○養父市市営住宅駐車場管理規則

平成16年4月1日

規則第199号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市市営住宅設置及び管理条例(平成16年養父市条例第250号)及び養父市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成16年養父市条例第252号)(以下これらを「条例等」という。)の規定に基づき、養父市市営住宅(以下「団地」という。)敷地内に設置する養父市市営住宅駐車場(以下「駐車場」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち、普通自動車及び軽自動車をいう。

(2) 駐車場 市営住宅敷地内で入居者の使用する自動車を保管させるため、整備した場所をいう。

(駐車場使用者の資格)

第3条 駐車場を使用することができる者は、入居許可を受け入居している当該団地の入居者又は入居台帳に登載されている同居者(以下「入居者等」という。)で、自動車を現に所有し、又は所有しようとする者のうち、次の要件を満たすものでなければならない。

(1) 家賃を滞納していないこと。

(2) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第29条に該当する者にあっては、明渡し請求を受けていないこと。

(自動車の要件)

第4条 駐車場に保管できる自動車は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 名義は、自動車検査証の所有者欄(割賦販売又はリース契約の場合にあっては、使用欄)が、入居者等であること。

(2) 自家用自動車であること。

(3) 車幅1.8メートル以下、全長5.0メートル以下の自動車であること。

(使用許可の申請)

第5条 第3条に規定する使用資格のある者で、駐車場の使用許可を受けようとする者は、市営住宅駐車場使用許可申請書(様式第1号)に許可を受けようとする自動車の検査証等を添えて市長に提出しなければならない。

(使用できる区画数)

第6条 駐車場を使用できる区画数は、別表に定める区画数以内とする。

(使用者の決定及び許可)

第7条 市長は、市営住宅駐車場使用許可申請書の提出があったときは、審査の上、速やかに駐車場の使用を許可する者(以下「使用者」という。)及び駐車場所を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により使用者を決定したときは、その者に対し、市営住宅駐車場使用者決定通知兼許可書(様式第2号)により通知するものとする。

(使用手続)

第8条 使用者は、市長の指定する期間内に市営住宅駐車場使用証書(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場使用許可を取り消すことができる。

(1) 市営住宅駐車場使用許可申請書に虚偽の事実を発見したとき。

(2) 前条による手続をしないとき。

(3) 当該市営住宅の入居の決定の取消しを受けたとき。

(使用許可期間)

第10条 駐車場の使用許可期限は、1年とする。ただし、年度中途において使用の許可をする場合における使用期間は、当該使用期間の許可をした日からその年度の末日までとする。

2 期間満了の際、市長から意義を述べないときには、更に1年期間を更新するものとし、以降同様とする。

(使用料)

第11条 駐車場の使用料の額は、別表のとおりとする。ただし、使用期間が1月に満たない場合の使用料の額は日割計算とする。

2 身体障害者等で公安委員会駐車禁止場所解除許可を受けたものについては、市営住宅駐車場使用料減免申請書(様式第4号)の提出により、使用料を免除することができる。

(使用料の徴収)

第12条 使用料は、駐車場の使用を許可した日から、駐車場を明け渡した日までの期間について徴収する。

2 使用料は、毎月末日までに、その月分を納付しなければならない。ただし、月の途中で明け渡した場合は、その日までとする。

(保証金)

第13条 市長は、駐車場の使用料その他契約に基づく債務を担保するため、保証金として月額使用料の3箇月に相当する金額を契約締結日までに預託させるものとする。ただし、保証金に利子を付けないものとする。

(使用料の変更)

第14条 市長は、物価の上昇、借地料の値上げ、近隣駐車料金との格差など経済社会の変動により使用料が不相当となったときは、使用者に通知する方法により改定できるものとする。

(禁止行為)

第15条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 使用の許可を受けた駐車区画を他の者に貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。

(2) 使用の許可を受けていない自動車を駐車すること。

(3) 使用の許可を受けた駐車区画以外の場所に駐車すること。

(4) 駐車場以外の用途に使用すること。

(5) 駐車場の現状を変更し、又はこれに工作物を設置すること。

(6) 駐車場内に引火物等の危険物又は駐車の支障となる物品を持ち込むこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(遵守事項)

第16条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市営住宅の敷地内では、徐行し、安全運転に努めること。

(2) 駐車区画には、自動車を指定した方向に駐車すること。

(3) 駐車場の清掃保全に努めること。

(変更の届出)

第17条 使用者は、使用許可事項に変更を生じたときは、速やかに市営住宅駐車場使用許可変更申請書(様式第5号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第18条 市長は、駐車場を公共若しくは公共用に供するため必要が生じたとき、又は使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 不正行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯施設を故意に損傷したとき。

(4) 条例等の規定により、入居決定の取消し又は明渡しの請求を受けたとき。

(駐車場の返還)

第19条 使用者が駐車場を返還しようとするときは、返還する5日前までに市営住宅駐車場返還届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(市の損害賠償)

第20条 市長は、震災、風水害の天災、火災、盗難その他市の責めに帰さない理由により使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町町営住宅駐車場管理規則(平成7年八鹿町規則第16号)、関宮町営住宅住宅駐車場管理条例施行規則(平成6年関宮町規則第6号)又は関宮町営住宅駐車場管理条例(平成6年関宮町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第6条、第11条関係)

(市営住宅)

住宅名

駐車料金

1区画あたり 月額(円)

国木団地

500

宿南住宅

2,000

九鹿団地

2,500

茶堂団地

2,500

大区画用4,000

門野団地

1,000

向三宅団地

1,000

羽山団地

1,000

あららぎ団地

1,000

下吉井団地

1,000

三宅団地

1,000

(特定公共賃貸住宅)

住宅名

駐車料金

1区画あたり 月額(円)

伊佐団地

2,500

茶堂団地

2,500

大区画用4,000

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養父市市営住宅駐車場管理規則

平成16年4月1日 規則第199号

(令和4年3月29日施行)