○養父市立小学校小規模特認校制度実施要綱

平成29年7月25日

教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、「通学区域制度の弾力的運用について(通知)(文初小第78号平成9年1月27日)」に基づき、養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、養父市立小学校小規模特認校(以下「小規模特認校」という。)を定め、一定の条件を付して通学区域外からの就学を認めることにより、児童一人一人の豊かな学びのさらなる実現に資するとともに、学校の活性化と地域力創造に向けた取組の一層の推進に資することを目的とする。

(小規模特認校)

第2条 前条に規定する小規模特認校は、養父市立建屋小学校とする。

(運用)

第3条 小規模特認校への就学(以下「特認就学」という。)については、この告示に定めるもののほか、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条及び養父市立小学校、中学校及び義務教育学校の通学区域に関する規則(平成16年養父市教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき、保護者からの申請を受けて指定校を変更することにより行う。

(特認就学の条件)

第4条 特認就学を希望する保護者及び児童は、次の各号に定める条件をすべて満たしていなければならない。

(1) 養父市内に居住していること。

(2) 小規模特認校の教育活動に賛同し、協力すること。

(3) 児童の卒業までを見据えて就学すること。

(特認就学の時期)

第5条 小規模特認校への就学時期は、原則として毎年4月1日とする。

(特認就学の手続等)

第6条 特認校へ就学を希望する保護者は、規則第5条の規定に基づき、教育委員会に指定校変更申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を毎年度、指定する日までに提出しなければならない。

2 申請書に基づき、小規模特認校の学校長は、保護者及びその児童との面談を実施し、教育委員会に報告するものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定により提出を受けた申請書及び前項の規定による面談の状況に基づき、小規模特認校への就学の可否を決定するものとする。

4 教育委員会は、就学の決定をしたときは指定校変更許可証(様式第2号)を保護者に交付しなければならない。

5 教育委員会は、前項の許可決定を行った後に、申請と事実が異なる場合又は第4条に定める条件と異なる事由が生じ、就学に支障があると認められる場合は、小規模特認校の校長と協議の上、許可を取り消すことができる。

(募集定員)

第7条 特認就学に関する募集定員は、小規模特認校の実態に応じて教育委員会が定めるものとし、特認就学希望者のうち許可できる人数が募集定員を超える場合は、公開による抽選により決定するものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年教委告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

養父市立小学校小規模特認校制度実施要綱

平成29年7月25日 教育委員会告示第5号

(令和2年7月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年7月25日 教育委員会告示第5号
令和2年2月26日 教育委員会告示第2号
令和2年7月20日 教育委員会告示第8号