○養父市立小学校、中学校及び義務教育学校管理運営規則施行細則
平成16年4月1日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、養父市立小学校、中学校及び義務教育学校管理運営規則(平成16年養父市教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)第35条の規定に基づき、規則の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(休業日の設定)
第2条 規則第3条第1項第7号に規定する休業日についての承認申請は、休業日の設定について(申請)(様式第1号)により行うものとする。
2 規則第3条第3項ただし書の規定による届出は、授業日の振替について(届出)(様式第3号の2)によるものとする。
第6条 削除
(教務主任等)
第7条 規則第6条第1項に規定する別に定める学校は、次のとおりとする。
(1) 教務主任 5学級以下の小学校、義務教育学校の前期課程(以下「小学校等」という。)及び2学級以下の中学校、義務教育学校の後期課程(以下「中学校等」という。)
(2) 学年主任 2学級以下で編制する学年
(生徒指導主任)
第8条 規則第7条第1項に規定する別に定める中学校等は、2学級以下の中学校等とする。
3 校長は、職員に出張を命ずるときは、旅行命令簿(様式第14号)により行うものとする。
4 職員は、出張についての復命は、旅行復命書(様式第15号)により行うものとする。
2 規則第20条ただし書に規定する宿泊を要する校外行事又は但馬外で行う校外行事についての承認申請は学校以外で行う教育活動について(申請)(様式第18号)により行うものとする。
(入学者等の報告)
第14条 規則第25条に規定する入学者及び卒業者の報告については、入学者(卒業者)について、式の日から5日以内に報告を行うものとする。
(事故等の発生)
第15条 規則第26条第2項に規定する感染症が発生したことを確認したときは、校長は、直ちに電話又は口頭により、教育委員会に報告しなければならない。
(日直及び宿直)
第20条 規則第31条第2項に規定する日直及び宿直に関する規定は、少なくとも次に掲げる事項を規定しなければならない。
(1) 公印、表簿及び現金の保管に関すること。
(2) 施設、設備、備品等の保全に関すること。
(3) 火災及び盗難の予防に関すること。
(4) 文書の収受に関すること。
(5) 外部との連絡に関すること。
(6) 非常変災及び緊急事項の処理に関すること。
(7) 校内巡視に関すること。
(8) 交代時刻及び引継ぎに関すること。
(9) 勤務場所に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めること。
(施設の貸与)
第22条 規則第35条ただし書に規定する施設設備の貸与についての許可申請は学校施設等の使用願兼許可書により行うものとする。
(書類の提出期限)
第25条 他に定めがあるものを除き、この訓令に規定する申請書、届出書及び申出書はその行事等が実施される日の休業日を除く5日前までに、報告書はその行事等を実施した日又は事件等が発生した日から3日以内に提出しなければならない。
(提出書類の部数)
第26条 この訓令により教育委員会に提出する書類は、報告書、届出書及び申出書にあってはそれぞれ1通とし、申請書にあってはそれぞれ2通とする。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成21年教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
様式第5号 削除
様式第31号 削除