○養父市消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例

平成16年4月1日

条例第274号

(趣旨)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、報酬、服務等については、この条例の定めるところによるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は、1,360人とする。

(区分)

第2条の2 団員は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。

2 基本消防団員は、機能別消防団員以外の全ての団員とする。

3 機能別消防団員は、市長が定める特定の任務に限り従事する団員とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が次の資格を有する者のうちから、市長の承認を得て任用する。

(1) 養父市内に居住し、勤務し、又は在学する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり、居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 団長は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 養父市の区域外に転住したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、養父市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成16年養父市条例第35号)を準用する。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次により年額報酬を支給する。ただし、機能別消防団員には年額報酬を支給しない。

(1) 団長 年額132,000円

(2) 方面隊長 年額113,500円

(3) 副団長 年額73,000円

(4) 分団長 年額53,000円

(5) 副分団長 年額32,000円

(6) 部長 年額17,500円

(7) 班長 年額17,000円

(8) 団員 年額16,000円

3 団員が災害及び捜索活動の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。

(1) 火災等の災害又は捜索活動の場合 1回につき1,500円

(2) 風水害の場合 1日につき4,000円。ただし、1日のうち、職務に従事した時間が4時間を超えた場合は、8,000円とする。

(費用弁償)

第13条 団員が会議に出席するために要する費用の弁償として、旅費を支給することができる。

2 前項の旅費の額及び支給の方法は、養父市職員等の旅費に関する条例(平成16年養父市条例第56号)を準用する。ただし、日当の額は、1日当たり2,000円とする。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町消防団条例(平成12年八鹿町条例第4号)、八鹿町消防団規則(平成10年八鹿町規則第14号)、養父町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成13年養父町条例第12号)、大屋町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年大屋町条例第12号)又は関宮町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年関宮町条例第40号)の規程によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の養父市消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成22年条例第16号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の養父市消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例第12条の規定は、この条例の施行の日以後に従事した職務に係る報酬について適用し、同日前に従事した職務に係る報酬については、なお従前の例による。

養父市消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例

平成16年4月1日 条例第274号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第6章 消防団
沿革情報
平成16年4月1日 条例第274号
平成18年3月29日 条例第12号
平成21年3月23日 条例第24号
平成22年3月24日 条例第16号
平成28年3月14日 条例第18号
令和元年9月30日 条例第9号
令和4年3月15日 条例第7号