○養父市公立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年養父市条例第39号)の規定に基づき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条に規定する県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、養父市教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 職務遂行に関し、密接な関連のある国若しくは地方公共団体又は公共的団体の職務に従事する場合

(2) 職務遂行に関し、密接な関連のある国若しくは地方公共団体又は公共的団体が設置する審議会、委員会、学会、研究会等に出席する場合

(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又び第2項の規定により、公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に出頭する場合

(5) 地方公務員法第49条の2第1項の規定により、不利益処分に関する審査請求をし、又はその審理に出頭する場合

(6) 勤務条件に関し、又は社交的若しくは厚生活動を含む適法な目的のため、県又は市当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(7) 本県又は本市の行う任用試験又は職務の遂行に必要な資格試験を受験する場合

(8) 兵庫県教育委員会が実施する交流人事に係る面接試験に出席する場合

(9) 公益上又は職務に関連のある研修会、講演会等に参加し、又はそれらの講師となる場合

(10) 消防法(昭和23年法律第186号)第25条による緊急な消火作業を行った場合若しくは災害救助法(昭和22年法律第118号)第24条及び第25条による災害救助作業に従事した場合又は水防法(昭和24年法律第193号)第24条による水防作業に従事した場合

(11) 国若しくは地方公共団体又はこれに類する団体が主催する健全な運動競技会の業務に従事し、又は選手として出場する場合

(12) 職員が法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業に参加又は事務に従事する場合

(13) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第15条に規定する定期健康診断及び再検査又は精密検査を受ける場合(B型肝炎抗原・抗体検査、VDT作業従事者健康診断を含む。)及び結果確認を受診する場合

(14) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年8月17日法律第80号)第20条の規定に基づき、医療保険者が実施した特定健康診査(同条及び同法第21条第1項の規定に基づき特定健康診査を行ったものとみなされる場合を含む)の結果に基づき、同法第24条の規定により実施される特定保健指導を受ける場合

(15) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるため適宜休息し、又は補食する場合

(16) 公立学校共済組合兵庫支部若しくは財団法人兵庫県学校厚生会が行う次の事業に参加し、又は検診を受ける場合

事業者

公立学校共済組合兵庫支部

財団法人兵庫県学校厚生会

事業名

(ア) 短期(泊)人間ドック

(イ) 1日人間ドック

(ウ) 血液検査

(エ) 勤労者共済連体育大会

(オ) 銀婚者祝福

(カ) 教職員体育大会(県又は市教育委員会と共催する場合)

生涯生活設計講座

(公立学校共済組合兵庫支部・教職員共済生活協同組合兵庫県支部との共催を含む。)

(17) 前各号に規定する場合を除くほか、教育委員会が適当と認める場合

2 職務に専念する義務の免除の日数は、その事業実施の日数に当該事業の実施場所までの往復のための最小限度必要な日数とする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この訓令は、平成19年1月26日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

(平成20年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、なされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

養父市公立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会規則第16号
平成17年8月25日 教育委員会規則第6号
平成18年3月30日 教育委員会規則第6号
平成19年1月26日 教育委員会規則第1号
平成20年3月28日 教育委員会規則第4号
平成21年2月25日 教育委員会規則第2号
平成21年6月23日 教育委員会規則第12号
平成28年3月28日 教育委員会規則第4号