○養父市立小学校、中学校及び義務教育学校管理運営規則施行細則

平成16年4月1日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、養父市立小学校、中学校及び義務教育学校管理運営規則(平成16年養父市教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)第35条の規定に基づき、規則の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(休業日の設定)

第2条 規則第3条第1項第7号に規定する休業日についての承認申請は、休業日の設定について(申請)(様式第1号)により行うものとする。

(休業日の変更等の届出)

第3条 規則第3条第2項に規定する休業日の期日又は期間の変更についての承認申請は、休業日の期日(期間)の変更について(申請)(様式第2号)により行うものとする。

(振替授業等)

第4条 規則第3条第3項に規定する休業日に授業を行い、授業日を休業日とすることについての承認申請は、授業日の振替について(申請)(様式第3号)により行うものとする。

2 規則第3条第3項ただし書の規定による届出は、授業日の振替について(届出)(様式第3号の2)によるものとする。

(臨時休業)

第5条 規則第3条第4項に規定する非常変災その他急迫の事情のため、臨時に授業を行わなかったことについての報告は、非常変災等による臨時休業について(報告)(様式第4号)により行うものとする。

第6条 削除

(教務主任等)

第7条 規則第6条第1項に規定する別に定める学校は、次のとおりとする。

(1) 教務主任 5学級以下の小学校、義務教育学校の前期課程(以下「小学校等」という。)及び2学級以下の中学校、義務教育学校の後期課程(以下「中学校等」という。)

(2) 学年主任 2学級以下で編制する学年

(生徒指導主任)

第8条 規則第7条第1項に規定する別に定める中学校等は、2学級以下の中学校等とする。

(勤務時間の割振り)

第9条 規則第11条に規定する職員の勤務時間の割振りを、校長は、書面にて職員に明示するものとして、割振を行う場合は、記録簿(教育職員 様式第6号、行政職員 様式第6号の2)により行うものとする。

(出張、休暇等)

第10条 規則第12条に規定する職員の休暇(無給休暇、夏季休暇及び忌引休暇を除く。)の承認その他欠勤についての承認申請は、休暇簿(様式第7号)又は休暇欠勤に関する承認簿(様式第8号)により行うものとする。なお、病気休暇及び介護休暇に関する取扱いは病気休暇取扱要領(平成7年兵庫県要領)及び介護休暇取扱要領(平成7年兵庫県要領)による。

2 規則第12条第1項ただし書に規定する出張、休暇及び欠勤についての承認申請は、休暇簿(様式第7号)、休暇欠勤に関する承認簿(様式第8号)、長期(出張・休暇)(様式第9号)、特別欠勤願(様式第10号)、出産に伴う特別休暇願(様式第11号)、病気休暇承認願(様式第12号)及び介護休暇請求理由書(様式第13号)により行うものとする。

3 校長は、職員に出張を命ずるときは、旅行命令簿(様式第14号)により行うものとする。

4 職員は、出張についての復命は、旅行復命書(様式第15号)により行うものとする。

(教育課程)

第11条 規則第13条に規定する教育課程の編成については、小学校等にあっては、教育課程編成承認申請(様式第16号)、中学校等にあっては、教育課程編成承認申請(様式第16号の2)により、学年始に行うものとする。ただし、特別支援学級の教育課程承認申請については、別途様式を定める。

(学校以外で行う教育活動)

第12条 規則第20条に規定する校外行事についての届出は、学校以外で行う教育活動について(届出)(様式第17号)により行うものとする。

2 規則第20条ただし書に規定する宿泊を要する校外行事又は但馬外で行う校外行事についての承認申請は学校以外で行う教育活動について(申請)(様式第18号)により行うものとする。

(届出を要する教材)

第13条 規則第23条第1項に規定する教材用図書使用について(届出)(様式第19号)によりその使用開始の5日前までに行うものとする。

2 規則第23条第2項に規定する副読本その他これに類するものについての届出は、副読本等使用について(届出)(様式第20号)によりその使用開始の5日前までに行うものとする。

