○養父市遠距離通学児童生徒の通学費等の補助に関する条例施行規則

平成18年3月30日

教育委員会規則第3号

(補助対象者)

第2条 通学費の補助は、次の各号のいずれかに該当する児童生徒で、各号に定める通学方法ごとにそれぞれ別表第1及び別表第2で定める地区に居住する者の保護者を対象とする。

(1) 通学のためバス会社の運行するバスを利用する児童生徒

(2) 通学のために自転車を使用することを希望し、学校長が許可した生徒

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた者を通学費の補助の対象とすることができる。

(1) 心身障害等により通学が困難な児童生徒で、継続して6箇月以上通学する児童生徒の保護者及びその介助者

(2) 地理的条件、交通事情等により、通学の安全が保持できない児童生徒の保護者

(補助金の額)

第3条 前条第1項第1号及び第2項第2号に該当する児童生徒に係る補助金の額は、当該児童生徒が通学のために利用する定期バス学生割引料金の額とする。

2 前条第1項第2号に該当する生徒に係る補助金の額は、別表第2で定める地区に応じた補助金の額とする。

3 前条第2項第1号に該当する児童生徒の保護者及びその介助者に係る補助金の額は、当該児童生徒が通学に要する費用とその介助者の交通費とし、バス定期券相当額とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(補助金の交付方法)

第4条 第2条第1項第1号及び第2項第2号に該当する者の補助金の交付は、バス会社のバス定期券を当該補助対象者に交付することにより行うものとする。

2 第2条第1項第2号に該当する者の補助金の交付は、別表第2で定める補助金額を3年間支給することにより行うものとする。

3 第2条第2項第1号に該当する者の補助金の交付は、前条第3項に定める額を支給することにより行うものとする。

(補助金申請及び通学方法の届出)

第5条 遠距離通学を行う児童生徒の保護者は、教育委員会が定める日までに、通学費支給申請書兼通学方法届出書(様式第1号)(以下「通学費支給申請書」という。)を学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 第3条第3項に規定する介助者の交通費の補助を受けようとする場合は、バス通学介助者交通費申請書(様式第2号)前項の申請書と併せて提出しなければならない。

3 学校長は、第1項及び前項の規定により提出された通学費支給申請書等を取りまとめて遠距離通学補助対象者名簿(様式第3号)を作成し、通学通学費支給申請書及びバス通学介助者交通費申請書と併せて、教育委員会へ提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 市長は、教育委員会が前条第3項の規定により学校長から提出された通学費支給申請書等を審査し補助金の交付が適当と認めたときは、速やかに補助金の交付手続をとらなければならない。

(補助金の減額等)

第7条 市長は、補助金を不正な手段によって支給を受けた者に対しては返還を命じ、既に支給した補助金に誤りのあることを発見したときはこれを調整、減額し、又は返還を命じなければならない。

2 補助金の交付を受けて通学する児童生徒が次の各号のいずれかに該当するにいたったときは、7日以内に変更の届を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 市の区域外の学校への転校又は退学により通学しなくなったとき。

(2) 療養その他の理由により通学しなくなったとき。

(3) 通学方法又は通学距離に変更を生じたとき。

3 市長は、すでに補助金の交付を受けた者に係る前項の規定による変更の届が提出されたときは補助金を調整、減額し、又は返還を命じなければならない。

(その他)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(中学校生徒の通学費補助金に関する規則、養父町立養父中学校生徒の通学費補助金の支給に関する規則及び大屋町立小、中学校児童生徒の通学費補助金の支給に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は廃止する。

(1) 中学校生徒の通学費補助金に関する規則(昭和52年八鹿町規則第2号)

(2) 養父町立養父中学校生徒の通学費補助金の支給に関する規則(平成元年養父町教育委員会規則第2号)

(3) 大屋町立小、中学校児童生徒の通学費補助金の支給に関する規則(昭和50年大屋町教育委員会規則第9号)

(平成21年教委規則第17号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

校区

地区名(行政区)

