○養父市遠距離通学児童生徒の通学費等の補助に関する条例

平成18年3月29日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、義務教育の円滑な実施に資するため、市立小学校、中学校及び義務教育学校に遠距離通学する児童生徒の保護者のうち通学費等を要する者に対して補助金を支給することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 通学費の補助は、次の各号のいずれかに該当する児童生徒で、各号に定める通学方法ごとに教育委員会規則で定める区域に居住する者の保護者を対象とする。

(1) 通学のためバス会社の運行するバスを利用する者

(2) 通学のために自転車を使用することを希望し、学校長が許可した者

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると養父市教育委員会が認めた児童生徒の保護者を通学費の補助の対象とすることができる。

(1) 身体の障害により徒歩による通学が困難な者

(2) 冬期間等交通諸事情により通学の安全が保持できない者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条第1項第1号及び第2項各号に該当する児童生徒にあっては当該児童生徒が通学のため利用するバス料金の額(前条第2項第1号に該当する児童生徒にあっては、当該児童生徒及びその介助者が利用するバス料金又は交通費の額)同条第1項第2号に該当する児童生徒にあっては当該児童生徒が通学する距離に応じて教育委員会規則で定める額とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(養父町立養父中学校生徒の通学費補助金の支給に関する条例及び大屋町立小、中学校児童生徒の通学費補助金の支給に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 養父町立養父中学校生徒の通学費補助金の支給に関する条例(平成元年養父町条例第7号)

(2) 大屋町立小、中学校児童生徒の通学費補助金の支給に関する条例(昭和50年大屋町条例第36号)

(平成19年条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

養父市遠距離通学児童生徒の通学費等の補助に関する条例

平成18年3月29日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)