○養父市立保育所管理運営規則

平成16年4月1日

規則第75号

(目的)

第1条 この規則は、養父市立保育所(以下「保育所」という。)の管理運営について定めるものとする。

(職員)

第2条 保育所には、所長(園長)(以下「所長」という。)、主任保育士、保育士、調理員及び嘱託医を置く。

2 所長は、市長の指導監督を受けて保育所の運営に当たる。

3 主任保育士は、所長の指揮監督を受け、保育内容について保育士を統轄する。

4 保育士は、所長の指揮監督を受け、児童の保育に従事しその計画の立案、実施、記録、家庭連絡等の業務を行う。

5 調理員は、所長の指揮監督を受けて給食業務に従事する。

6 嘱託医は、所長の委託を受けて児童の健康診断等を行う。

7 保育所には、その他必要な職員を置くことができる。

(保育の利用時間及び保育しない日)

第3条 保育所における保育の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法施行規則(以下「施行規則」という。)第4条第1項に規定する一月当たり平均275時間まで(一日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けた子ども 午前7時30分から午後6時30分までの範囲内

(2) 施行規則第4条第1項に規定する一月当たり平均200時間まで(一日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けた子ども 午前8時から午後4時までの範囲内

2 保育所における保育しない日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び1月3日並びに12月29日から12月31日までの日

3 保育所における保育をしない日に保育を行い、又は保育すべき日に保育しないこととしようとする時は、所長は、市長の承認を得てこれを行う。

(保育の内容)

第4条 保育の内容は、入所児童の健康状態の観察、個別検査、自由遊び及び午睡並びに医師による健康診断としその日課年間行事は、所長が定める。

(定員に関する事項)

第5条 養父市立保育所設置条例(平成16年養父市条例第129号)に定める定員に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による措置児童が満たないときは、定員を限度として、私的契約による児童を入所させることができる。

(報告)

第6条 所長は、次に掲げる事由があるときは、その都度所管課長に報告しなければならない。

(1) 保育中の児童に事故があったとき。

(2) 保育所以外で保育する日課又は行事を行おうとするとき。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

養父市立保育所管理運営規則

平成16年4月1日 規則第75号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成16年4月1日 規則第75号
平成27年3月16日 規則第9号