養父小学校区

薮崎、上薮崎、大薮、高中、奥米地、中米地、堀畑

広谷小学校区

小城、大坪、畑、稲津、新津、新津上、浅野、玉見、左近山、伊豆

建屋小学校区

長野、中央、森、三谷、船谷及び校区外の全ての地区

大屋小学校区

宮垣、上山、樽見、おうみ、中、由良、夏梅、糸原、宮本、門野、須西、和田、明延、蔵垣、筏、中間、栗ノ下、若杉、横行

関宮学園校区

三宅、三宅団地、向三宅、大谷、万久里、和多田、尾崎、轟、出合、安井、鵜縄、小路頃、川原場、葛畑、別宮、外野、草出、梨ケ原、丹戸、奈良尾、福定、大久保

高柳小学校区

国木、虹の街、国木県住、国木市住、米里、中八木、上八木、今滝寺

八鹿小学校区

駅前、朝倉、舞狂、岡、馬瀬、茶堂団地、石堂、今井、中村、椿色、石原、日畑、加瀬尾、妙見

伊佐小学校区

岩崎、大江

宿南小学校区

奥三谷、口三谷

養父中学校区

長野、中央、野谷、餅耕地、建屋、新町、能座、森、三谷、船谷、大坪、畑、稲津、浅野、新津、新津上、玉見、左近山、伊豆、はさまじ、小城、薮崎、上薮崎、養父市場、大薮、高中、奥米地、中米地、鉄屋米地、口米地、大塚、堀畑

大屋中学校区

宮垣、上山、樽見、おうみ、中、由良、夏梅、糸原、宮本、門野、須西、和田、明延、蔵垣、筏、中間、栗ノ下、若杉、横行

八鹿青渓中学校区

駅前、上網場、舞狂、馬瀬、石堂、今井、中村、椿色、石原、日畑、加瀬尾、妙見、米里、高柳下、高柳上、高柳谷、高柳向、万々谷、畑ケ中、向八木、下八木、中八木、上八木、今滝寺、浅間、円山台、伊佐、つるみ、伊佐市住、坂本、岩崎、大江、上小田、下小田、寄宮、町、川東、川西、門前、奥三谷、口三谷、青山

別表第2(第2条―第4条関係)

自転車通学補助額

キロ数

地区名(行政区)

補助金額

備考

2km以上3km未満

はさまじ、浅野、小城、蔵垣、夏梅、和多田、尾崎、上網場、駅前、米里、馬瀬、寄宮、舞狂、高柳下

7,000円

冬期間(12月~2月)にバス等を利用する場合は、右欄の補助金額の75%とする。

3km以上4km未満

薮崎、上薮崎、稲津、伊豆、糸原、由良、万久里、轟のうち摺鉢、高柳谷、高柳上、石堂、今井、高柳向、万々谷

8,000円

4km以上5km未満

左近山、大坪、玉見、大薮、中、おうみ、大谷、出合、畑ケ中、中村、岩崎、門前、上小田、下小田

9,000円

5km以上6km未満

船谷、養父市場、堀畑、新津、宮本、筏、樽見、門野、小路頃、三宅団地、向八木、下八木、中八木、上八木、椿色、伊佐、坂本

10,000円

6km以上7km未満

畑、新津上、鉄屋米地、口米地、大塚、中間、上山、三宅、向三宅、安井、川原場、葛畑、石原、今滝寺、つるみ、伊佐市住、大江、寄宮、町

11,000円

7km以上

三谷、中米地、森、奥米地、高中、新町、建屋、能座、野谷、餅耕地、長野、中央、宮垣、和田、若杉、明延、横行、須西、栗ノ下、轟(摺鉢を除く。)、鵜縄、別宮、ハチ高原、外野、草出、梨ケ原、丹戸、奈良尾、福定、大久保、日畑、加瀬尾、妙見、浅間、円山台、岩崎、川東、川西、門前、奥三谷、口三谷、青山

12,000円

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養父市遠距離通学児童生徒の通学費等の補助に関する条例施行規則

平成18年3月30日 教育委員会規則第3号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月30日 教育委員会規則第3号
平成19年3月28日 教育委員会規則第5号
平成21年9月29日 教育委員会規則第17号
平成22年3月24日 教育委員会規則第3号
平成24年3月27日 教育委員会規則第6号
平成27年9月25日 教育委員会規則第16号
令和2年2月26日 教育委員会規則第1号
令和2年7月20日 教育委員会規則第12号
令和4年3月29日 教育委員会規則第1号