○養父市立小学校、中学校及び義務教育学校管理運営規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、養父市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることにより、学校の円滑かつ効果的な運営を図るものとする。

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月24日まで

第2学期 8月25日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第3条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 春季休業日 3月25日から4月6日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月6日まで

(6) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要と認め、養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日

2 校長は、教育上の必要のため前項第3号から第6号までの規定によりがたいときは、教育委員会の承認を得てその期日を変更し、又はそれぞれの休業日を通算した日数をこえない範囲内において、休業の期間を変更することができる。

3 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、教育委員会の承認を得て休業日に授業を行い、授業日を休業日とすることができる。ただし、運動会、文化祭、学芸会、遠足など、毎年恒例的に実施する学校行事を行う場合には、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

4 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時に授業を行わなかったときは、ただちに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わなかった期日又は期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、報告の必要があると認められる事項

(職員)

第4条 職員とは、校長、副校長、教頭、学校参事、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教論、臨時教諭、臨時講師、学校主幹、学校副主幹、主査、副主査、事務職員、学校栄養職員、校務員、運転員及び介助員(以下「職員」という。)をいう。

(校長、副校長)

第4条の2 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 学校に副校長を置くことができる。

3 副校長は、校長を助け、校長の監督を受け、校務をつかさどる。

4 副校長は、校長に事故あるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

(教頭)

第5条 学校には、教頭を置く。

2 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。

3 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)に事故あるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

(主幹教諭)

第5条の2 学校に、主幹教諭を置く。ただし、特別の事情がある場合は、主幹教諭を置かないことができる。

2 主幹教諭は、円滑な学校運営の推進等のため、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育、養護又は栄養の指導及び管理並びに食に関する指導をつかさどる。

3 主幹教諭が整理する校務は、校長が決定し、教育委員会に報告しなければならない。

(司書教諭)

第5条の3 学校に、司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 司書教諭は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理並びに食に関する指導をつかさどる主幹教諭を除く。)、教諭をもって充て、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(教務主任等)

第6条 学校に、教務主任及び学年主任を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置く場合は教務主任を、第4項に規定する学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置く場合は学年主任を、それぞれ置かないことができる。

3 教務主任は、教務に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

4 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

(生徒指導主任、進路指導主事及び保健主事)

第7条 中学校及び義務教育学校の後期課程には、生徒指導主任、進路指導主事及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、第3項から第5項に規定に担当する校務を整理する主幹教諭を置く場合は、置かないことができる。

3 生徒指導主任は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について、連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

4 進路指導主事は、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、該当事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

5 保健主事は、学校における保健に関する事項を管理する。

(その他の主任等)

第8条 学校に、前2条の規定に定める主任のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の決定)

第9条 前3条の規定に定める主任等は、校長が当該学校の主幹教諭又は教諭のうちから、校長が担当させる。

2 主任等は、兼ねることができる。

(学校参事等)

第10条 学校には、必要に応じ、学校参事、学校主幹、学校副主幹、主査、副主査、事務職員及び学校栄養職員を置く。

2 学校参事、学校主幹、学校副主幹、主査及び副主査は、事務職員又は学校栄養職員をもって、これに充てる。

3 学校参事は、校長又は学校給食センター所長(以下「校長等」という。)の監督を受け、特殊の事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

4 学校主幹は、校長等の監督を受け、事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

5 学校副主幹は、校長等の監督を受け、担当の事務、又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

6 主査は、校長等の監督を受け、担当の事務を処理し、又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

7 副主査は、校長等の監督を受け、担当の事務を処理し、又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

8 事務職員は、校長等の監督を受け、担当の事務をつかさどる。

9 学校栄養職員は、校長等の監督を受け、学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

(勤務時間の割振り)

第11条 校長は、職員に係る勤務時間の割振りを行うものとする。

(出張、休暇等)

第12条 職員の出張の命令及び休暇(無給休暇、夏季休暇及び忌引休暇を除く。以下同じ。)の承認その他欠勤、職務に専念する義務の免除(以下「専免」という。)等で教育委員会が別に指示する事項(以下「欠勤、専免等」という。)の処理は、校長が行う。ただし、出張と休暇が連続して5日以上にわたる場合及びその他異例にわたる事項については、校長はあらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の但馬外又は宿泊を要する出張の命令及び休暇の承認その他欠勤、専免等の処理については、教育委員会が行う。ただし、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年兵庫県条例第43号)第14条に規定する年次休暇、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年兵庫県人事委員会規則第4号)第17条第15号及び第16号に規定する特別休暇が2日以内である場合については、この限りでない。

(教育課程の編成及びその申請)

