○養父市立コミュニティスポーツセンター設置及び管理条例

平成17年3月17日

条例第20号

(設置)

第1条 地域の体育活動の振興及び住民の健康の増進を図るとともに、住民相互の交流を促進するため、養父市立コミュニティスポーツセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 センターの施設を使用しようとする者は、養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、使用の制限その他必要な条件を付すことができる。

(使用の不許可等)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可しない。

(1) その使用が公の秩序及び善良な風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) その使用が施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)この条例に違反し、又はこれに基づく規則若しくは指示に従わないとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上必要があると認めたとき。

(使用料)

第6条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表第2に定めるセンターの使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全額又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、センターの施設の使用を終えたとき、又は第5条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(賠償責任の義務)

第10条 使用者は、使用中又は使用により生じた原因のため、センターの施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第11条 教育委員会は、次に掲げるセンターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による教育委員会の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) センターの利用及びその制限に関する業務

(2) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) センターの維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める業務

2 指定管理者に第1項の業務を行わせている場合における第3条第1項及び第2項第4条並びに第5条の規定の適用については、第3条第1項中「養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第3条第2項第4条及び第5条中「養父市教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第12条 前条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、センターの使用の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者が教育委員会の承認を受けて定めるものとする。

4 指定管理者は、教育委員会の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第43号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第34号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年条例第43号)

この条例は、平成20年3月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第27号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第32号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年条例第45号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第35号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

養父市立三谷コミュニティスポーツセンター

養父市三谷5番地2

養父市立関宮コミュニティスポーツセンター

養父市関宮627番地

養父市立出合コミュニティスポーツセンター

養父市出合249番地

養父市立熊次コミュニティスポーツセンター

養父市奈良尾241番地

養父市立小佐コミュニティスポーツセンター

養父市八鹿町小佐913番地2

別表第2(第6条関係)

センター使用料

 

使用時間区分及び基本料金

9時から

13時から

18時から

12時まで

17時まで

22時まで

17時まで

22時まで

22時まで

体育館

600円

1,600円

2,600円

800円

1,800円

800円

グラウンド

300円

800円

 

400円

 

 

 

 

 

照明(全灯)

30分につき 600円

照明(半灯)

30分につき 300円

研修室

300円

800円

1,300円

400円

900円

400円

養父市立コミュニティスポーツセンター設置及び管理条例

平成17年3月17日 条例第20号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年3月17日 条例第20号
平成17年12月22日 条例第43号
平成18年3月29日 条例第30号
平成19年6月29日 条例第34号
平成19年12月19日 条例第43号
平成22年3月24日 条例第18号
平成22年6月30日 条例第27号
平成24年3月1日 条例第7号
平成24年6月27日 条例第32号
平成24年12月21日 条例第45号
平成25年9月30日 条例第37号
平成28年6月29日 条例第35号