○養父市立学校備品管理規程

平成19年3月28日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、養父市財務規則(平成16年養父市規則第48号。以下「財務規則」という。)の規定に基づき、養父市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)における物品の管理を円滑かつ適正に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 物品とは、財務規則別表第6による備品、消耗品、材料品、生産品等をいう。

(物品管理者)

第3条 学校に物品管理者を置き、校長をもって充てる。

2 物品管理者は、学校における物品管理を統括する。

(物品取扱者)

第4条 学校に物品取扱者を置き、学校事務職員をもって充てる。

2 物品取扱者は、物品管理者の命を受けて次の各号に掲げる事務を担当する。

(1) 物品の管理帳票の作成及び保管に関すること。

(2) 物品の受入れ及び担当者への引渡しに関すること。

(3) 物品の保管及び所管換えに関すること。

(4) 物品の廃棄及び処分に関すること。

(5) その他物品の取扱いに関すること。

(物品使用責任者)

第5条 教科等の管理区分別に物品使用責任者を置き、教科等分掌担当者をもって充てる。

2 物品使用責任者は、各所管物品の使用、保管、点検、照合及び整理の事務を行う。

(備品の管理帳票)

第6条 備品の管理には、次の各号に掲げる帳票を用いる。

(1) 備品管理票(様式第1号)

(2) 備品管理引継票(様式第2号)

(3) 備品受入票(様式第3号)

(備品台帳の記録)

第7条 物品取扱者は、財務規則別表第7の整理区分(購入、寄附、所管換え、廃棄等)による備品の移動について、備品台帳に記録しなければならない。ただし、購入取得時の金額が1品(組)1万円未満(相当)の備品は、この限りではない。

(備品の表示)

第8条 備品台帳に登載した備品には、1品(組)ごとに学校名、管理区分(教科等)名、分類番号、備品番号及び取得年度を記入した備品ラベルを貼付する。ただし、形状により貼付しがたい備品については、直接記入等により表示するものとする。

(備品の使用、保管及び点検)

第9条 物品使用責任者は、備品の使用、保管及び点検について、次の各号のとおり行う。

(1) 使用 使用上の注意事項等を周知徹底させ、常に良好な状態で使用できるようにしておく。

(2) 保管 亡失及びき損の憂いのないよう注意し、安全な場所に格納する。特に高価稀少な備品については、施錠できる倉庫、ロッカー等に保管する。

(3) 点検 所管備品の現状について定期的に点検するとともに、毎年1回以上台帳と照合し、物品取扱者に報告する。

(物品の寄附)

第10条 寄附により物品を取得するときは、寄附申出者より寄附採納願を徴し、物品取得決定書(様式第4号)により速やかに教育委員会へ報告しなければならない。

(物品の所管換え)

第11条 物品の所管換えを行うときは、物品所管換決定書(様式第5号)により教育委員会の決定を受け、払出校等にその写しを送付しなければならない。

(物品の貸付け)

第12条 物品を貸し付ける場合は、借り受け者より学校物品借用願兼許可書(様式第6号)又はこれに代わるものを徴して行う。ただし、1品(組)35万円以上の物品については、教育委員会の決定を経なければならない。

(物品の処分)

第13条 老朽、き損等で修繕が困難又は使用不能となったもの、その他不用の物品は、物品処分決定書(様式第7号)により教育委員会の決定を受け、処分しなければならない。

(物品の亡失等)

第14条 物品使用責任者又は物品の使用者は、物品を亡失又は損傷したときは、直ちに物品亡失等始末書(様式第8号)により物品管理者を経て教育委員会に報告しなければならない。

(事務引継)

第15条 物品管理者の異動があった場合は、備品台帳等により現品を確認し、厳正に事務引継を行うものとする。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、物品の取扱いについて必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第4号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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養父市立学校備品管理規程

平成19年3月28日 教育委員会訓令第5号

(令和4年4月1日施行)