○養父市立認定こども園管理運営規則

令和2年10月30日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市立認定こども園の設置に関する条例(平成27年養父市条例第22号)に定める養父市立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 認定こども園に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 保育教諭

(3) 調理員

2 前項に定めるもののほか、必要に応じてその他の職員を置くことができる。

(休園日)

第3条 認定こども園の教育及び保育を行わない日(以下「休園日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び1月3日並びに12月29日から12月31日までの日

2 前項に定めるもののほか、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に該当する子ども(以下「1号認定子ども」という。)にかかる休園日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日

(2) 春季休業日 3月21日から4月4日まで

(3) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(4) 冬季休業日 12月25日から翌年1月6日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休園日を開園日とし、開園日を休園日とすることができる。

(開園時間)

第4条 認定こども園の開園時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開園時間を延長し、又は短縮することができる。

(就園)

第5条 認定こども園の就園は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第6条 認定こども園の学年を分けての学期は、次のとおりとする。

(1) 1学期 4月1日から8月24日まで

(2) 2学期 8月25日から12月31日まで

(3) 3学期 1月1日から3月31日まで

(教育・保育の利用時間)

第7条 認定こども園における教育・保育の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 1号認定子ども 午前8時から午後2時までの範囲内

(2) 子ども・子育て支援法施行規則(以下「施行規則」という。)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けた子ども 午前7時30分から午後6時30分までの範囲内

(3) 施行規則第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けた子ども 午前8時から午後4時までの範囲内

(教育・保育課程)

第8条 認定こども園における教育・保育課程は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府、文部科学省、厚生労働省告示第1号)の基準により、園長が編成する。

(教育課程の修了)

第9条 園長は、教育課程を修了した園児に対し、修了証書(様式第1号)を授与する。

(備付表簿)

第10条 認定こども園に備えなければならない表簿は、法令その他別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。

(1) 認定こども園沿革誌

(2) 修了証書台帳

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長又は園長が必要と認める表簿

(認定こども園以外で行う教育・保育活動)

第11条 園長は、認定こども園における教育・保育活動の一環として、社会見学、遠足等を実施するときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載して市長に届け出なければならない。ただし、宿泊を要するもの、又は実施地が但馬区域外にあるときは、市長の承認を受けなければならない。

(1) 行事の名称及び目的

(2) 実施計画

(3) 前2号に掲げるもののほか、園長において必要と認める事項

(入園の申請)

第12条 認定こども園への入園を希望する保護者は、養父市子ども・子育て支援法施行細則第2条に規定する教育・保育給付認定申請書兼入園申込書兼現況届に、保育料納付誓約書(様式第2号)を添えて市長に申請しなければならない。

(入園の許可及び保留)

第13条 入園は、市長が許可する。

2 市長は、前条の入園申込書の提出があったときは、その内容を審査して入園の可否を決定し、入園承諾書(様式第3号の1)又は入園保留通知書(様式第3号の2)により保護者に通知するものとする。

(退園、休園及び復園)

第14条 保護者は、園児を退園させようとするときは、市長に退園届(様式第4号)を提出しなければならない。

2 市長は、退園届を受理したときは、解除通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

3 園児が疾病その他の事由により長期にわたって休園しようとするときは、保護者は医師の診断書又はこれを証するに足る書類を添えて、市長に休園届(様式第6号)を提出しなければならない。

4 保護者は、休園した園児を復園させようとするときは、理由を証するに足る書類を添えて、市長に復園願(様式第7号)を提出しなければならない。

(閉鎖等)

第15条 園長は、集団疾病等による認定こども園閉鎖等の必要が生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(感染症による出席停止)

第16条 園長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある園児に対して、園医又は保健所長の意見を聴いて出席停止を命ずることができる。

2 園長は、前項の規定により出席停止を命ずるときは、その理由及び期間を明らかにして、園児の保護者に通知しなければならない。

3 出席停止の期間は、感染症の種類に応じて、省令に定める基準によるものとする。

4 園長は、第1項の規定により出席停止を命じたときは、速やかに市長へ報告しなければならない。

(事故等の発生)

第17条 園長は、園児の障害若しくは死亡事故又は集団的疾病が発生したときは、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を市長に報告し、指示を受けなければならない。

2 園長は、職員に事故、感染症等が発生した場合又は風水害、火災その他の災害のため認定こども園の施設、設備等に被害が発生するおそれのある場合若しくは被害が発生した場合は、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を市長に報告し、指示を受けなければならない。

(警備及び防災)

第18条 園長は、認定こども園の警備及び防災の計画を定め、市長に報告しなければならない。

2 前項の警備及び防災の計画には園児の安全を確保するための措置が講ぜられていなければならない。

(施設設備のき損又は亡失等の報告)

第19条 園長は、施設設備の一部又は全部がき損し、又は亡失したときは、速やかにその状況及び処置の概要を市長に報告しなければならない。

(その他)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、養父市立認定こども園管理運営規則(平成27年養父市教育委員会規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市立認定こども園管理運営規則

令和2年10月30日 規則第43号

(令和4年3月29日施行)