○養父市教育委員会教育長事務委任規程
平成16年4月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育長は、養父市教育長に対する事務委任規則(平成16年養父市教育委員会規則第7号)第2条の規定により教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を校長に委任する。
(1) 職員の5日未満の出張及び復命に関すること。
(2) 職員の5日未満の休暇、欠勤、旅行その他願い出に関すること。
(3) 配当予算の範囲内で1件35万円未満の支出負担行為をし、支出を命令すること。
(4) 1件35万円未満の備品の貸出しに関すること。
(県費負担教職員に関する委任事項)
第3条 兵庫県教育委員会の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成11年条例第59号)により養父市教育委員会が処理する、県費負担教職員に関する次の各号に掲げる事務を校長に委任する。
(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年兵庫県条例第43号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定による勤務時間の割振りに関する事務
(2) 条例第5条の第1項の規定による週休日の設定及び勤務時間の割振りに関する事務
(3) 条例第6条の規定による勤務時間及び半日勤務時間の割振りに関する事務
(4) 条例第7条第1項及び第2項の規定による休憩時間の設定に関する事務
(5) 公立学校教育職員等の給与に関する規則(昭和35年兵庫県人事委員会規則第13号)及び市町村立学校県費負担事務職員等の給与に関する規則(昭和35年兵庫県人事委員会規則第15号)の規程に基づく事務のうち次に掲げる事務
ア 住居届の受理及び住居手当の月額の決定並びに随時確認に関する事務
イ 扶養親族の認定に関する事務及び通勤手当の額の決定等に関する事務
(6) 条例の施行のための人事委員会規則の規定による事務であって別に兵庫県教育委員会規則で定めるもの
(委任事務の処理の特別)
第4条 校長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ、異例の事態が生じたときは、教育長に決定せしめることができる。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第4号)
この訓令は、平成19年1月26日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成20年教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(養父市立学校財務事務取扱規程の一部改正)
2 養父市立学校財務事務取扱規程(平成19年養父市教育委員会訓令第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年2月23日から施行する。