組織する職員団体に関すること。 | 特に重要 | 重要 | 一般的 | |
49 社会教育関係の委員会に関すること。 | ○ | |||
50 社会教育施設等の維持管理に関すること。 | ○ | |||
51 社会教育関係の団体に関すること。 | ○ | |||
52 生涯学習・芸術文化の振興に関すること。 | ○ | |||
53 学校地域連携・青少年育成に関すること。 | ○ | |||
54 社会教育における人権教育の企画・調整に関すること。 | ○ | |||
55 各種事業に関すること。 | ○ |
(歴史文化財課)
1 文化財関係の委員会に関すること。 | ○ | |||
2 文化財及び文化財施設の維持管理に関すること。 | ○ | |||
3 文化財関係の団体に関すること。 | ○ | |||
4 指定文化財等の指導・管理・整備・活用に関すること。 | ○ | |||
5 埋蔵文化財の保護・発掘調査に関すること。 | ○ |
(こども育成課)
専決事項/専決権者 | 教育長 | 教育部長 | 課長 | 備考 |
1 認定こども園に関する事項 | ||||
(1) 認定こども園の入退所に関すること。 | ○ | |||
(2) その他認定こども園に関すること。 | ○ | |||
2 保育所に関する事項 | ||||
(1) 保育所の入退所に関すること。 | ○ | |||
(2) その他保育所に関すること。 | ○ | |||
3 学童保育に関すること。 | ○ | |||
4 子ども・子育て会議に関すること。 | ○ | |||
5 子ども・子育て支援事業計画(次世代育成支援計画)に関すること。 | ○ | |||
6 発達障害児等支援に関すること。 | ○ | |||
7 要保護児童対策に関すること。 | ○ | |||
8 家庭児童相談室に関すること。 | ○ |