(入学者等の報告)

第14条 規則第25条に規定する入学者及び卒業者の報告については、入学者(卒業者)について、式の日から5日以内に報告を行うものとする。

(事故等の発生)

第15条 規則第26条第2項に規定する感染症が発生したことを確認したときは、校長は、直ちに電話又は口頭により、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項に規定する感染症発生についての報告は、学校・学校付近感染症発生について(報告)(様式第21号)により、速やかに行うものとする。

3 規則第26条第1項に規定する集団疾病の発生についての報告は集団的疾病の発生について(報告)(様式第22号)により、傷害、死亡その他の事故の発生についての報告は、事故発生について(様式第23号)により、速やかに行うものとする。

(学級閉鎖等)

第16条 規則第27条に規定する学級閉鎖についての報告は、学級(学年、学校)閉鎖について(届出)(様式第24号)により、速やかに行うものとする。

(感染症による出席停止)

第17条 規則第28条に規定する感染症にかかり、又はそのおそれのある児童生徒に対し、出席停止を命じたときは、校長は、出席停止について(報告)(様式第25号)により、速やかに報告するものとする。

(出席停止)

第18条 規則第29条第2項の規定により出席停止を命ずるときは、校長は、出席停止具申書(様式第26号)により具申し、教育委員会は、出席停止命令書(様式第27号)により命ずることができる。なお、出席停止期間終了後は、直ちに出席停止期間終了報告書(様式第28号)により報告するものとする。

(警備及び防災)

第19条 規則第30条第1項及び第3項に規定する警備、防災等の計画についての報告は、警備及び防災・消防計画について(報告)(様式第29号)により行うものとする。

(日直及び宿直)

第20条 規則第31条第2項に規定する日直及び宿直に関する規定は、少なくとも次に掲げる事項を規定しなければならない。

(1) 公印、表簿及び現金の保管に関すること。

(2) 施設、設備、備品等の保全に関すること。

(3) 火災及び盗難の予防に関すること。

(4) 文書の収受に関すること。

(5) 外部との連絡に関すること。

(6) 非常変災及び緊急事項の処理に関すること。

(7) 校内巡視に関すること。

(8) 交代時刻及び引継ぎに関すること。

(9) 勤務場所に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めること。

(施設設備のき損又は亡失)

第21条 規則第33条に規定する施設設備のき損又は亡失についての報告は、施設設備のき損・亡失について(報告)(様式第30号)により、速やかに行うものとする。

(施設の貸与)

第22条 規則第35条ただし書に規定する施設設備の貸与についての許可申請は学校施設等の使用願兼許可書により行うものとする。

(非常の場合の報告)

第23条 規則第36条に規定する非常の場合についての報告は、学校施設の確保に関する政令に基づく学校施設の使用について(報告)(様式第32号)により、速やかに行うものとする。

(校務分掌)

第24条 規則第37条に規定する校務分掌についての報告は、校務分掌について(報告)(様式第33号)により行うものとする。

(書類の提出期限)

第25条 他に定めがあるものを除き、この訓令に規定する申請書、届出書及び申出書はその行事等が実施される日の休業日を除く5日前までに、報告書はその行事等を実施した日又は事件等が発生した日から3日以内に提出しなければならない。

(提出書類の部数)

第26条 この訓令により教育委員会に提出する書類は、報告書、届出書及び申出書にあってはそれぞれ1通とし、申請書にあってはそれぞれ2通とする。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(平成21年教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年教委訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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様式第5号 削除

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様式第31号 削除

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養父市立小学校、中学校及び義務教育学校管理運営規則施行細則

平成16年4月1日 教育委員会訓令第5号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会訓令第5号
平成19年3月28日 教育委員会訓令第7号
平成20年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成20年4月25日 教育委員会訓令第3号
平成20年9月18日 教育委員会訓令第4号
平成21年2月25日 教育委員会訓令第2号
平成24年3月27日 教育委員会訓令第3号
令和2年2月26日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月29日 教育委員会訓令第1号