○養父市立図書館条例
令和3年6月28日
条例第19号
(設置)
第1条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、及び保存して、市民の利用に供し、その教養、調査、研究、レクリエーション等に資するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、養父市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
養父市立図書館本館 | 養父市八鹿町八鹿538番地1 |
養父市立図書館養父分館 | 養父市広谷250番地 |
養父市立図書館大屋分館 | 養父市大屋町大屋市場20番地1 |
養父市立図書館関宮分館 | 養父市関宮637番地 |
(事業)
第3条 図書館は、次に掲げる事業を実施する。
(1) 図書その他の図書館資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存
(2) 資料の個人貸出し及び団体貸出し
(3) 資料の利用案内及び利用相談
(4) 読書会、読み聞かせ、研究会、講習会、鑑賞会、資料展示会等の主催及び奨励
(5) 他の図書館、学校、公民館、社会教育施設等との連絡及び協力並びに資料の借入れ又は貸出し
(6) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 図書館に、館長その他必要な職員を置く。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める者については、入館を制限し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序、善良な風俗その他公益を害し、又はそのおそれがある者
(2) 建物、設備、資料等を損傷し、又はそのおそれがある者
(3) 営利を目的とする行為をし、又はそのおそれがある者
(4) その他管理上必要な指示に従わない者
(損害の弁償)
第6条 利用者が設備、資料等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
(図書館協議会)
第7条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館に養父市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから、養父市教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和3年9月10日から施行する。