○養父市立学校財務事務取扱規程
平成19年3月28日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、養父市財務規則(平成16年養父市規則第48号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、養父市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)における財務事務の適正な執行を図るため必要な事項を定めるものとする。
(財務事務)
第2条 校長は、学校における財務事務を総括し、事務の適正な執行が図られるよう努めなければならない。
2 学校事務職員は、校長の監督を受け学校における財務事務を担当する。(以下「財務事務担当者」という。)
(予算の編成)
第3条 校長は、教育長の指定する日までに予算編成に関する資料を提出しなければならない。
2 学校事務職員は、校長の命を受け、予算編成の調整に関する事務を担当する。
3 予算編成資料の作成にあたっては、学校の教育方針、年間指導計画、物品等の現有状況、使用頻度等を十分検討しなければならない。
(予算の配当)
第4条 教育長は、歳出予算のうち、学校運営に係る経費で必要なものについて、各学校に配当するものとする。
2 前項の配当は、原則として4月に行う。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。
3 校長は、第1項の規定により配当された予算に不足が生じることが予想される場合は、あらかじめ教育長に協議しなければならない。
(予算の管理)
第5条 校長は、配当された予算を適正かつ効果的なものとするため、計画的な執行に努めるとともに、常に予算の執行状況を把握しておかなければならない。
(組織の設置)
第6条 校長は、学校運営に必要な予算を協議し、また調整する組織(以下「予算委員会」という。)を設置するものとする。
2 予算委員会の運営に関する事務は、財務事務担当者が担当する。
(校長の専決)
第7条 学校における支出の原因となる契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)において、校長の専決範囲は、養父市教育委員会教育長事務委任規程(平成16年養父市教育委員会訓令第1号)の定めるところによる。
(合議)
第8条 校長は、前条に定める専決範囲を超える場合は、支出負担行為の権限を有する者に合議しなければならない。
(支出負担行為)
第9条 校長は、配当された予算の範囲内において、予算執行計画に基づき支出負担行為を行い、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 法令及び予算の定めに違反していないこと。
(2) 最も経済的かつ効果的であること。
(3) 会計年度及び科目に誤りがないこと。
(4) 金額算定の基礎が明確であること。
(契約事務担当者)
第11条 学校における契約に関する事務は、財務事務担当者が行う。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。
(契約内容の承認)
第12条 学校における契約事務にあたっては、財務事務担当者は、あらかじめ校長の決裁を経なければならない。
(検査員)
第13条 検査員は、財務事務担当者をもって充てる。
(検査の実施)
第14条 検査員は、検査にあたっては、検査員以外の学校職員を立ち会わせなければならない。
(経理事務)
第15条 学校における経理に関する事務は、財務事務担当者が行う。
(経理簿)
第16条 財務事務担当者は、学校における経理の状況を明らかにするため、予算差引等の経理簿又は、これに代わるものを整備しなければならない。
(支出)
第17条 財務事務担当者は、債権者からの請求内容について適正なものと認めるときは、速やかに支出の処理をし、校長の決裁を経て会計課に送付しなければならない。
第18条 財務事務担当者は、会計年度終了後、決算を行わなければならない。
(施設設備の管理)
第19条 校長は、学校配当予算の範囲内において、学校の安全な環境の維持及び施設設備の維持管理にかかわる補修等を効果的に行わなければならない。
(物品の管理)
第20条 校長は、養父市立学校備品管理規程(平成19年養父市教育委員会訓令第7号)に基づき、学校における物品を円滑かつ適正に管理しなければならない。
(補助金、交付金等の処理)
第21条 校長は、学校に対して行われる補助金、交付金等について、その交付規程等に基づく適正な事務処理が図られるように努めなければならない。
(その他)
第22条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。