○養父市公立認定こども園等送迎バス利用に関する要綱
平成21年3月26日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、市立認定こども園及び保育所(以下「認定こども園等」という。)に入所する児童の通所手段確保のため、認定こども園等送迎バス(以下「送迎バス」という。)の運行管理及び利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運行管理等)
第2条 送迎バスは、市有車両をもって充てる。
2 送迎バスの運行管理は、教育委員会こども育成課において行う。ただし、市長が必要と認める場合は、業務の一部を委託することができる。
3 送迎バスの運行に当たる者(以下「バス運行者」という。)は、常に車両の整備に努め、運行に支障のないようにするとともに、仕業点検、安全管理及び定期点検を確実に行い、故障の早期発見及び事故防止に努めなければならない。
4 バス運行者は、その日の運行業務終了後速やかに送迎バスを点検整備の上、所定の場所に格納しなければならない。
(運行日等)
第3条 送迎バスを運行する認定こども園等は、次のとおりとする。
伊佐こども園
小佐保育所
三谷こども園
広谷こども園
養父こども園
大屋こども園
関宮こども園
2 送迎バスの運行日は、養父市立認定こども園管理運営規則(令和2年養父市規則第43号)及び養父市立保育所管理運営規則(平成16年養父市規則第75号)に定める認定こども園等開所日とする。
(利用対象者)
第4条 送迎バスを利用できる者は、現に認定こども園等に入所し、保護者による認定こども園等への送迎が困難な児童で、申請時において満年齢が1歳6ヶ月以上のものとする。
(利用申込)
第5条 送迎バスを利用しようとする児童の保護者は、養父市送迎バス利用申込書(様式第1号)を入所する認定こども園等の長を経由して、市長に提出しなければならない。
(利用決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、保護者、児童等の調査を行い、速やかに利用の可否を決定しなければならない。
(利用の中止)
第7条 保護者は、送迎バスの利用を中止しようとする場合は、養父市送迎バス利用中止届(様式第2号)により入所する認定こども園等の長を経由して、市長に提出しなければならない。
(運行日誌の記録)
第8条 バス運行者は、その日の運行及び整備の状況等を認定こども園等送迎バス運行日誌(様式第3号)に記録するものとする。
(報告)
第9条 バス運行者は、天候その他の事由により安全運転ができなくなったとき、及び事故により運行ができなくなったときは、直ちに教育委員会こども育成課に報告し、指示を受けるものとする。
(災害の補償)
第10条 送迎バス運行に関する災害補償は、原則として関係法令に定めるところによるほか、市において行うものとする。ただし、その災害が第三者の故意又は過失によるときは、この限りでない。
(任意保険)
第11条 送迎バスは、事故賠償能力を確保するため任意の上積保険に加入するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第141号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年告示第37号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第50号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第33号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定中「養父保育所」を「養父幼児センター」に改める部分は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第107号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第127号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第13号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。