第13条 学校の教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により、校長が編成し、教育課程編成承認申請により教育委員会の承認を得るものとする。承認申請の後、これを変更したときも、同様とする。

2 次の表の左欄に掲げる中学校併設型小学校及び同表の右欄に掲げる小学校併設型中学校においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第79条第9項の規定により、小学校における教育と中学校における教育を一貫して施すものとする。

中学校併設型小学校

小学校併設型中学校

養父市立養父小学校

養父市立広谷小学校

養父市立建屋小学校

養父市立養父中学校

養父市立大屋小学校

養父市立大屋中学校

養父市立高柳小学校

養父市立八鹿小学校

養父市立伊佐小学校

養父市立宿南小学校

養父市立八鹿青渓中学校

(職員会議)

第14条 学校には、校務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 校長は、職員会議を招集し、主宰する。

3 職員会議においては、次に掲げる事項を取り扱う。

(1) 学校の教育方針、教育目標及び教育計画、教育課題への対応方策等について共通理解を図ること。

(2) 校長及び教職員間の意思疎通及び伝達、連絡を図ること。

(学校自己評価)

第15条 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の実情に応じた適切な項目を設定して評価を行い(以下「学校自己評価」という。)、その結果を公表するものとする。

(学校関係者評価)

第16条 校長は、学校自己評価の結果を踏まえた当該学校の生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い(以下「学校関係者評価」という。)、その結果を公表するよう努めるものとする。

(学校評価等の結果の報告)

第17条 校長は、学校自己評価の結果及び学校関係者評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。

(学校の情報提供)

第18条 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の生徒の保護者等に対して情報を提供するものとする。

(学校評議員)

第19条 学校には、学校運営に関し、校長が意見を求めるため、学校評議員を置くことができる。

2 教育委員会は、当該学校の職員以外の者で次の各号のいずれかに該当する者のうちから、校長の推薦により、学校評議員を委嘱することができる。

(1) 教育に関する理解及び識見を有する者

(2) 学校が地域社会の連携支援及び意見を求めるための組織の代表者又は構成員

(学校以外で行う教育活動)

第20条 学校における教育活動の一環として修学旅行、林間学習、臨海学習、対外試合、キャンプ、水泳その他これらに類する校外行事を実施するとき校長は、あらかじめ次に掲げる事項を記載して教育委員会に届け出なければならない。ただし、宿泊を要するもの又は実施地が但馬外にあるときは、承認を受けなければならない。

(1) 行事の名称及び目的

(2) 実施計画

(3) 前2号に掲げるもののほか、校長において必要と認める事項

(教材の使用)

第21条 校長は、学校教育活動において使用する教科書以外の教材を選定するにあたっては、その教育的価値と保護者の経済的負担とを考慮しなければならない。

(教材の共同利用)

第22条 学校においては、視聴覚教材、実験器具等で特に高価なものは、他の学校との共同利用につとめなければならない。

(承認及び届出を要する教材)

第23条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる材料として児童生徒に使用させる教材用図書については、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、学年又は学級の全員若しくは特定の児童生徒の集団全員に対し、計画的、継続的に教材として副読本、問題集、解説書その他これに類するものを使用させるときは校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(表彰)

第24条 校長は、学業、人物その他の事項について児童生徒を表彰することができる。

2 校長は、前項の規定により表彰した児童生徒のうち、特に必要と認めるものについては、その氏名及び事由を教育委員会に報告するものとする。

(入学者等の氏名報告)

第25条 校長は、毎年入学及び卒業した児童生徒の氏名その他必要事項を教育委員会に報告しなければならない。

(事故等の発生)

第26条 校長は、児童生徒の傷害若しくは死亡事故又は集団的疾病が発生したときは、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

2 校長は、職員に事故、感染症等が発生した場合又は風水害、火災その他の災害のため学校の施設、設備等に被害が発生するおそれのある場合若しくは被害が発生した場合は、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(学級閉鎖等)

第27条 校長は、集団疾病による学級閉鎖等の必要が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(感染症による出席停止)

第28条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒に対して、学校医又は保健所長の意見を聴いて出席停止を命ずることができる。

2 校長は、前項の規定により出席停止を命ずるときは、その理由及び期間を明らかにして、児童生徒の保護者に、これを通知しなければならない。

3 出席停止の期間は、感染症の種類に応じて、省令で定める基準によるものとする。

4 校長は、第1項の規定により出席停止を命じたときは、速やかに教育委員会へ報告しなければならない。

(問題行動の報告及び出席停止)

第29条 校長は、児童生徒の非行その他の生徒指導上問題となる行動(以下「問題行動」という。)が発生したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、前項の問題行動に係る児童生徒のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(第49条において準用する場合を含む。)に該当するものがあると判断する場合には、当該児童生徒の出席停止について、教育委員会に意見の具申をしなければならない。

