○養父市庁用自動車の使用及び管理に関する規程

平成16年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 庁用自動車の使用及び管理に関しては、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令で「庁用自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車、普通自動車(マイクロバスを含む。)、自動2輪車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車で、市の所有に属するものをいう。

(管理及び台帳の備付け)

第3条 庁用自動車の管理は、経営総務課長において行うものとする。

2 経営総務課長は、庁用自動車の公正な使用及び管理を図らなければならない。

3 経営総務課長は、庁用自動車台帳(様式第1号)を備え付けて必要事項を記載し、記載事項に変動を生じたときは、その都度補正しなければならない。

(利用目的)

第4条 庁用自動車の利用目的は、原則として次のとおりとする。

(1) 庁用自動車(マイクロバスを除く。)

 普通乗用(事務又は事業のため)

 広報(マイク等による周知宣伝)

 緊急やむを得ない場合の急患者等の輸送

 庁用業務に関する物品等の運搬輸送のほか、特に経営総務課長が認めた場合

(2) マイクロバス

 市が行う行事等の参加者の送迎

 災害等による避難民等の輸送

 からに掲げるもののほか、各種団体等の諸行事参加者の送迎

(一般車と専用車)

第5条 経営総務課長は、各課において長期にわたり事務又は事業遂行のため庁用自動車を必要と認めた場合は、専用庁用自動車として使用させることができる。

2 前項の規定に該当しない庁用自動車は、各課の必要に応じ一般庁用として使用するものとする。

(使用の申込み)

第6条 一般庁用自動車を使用しようとする者は、原則として使用を予定する日の前日までに庁用自動車使用申込書(様式第2号)に必要事項を記載して経営総務課長へ提出しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(使用の決定及び制限)

第7条 経営総務課長は、前条の申込書を受理したときは、内容を検討して使用の可否を決め、申込者に通知するものとする。

2 経営総務課長は、使用の決定にあたって効率的使用に留意しなければならない。

3 使用の日時が重複するときは、申込みの順位又は公用の度合により、その使用順位を決定する。

4 経営総務課長は、災害が発生若しくは発生を予想される場合又は緊急やむを得ない場合は使用を制限できる。

5 庁用自動車の使用は、特別の場合を除き、次に掲げる範囲内とする。

(1) 使用時間は原則として午前8時30分から午後5時15分までの時間内とする。

(2) 市の休日は原則として運休する。

(3) マイクロバスの運行範囲は、原則として本市区域内とする。

(運転日誌)

第8条 庁用自動車の運転に従事するものは、運行状況を明らかにするため、庁用自動車運転日誌(様式第3号)を記録しなければならない。

(運転者)

第9条 一般庁用自動車は専任に運転する者が、専用自動車は経営総務課長が指名する者が運転に従事する。

2 庁用自動車の運転に差し支えを生じ、やむを得ないときは、免許証を有する者のうち経営総務課長の指定する者をして使用することができる。

(運転者の義務及び遵守事項)

第10条 庁用自動車の運転者は、常に交通法令を遵守して安全運転を第一とし、交通道徳の高揚に努めるとともに、次に掲げることに留意しなければならない。

(1) 自動車の使用前後に必ず日常点検を行うとともに車体の清掃に務めなければならない。

(2) 運転者は、安全運転心得(別表)を遵守しなければならない。

(車両の整備)

第11条 一般庁用自動車の運転者は、車両について整備を要する箇所を発見したときは、経営総務課長に届け出て整備箇所の確認を受けなければならない。

2 前項の届出を受けたときは、経営総務課長は、速やかに整備の処置を講じなければならない。

(事故の処置)

第12条 庁用自動車の使用中、衝突、故障その他人畜若しくは物件に傷害を与える等事故が発生したときは、運転者は直ちに応急の処置を採るとともに所属課長に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、既に現場で解決された軽微な事故は、帰庁後速やかに報告すれば足りるものとする。

2 事故報告を受けた所属課長は、速やかに自動車事故発生報告書(様式第4号)を作成し、経営総務課長を経て市長に提出しなければならない。

3 事故の解決処理については、庁用自動車の事故時、運転者の所属課長と経営総務課長が合議して、これを解決しなければならない。

4 次の事案による事故については、おおむね運転者の責めとする。

(1) 道路交通法令に違反して運転したとき。

(2) 運転者の遵守事項を怠って運転したとき。

5 交通加害事故を起したとき、運転者が善意ある相当の注意をしても事故が発生したことの証明がなされない場合は、運転者においてもその責めを負うものとする。

(運転者の賞罰)

