○養父市立コミュニティスポーツセンター設置及び管理条例
平成17年3月17日
条例第20号
(設置)
第1条 地域の体育活動の振興及び住民の健康の増進を図るとともに、住民相互の交流を促進するため、養父市立コミュニティスポーツセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 センターの施設を使用しようとする者は、養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、使用の制限その他必要な条件を付すことができる。
(使用の不許可等)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可しない。
(1) その使用が公の秩序及び善良な風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) その使用が施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例に違反し、又はこれに基づく規則若しくは指示に従わないとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上必要があると認めたとき。
(使用料)
第6条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表第2に定めるセンターの使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全額又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、センターの施設の使用を終えたとき、又は第5条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(賠償責任の義務)
第10条 使用者は、使用中又は使用により生じた原因のため、センターの施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定等)
第11条 教育委員会は、次に掲げるセンターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による教育委員会の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) センターの利用及びその制限に関する業務
(2) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) センターの維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める業務
(利用料金)
第12条 前条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、センターの使用の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、指定管理者が教育委員会の承認を受けて定めるものとする。
4 指定管理者は、教育委員会の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第43号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第30号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第34号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第43号)
この条例は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成22年条例第18号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第27号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第32号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第45号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第35号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
養父市立三谷コミュニティスポーツセンター | 養父市三谷5番地2 |
養父市立関宮コミュニティスポーツセンター | 養父市関宮627番地 |
養父市立出合コミュニティスポーツセンター | 養父市出合249番地 |
養父市立熊次コミュニティスポーツセンター | 養父市奈良尾241番地 |
養父市立小佐コミュニティスポーツセンター | 養父市八鹿町小佐913番地2 |
別表第2(第6条関係)
センター使用料
| 使用時間区分及び基本料金 | ||||||
9時から | 13時から | 18時から | |||||
12時まで | 17時まで | 22時まで | 17時まで | 22時まで | 22時まで | ||
体育館 | 600円 | 1,600円 | 2,600円 | 800円 | 1,800円 | 800円 | |
グラウンド | 300円 | 800円 |
| 400円 |
|
| |
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| ||||||
| 照明(全灯) | 30分につき 600円 | |||||
照明(半灯) | 30分につき 300円 | ||||||
研修室 | 300円 | 800円 | 1,300円 | 400円 | 900円 | 400円 |