○養父市職員の私用車の借上げに関する規程

令和7年9月30日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員自らが所有又は使用する自動車(以下「私用車」という。)を公務のために使用する場合の借上げについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、自動車の意義は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に定めるところによる。

(私用車を公務のために使用できる場合)

第3条 私用車を公務のために使用できる場合は、養父市庁用自動車の使用及び管理に関する規程(平成16年養父市訓令第3号。以下「庁用車規程」という。)に定める庁用自動車の使用ができない場合に限るものとする。

2 私用車を公務のために使用できる範囲は、市内とし、その他の地域は特別な理由がない限り使用できないものとする。

(届出)

第4条 職員は、私用車を公務のため使用しようとするときは、あらかじめ使用登録届出書(様式第1号)を所属長に届け出ておかなければならない。既に届け出ている私用車に異動を生じたときも同様とする。

2 前項の規定による届出をしようとする職員は、私用車に自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条に定める責任保険(以下「自賠責保険」という。)のほかに、対人無制限及び対物1,000万円以上を担保する自動車損害賠償保険(以下「任意保険」という。)に加入したものをもって届出できるものとする。

(使用の承認)

第5条 前条の届出をした私用車を使用しようとする職員は、事前にその都度部局長又は相当職以上の承認を得なければならない。

2 前項の承認を得た私用車は、当該承認を得た期間は、公用車とみなす。

(私用車公務使用簿)

第6条 各部局に自動車借上伺書(公務使用)(様式第2号)を備えつけ、各所属長がこれを管理する。

2 前条に規定する私用車の使用の承認は、この簿冊により行うものとし、走行距離の確認は各所属長がこれを行う。ただし、あらかじめこの簿冊による承認を受けることができないときは、速やかにその旨を所属長に連絡し、事後に承認を受けるものとする。

(借上料の支払)

第7条 私用車を公務のため使用した場合には、この訓令の定めるところにより、借上料を支払うことができる。

(借上料の額)

第8条 前条の借上料は、1キロメートルにつき30円とし、私用車を所有する職員に支払うものとする。ただし、路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交通事故を起こした場合の処理)

第9条 私用車の公務使用中に交通事故を起こした場合は、庁用車規程第12条に定める手続をとるものとする。

(損害の賠償等)

第10条 職員が、私用車の公務使用中に起こした事故により第三者に損害を与えた場合は、当該私用車について締結されている自賠責保険及び任意保険により損害賠償を行うものとする。ただし、賠償額が当該保険金額を超える場合は、市が負担するものとする。

2 前項の規定により市が損害賠償を負担した場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、市は、当該職員に対し求償権を有するものとする。

3 市は、第1項の規定により負担する費用以外の一切の費用(保険会社の免責額、保険利用に伴う次回の保険料増加額及び自家用車の修理代等を含む。)は負担しない。

4 職員が、第5条の規定による私用車の使用の承認を受けずに私用車を使用し、事故を起こした場合は、市は、その責任を一切負わないものとする。

(その他)

第11条 この訓令の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

養父市職員の私用車の借上げに関する規程

令和7年9月30日 訓令第18号

(令和8年4月1日施行)