○養父市立公立学校教職員の服務に関する規程

平成16年4月1日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する市立の小学校、中学校及び義務教育学校に勤務する県費負担教職員(非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、公務員としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、速やかに服務の宣誓書(様式第1号)に署名し、提出しなければならない。

(出勤簿)

第4条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿(様式第2号)に自ら押印しなければならない。

2 校長は、前項の出勤簿を管理し、常に職員の勤務状況を明らかにしておかなければならない。

3 校長は、出勤簿の取扱担当者を定め、出勤簿に関する事務処理を命じるものとする。

4 出勤簿の取扱いに関して必要な事項は、別に定める。

(休暇及び欠勤)

第5条 職員は、年次休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇を受けようとするとき、又は欠勤し、遅刻し、若しくは早退しようとするときは、あらかじめ休暇簿(養父市立小学校、中学校及び義務教育学校管理運営規則施行細則以下「規則細則」という。様式第7号)又は休暇欠勤に関する承認簿(規則細則様式第8号)を校長に提出して承認を受けなければならない。ただし、引き続き5日以上の休暇を受けようとするときは、休暇簿を校長に提出し、校長は長期(出張・休暇)(規則細則様式第9号)により教育委員会の承認を受けなければならない。

2 校長についての休暇、欠勤の承認は、教育長が行う。ただし、校長の年次休暇又は特別休暇が引き続き2日以内である場合については、この限りでない。

3 職員は、病気休暇を受けようとするときは、病気休暇承認願(規則細則様式第12号)を提出して教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、校長以外の者が、4日以内の病気休暇を受けようとするときは、休暇簿を提出して校長の承認を受けなければならない。勤務を要しない日を除き引き続き7日以上、負傷又は病気により病気休暇を受けようとするときは、医師の診断書を教育委員会又は校長に提出しなければならない。

4 前3項の場合において、急病、交通途絶等の理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、同項の規定にかかわらず速やかにその旨を連絡し、事後に承認を受けることができる。

(出産に伴う特別休暇)

第6条 職員は、出産に伴う特別休暇を受けようとするときは、あらかじめ出産に伴う特別休暇願(規則細則様式第11号)に医師の診断書を添えて教育委員会に願い出なければならない。

2 職員は、出産したときは、速やかに校長に報告しなければならない。

(執務)

第7条 職員は、勤務中(休憩時間を除く。)校長の承認を受けずにみだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、校長の許可を受けないで、学校に備える表簿、文書、教材、器具等を他人に貸与し、提示し又は校外に持ち出す等の行為をしてはならない。

3 職員は、公務員としての品位を傷つけないよう身だしなみに留意しなければならない。

(退出時の措置)

第8条 職員は、常に執務環境を整理し、物品、器具等の保全活用に心がけなければならない。

2 職員は、所管の文書等を整理し、不在のときでも事務処理に支障のないようにしておかねばならない。

第9条 職員は、退出しようとするときは、次に掲げる措置をしなければならない。

(1) 表簿、文書、教材、器具等を所定の場所に収納すること。

(2) 火気の始末、戸締り等火災及び盗難防止のため必要な措置をとること。

(出張)

第10条 職員は、旅行命令簿(規則細則様式第14号)により出張を命じられ、当該用務を終えて帰校したときは、5日以内に復命書を校長に提出しなければならない。ただし、復命書によることが適当でない場合については、口頭で復命することができる。引き続き5日以上の出張の場合は、校長は長期(出張・休暇)願により教育委員会の承認を受けなければならない。

2 職員は、出張の途中において、用務の都合又は天災、病気その他やむを得ない理由により、その予定を変更しなければならないときは、速やかに電話等で学校に連絡し、校長の指示を受けなければならない。

(研修)

第11条 職員は、研修を受ける機会が与えられた場合には、研究と修養に専念し、かつ、その成果を職務遂行に役立てなければならない。

2 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条第2項に基づく研修を行おうとするときは、あらかじめ研修願(様式第3号)を提出し校長の承認を受けなければならない。

3 職員は、前項の研修を行った場合には、研修終了後、速やかに研修報告書(様式第4号)を校長に提出しなければならない。

(宿日直勤務及び時間外勤務)

第12条 職員は、超過勤務・宿日直命令簿(様式第5号)により日直又は宿直の勤務を命じられた場合には、各校の公立学校日直及び宿直に関する規程の定めるところにより、その職務を遂行しなければならない。

2 職員は、超過勤務・宿日直命令簿により時間外勤務を命じられた場合には、その職務を遂行しなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第13条 職員は、養父市公立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成16年養父市教育委員会規則第16号。以下「専免規則」という。)の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ職専免承認申請処理簿(様式第6号)を校長に提出し、承認を受けなければならない。

(週休日等の振替)

第14条 職員は、週休日又は休日に勤務を命じられたときは、週休日等の振替簿(教育職員 様式第8号、行政職員 様式第9号)の明示により行われるものとする。

(営利企業等の従事)

第15条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利企業等に従事する許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第10号)を教育長に提出しなければならない。

2 職員は、教育公務員特例法第21条第1項の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、あらかじめ兼職等承認願(様式第11号)を教育長に提出し承認を受けなければならない。

(赴任等)

第16条 職員は、採用されたときは速やかに、転任を命じられたときは辞令又は発令通知を受けた日から3日以内に着任しなければならない。

(履歴書等)

第17条 新たに職員となった者は、着任後速やかに所定の様式による履歴書を教育委員会及び校長に提出しなければならない。

2 職員は、次に掲げる場合には、速やかに履歴事項変更届にその事実を証明する書類を添えて教育委員会及び校長に提出しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 学校を卒業したとき。

(3) 資格を取得したとき。

(4) 任命権者以外から賞罰を受けたとき(軽易なものを除く。)

(5) 前各号に掲げる場合のほか教育長が必要と認めるもの

(住所届)

第18条 新たに職員となった者及び住所を変更した者は、住所届(様式第12号)を校長に提出しなければならない。

(事務引継ぎ等)

第19条 職員は、転任、休職、退職等の場合及び事務分掌が替わったときには、その担任事務を速やかに後任者又は校長の指定する職員に引き継ぎ、その旨を校長に報告しなければならない。

第20条 職員は、出張、休暇等の場合には、その担任事務について不在中の措置を講じておかねばならない。

(重要文書等の取扱い)

第21条 校長は、非常事態に備えて、重要な文書、物品等を整理し、「非常持出し」の表示を朱書するほか、常に搬出しやすいようにしておかねばならない。

(非常の際の措置)

第22条 職員は、退出後又は日曜日等に校舎又はその周辺に火災その他の非常事態が発生したときは、校長の定める計画に従い、速やかに登校して臨機の措置をとらなければならない。

(書類の経由)

第23条 この訓令により、教育委員会に提出する書類は、校長以外の職員にあっては、校長を経由しなければならない。

(補則)

第24条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関して必要な事項は、校長が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年1月26日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

(平成30年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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様式第7号 削除

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養父市立公立学校教職員の服務に関する規程

平成16年4月1日 教育委員会訓令第7号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会訓令第7号
平成18年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成19年1月26日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月26日 教育委員会訓令第2号
令和2年2月26日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月29日 教育委員会訓令第1号