○養父市立コミュニティスポーツセンター設置及び管理条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市立コミュニティスポーツセンター設置及び管理条例(平成17年養父市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休館日)

第2条 養父市立コミュニティスポーツセンター(以下「センター」という。)の使用時間は、次のとおりとする。

施設名

火曜日から土曜日まで

日曜日

養父市立三谷コミュニティスポーツセンター

午前9時から午後10時まで(グラウンドについては、午後5時まで)

午前9時から午後5時まで

養父市立関宮コミュニティスポーツセンター

養父市立出合コミュニティスポーツセンター

養父市立熊次コミュニティスポーツセンター

養父市立小佐コミュニティスポーツセンター

2 センターの休館日は、月曜日及び12月29日から翌年1月3日までの日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、使用時間又は休館日を変更することができる。

(使用許可の申請)

第3条 センターを使用しようとする者は、養父市立コミュニティスポーツセンター使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(受付開始日等)

第4条 使用許可の申請受付の開始日は、使用しようとする日(連続して2日以上の使用しようとする場合は、その初日をいう。)の属する月の6箇月前の月の初日(その日が休館日に当たるときは、その翌日以後の直近の開館日とする。)からとし、受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、受付時間について、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 2人以上の申請者が、使用日が同じ日を同時に申請しようとした場合は、抽選により決定するものとする。

(使用許可書の交付)

第5条 教育委員会は、使用を許可するときは、使用料の納付があった後、養父市立コミュニティスポーツセンター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条に規定する使用料の減免は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市及びその所管に属する機関が主催又は共催して使用する場合 免除

(2) 市内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、幼保連携型認定こども園及び保育所が教育上又は保育上の目的のために使用する場合 免除

(3) 市内の社会教育関係団体及び社会福祉団体等がその目的のために使用する場合 使用料の5割相当額。ただし、グラウンド照明使用料については減免しない。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益又は特別の理由により使用する場合で、教育委員会が特に必要と認める場合 教育委員会が認めた額

(使用者の遵守事項及び行為の制限)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気取締りに留意し、火災予防に万全を期すること。

(2) 許可のない場所に立ち入ったり、許可なく施設及び備品を使用又は移動しないこと。

(3) 使用開始時間、終了時間を厳守すること。

(4) 使用後は必ず清掃を行うとともに、使用前の状態に復帰し、退出時は戸締りを完全に行うこと。

(5) センター施設内において、営利を目的とする行為、宣伝、広告物の提示又は看板等を設置しないこと。

(6) 他の使用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。

(7) センターの運営上支障を来すような行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に従うこと。

(破損及び滅失の報告)

第8条 使用者はセンターの施設、設備器具等を破損し、又は滅失したときは直ちに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の規定の適用)

第9条 条例第11条の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第3条第4条第5条及び第8条の適用については、第3条中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第7条及び第8条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるほか、センターの管理運営に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第9号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年教委規則第12号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成22年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年教委規則第6号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

(平成24年教委規則第5号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年教委規則第8号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年2月23日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市立コミュニティスポーツセンター設置及び管理条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第3号
平成18年3月30日 教育委員会規則第1号
平成19年6月26日 教育委員会規則第9号
平成19年12月17日 教育委員会規則第12号
平成22年4月29日 教育委員会規則第4号
平成22年6月29日 教育委員会規則第6号
平成24年3月27日 教育委員会規則第7号
平成24年12月26日 教育委員会規則第3号
平成24年12月26日 教育委員会規則第5号
平成25年9月26日 教育委員会規則第2号
平成28年6月28日 教育委員会規則第8号
平成30年1月30日 教育委員会規則第1号
令和2年2月26日 教育委員会規則第1号
令和4年3月29日 教育委員会規則第1号