○養父市指定管理者選定委員会規則
令和7年3月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例(平成30年養父市条例第5号)の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する公の施設の指定管理者(以下「指定管理者」という。)を公平かつ適正に選定するため、養父市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 指定管理者を決定するための選定基準に関すること。
(2) 指定管理者を決定するための審査及び評価に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、指定管理者の選定ごとに、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市職員
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
3 委員の任期は、前条各号に規定する事項について、その結果を市長に報告した日までとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、最初に行う会議は、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、その業務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、その指定管理者の募集を行う部署において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。