第13条 永年にわたり庁用自動車を運転し、経済的運行及び車両の保全に努力し、かつ、無事故の運転者について、5年ごとに表彰するものとする。

第14条 第12条第4項及び第5項の規定による運転者の責めに帰すべきと認められる交通事故については、養父市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成16年養父市条例第35号)の適用並びに賠償責任の決定した事項について、理由を記載した書面を当該運転者に交付して行わせなければならない。

(自動車の借上げ)

第15条 経営総務課長は、一般庁用自動車の使用申込者に対して、これを使用させることができない場合で必要があると認めるときは、借上車を使用させることができる。

(専用庁用自動車の使用及び管理)

第16条 専用庁用自動車の使用及び管理は、専用使用する課で行い、「経営総務課長」を「専用使用課長」に読み替えて第6条第7条及び第11条の規定を準用する。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、庁用自動車の使用及び管理に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第22号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成28年訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第10条関係)

安全運転心得

1 基本心得

(1) 交通関係法規を熟知し、かつ、遵守して交通道徳の高揚に務め、安全第一に心得ること。

(2) 常に健康に留意し、充分な睡眠をとり、節制を重んじて健全な心身を保持すること。

(3) 私生活を明朗にし、出勤間際には特に気をつけ、また余裕のある出勤をすること。

(4) 自己の技量に慢心することなく、常にその向上に務めること。

(5) あらゆる事態に対し、常に沈着にして、しかも機敏であること。

(6) 常に細心な注意力の養成に務め、特に運転中は精神を統一し、考えごとや雑談は慎しむこと。

2 運転前の心得

(1) 日常点検は、確実に励行し、安全な車両を使用すること。

(2) 保安上の必要物品及び装置並びに応急用器具類は、必ず点検すること。

(3) 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないと思われる場合又は酒気を帯びている場合は、絶対に運転しないこと。

(4) 運転に適した端正な服装を着用し、履物はクツとすること。

(5) 運転に際し、車両に搭乗する場合は、その直前において車両の周囲を一巡し、その附近の安全を確認すること。

3 運転中の心得

(1) 自動車を運転中の運転者は、道路及び他の交通状況に片時も注意を怠らず、自分の運転操作に精神を集中させ、いやしくも散漫な操作を行ってはならない。

(2) どのような場合でも、自分の不注意、無思慮怠慢等により他人に恐怖を与え、また他人を危険に陥れることは許されず、常に他の交通者に対し交通道義を守り、互いに譲り合う気持を持って運転すること。

(3) 運転者は自分で、その車の最も安定した速度を判断し、慣れない車両では特に速度の制限に留意すること。規定時間に遅れが生じたとしても無理な高速運転は慎しむこと。

(4) 歩行者又は他の車両の動きを正しく予測するように心掛けること。また他の交通がどのように動くか判断しがたいときは直ちに減速し、いつでも停車できる準備をすること。

(5) 運転者は常に視界を広くとるように留意し、また視界の範囲内で停車できるように速度を調節すること(見通しの悪い道路、霧の日、夜間等に必要となる。)。

(6) 連続して走行している車両の間に無理な割込みを行ってはならない。また他の車両の追越しを妨げないように道路を譲ること。

(7) 踏切に差し掛かるときは、手前から徐行し、必ず踏切前で一旦停車して、運転者自身が危険の有無を確かめること。

(8) 滑り易い路面では、急ブレーキをかけてもかなりの停止距離を必要とするし、また横滑りを起し易いから、このような路面では必ず徐行すること。

(9) 方向指示器は、時間的余裕をもって確実に操作すること。所定の目的以外に使用すると他の交通の誤解を招き思わぬ危険を生じる。

(10) バックミラーは、第三の目として活用すること。

(11) 走行中車両の状態を調べることは、危険であるから必ず停車して行うこと。

(12) 「止まれ」又は「危険」の合図があったときは、誰がその合図を行ったとしてもそれに従うこと。たとえそれが無駄な合図であっても一時停車すること。また信号や標識により、一時停車するときは、必ず示された停止線を守ること。

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養父市庁用自動車の使用及び管理に関する規程

平成16年4月1日 訓令第3号

(令和4年3月29日施行)