3 校長は、当該児童生徒に対し家庭訪問等による指導を行うとともに、出席停止の期間終了後、学校へ円滑に復帰ができるよう他の児童生徒を指導しなければならない。

4 校長は、当該児童生徒により被害を受けた児童生徒に対し、心身の安定を図る等適切な措置を講じなければならない。

5 校長は、出席停止の期間中における当該児童生徒の状況により、教育委員会に出席停止の解除の具申をすることができる。

6 校長は、当該児童生徒の出席停止の期間中及び期間終了後の状況について、教育委員会に報告しなければならない。

(警備及び防災)

第30条 校長は、学年始めに学校の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の警備及び防災の計画には、児童生徒の安全を確保する措置が講ぜられていなければならない。

3 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定による防火管理者を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(日直及び宿直)

第31条 学校の日直及び宿直は、所属職員がこれにあたるものとする。

2 校長は、日直及び宿直に関する規定を定め、教育委員会に届け出なければならない。

(施設設備の維持管理)

第32条 校長は、学校の施設設備(備品を含む。以下同じ。)を常に良好な状態に保持するようつとめなければならない。

(施設設備のき損又は亡失の報告)

第33条 校長は、学校にかかわる教育財産保全のため、随時その現状を調査するとともに、施設設備の一部又は全部がき損し、又は亡失したときは、速やかにその状況及び処置の概要を教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、学校の施設設備の管理を総括し、効果的な運用をはからなければならない。

(寄附)

第34条 校長は、学校に対し寄附の申出があったときは、養父市財務規則(平成16年養父市規則第48号)により処理するものとする。

(施設の貸与)

第35条 校長は、学校施設設備の借用の申出があったときは、意見を添えて教育委員会に進達しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず教育関係事業のための使用であって、教育上支障がないと認めたときは、校長が許可することができる。この場合において、速やかに教育委員会に報告するものとする。

(非常の場合の報告)

第36条 校長は、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第3条第1項第1号の規定に基づいて、学校の施設が使用される場合は、すみやかにその事情を教育委員会に報告しなければならない。

(校務分掌)

第37条 校長は、この規則その他別に定めがあるものを除き、校務分掌を定め教育委員会に報告するものとする。

(備付表簿)

第38条 学校に備えなければならない表簿は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第15条第1項第1号から第7号までに規定する表簿と、その他の法令等別に定めがあるもの

(2) 学校沿革誌

(3) 卒業証書台帳

(4) 往復文書つづり

(5) 調査統計表つづり

(6) 諸届、願出書つづり

(7) 日宿直日誌

(8) 出張命令簿

(9) 学校諸規程

(10) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認めた表簿

2 前項第1号の表簿のうち別の定めによるもののほかは、省令第15条第2項に規定する期間、第2号及び第3号の表簿は永年、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

(その他)

第39条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年度における休業日の特例)

2 平成21年度に限り、第3条第1項の規定にかかわらず、同項第5号中「8月31日」とあるのは「8月27日」と、同項第6号中「1月6日」とあるのは「1月5日」とする。

(令和2年度における休業日等の特例)

3 令和2年度の第1学期及び第2学期の始期及び終期については、規則第2条第2項の規定にかかわらず、「第1学期 4月1日から8月24日まで」とあるのは「第1学期 4月1日から8月16日まで」と、「第2学期 8月25日から12月31日まで」とあるのは「第2学期 8月17日から12月31日まで」とする。

4 令和2年度の夏季休業日の始期及び終期については、規則第3条第1項第4号の規定にかかわらず、「7月21日から8月24日まで」とあるのは「8月8日から8月16日まで」とする。

(平成18年教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第10号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年度における休業日の特例)

2 改正後の養父市立小学校及び中学校管理運営規則第3条第1項第4号の規定にかかわらず、平成31年度においては、「8月24日」とあるのは「8月28日」とする。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

養父市立小学校、中学校及び義務教育学校管理運営規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第12号

(令和2年6月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会規則第12号
平成18年10月27日 教育委員会規則第7号
平成19年3月28日 教育委員会規則第7号
平成20年3月28日 教育委員会規則第3号
平成20年4月25日 教育委員会規則第10号
平成20年9月18日 教育委員会規則第12号
平成21年2月25日 教育委員会規則第1号
平成21年6月23日 教育委員会規則第10号
平成25年12月26日 教育委員会規則第3号
平成31年3月25日 教育委員会規則第6号
令和2年2月26日 教育委員会規則第1号
令和2年6月22日 教育委員会規則第9号