○養父市地域自治組織の運営等に関する条例施行規則
令和7年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市地域自治組織の運営等に関する条例(令和7年養父市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) おおむね小学校区(旧小学校区を含む。)を単位とし、その区域に居住又は活動する個人、団体、事業所等多様な主体で構成された1つの組織であること。
(2) 協働して身近な地域課題の解決を目指す公益的組織であること。
(3) あらゆる人が参加できる民主的で透明性を持った組織であること。
(4) 事務所機能を有した活動拠点を持ち、目的、名称、事務所の所在地、代表者、会議等を明記した規約を定めていること。
(5) 地域づくりを推進し、及び地域自治組織の事務全般を遂行する地域活動推進員(集落支援員)を選任していること。
(1) 規約
(2) 役員及び構成員名簿
(3) 組織構成図
(4) その他市長が必要と認める書類
(地域活動推進員の雇用)
第3条 認定組織は、地域活動推進員を選任し、雇用しなければならない。
2 地域活動推進員は、地域内の実情に精通し、意欲をもって地域づくり活動を展開し、認定組織の運営等に関する事項を全般的に事務するものとする。
(地域活動推進員の任務)
第4条 地域活動推進員は、条例第4条の役割を果たすため、市が周知する研修等へ積極的に参加するとともに、次の任務に当たるものとする。
(1) 認定組織の運営等に係る任務
(2) 事業等の企画、立案及び執行に係る任務
(3) 庶務会計に係る任務
(4) 地域及び地域内集落の実情把握、点検及び情報収集に係る任務
(5) 地域内の集落、各種団体等の運営及び活動の支援に係る任務
(6) 行政機関、関係団体との連絡調整に係る任務
(7) 地域づくりに関する情報収集及び発信に係る任務
(8) 活動拠点施設の維持管理に係る任務
(9) 地域住民の相談に係る任務
(10) その他認定組織から指示される任務
(認定の取消し)
第6条 市長は、前条の是正通知の内容等に対して、是正されない場合においては、その認定を取り消すことができる。
(計画の策定及び公表)
第7条 認定組織は、住み良い地域づくりのために、目指す将来像を掲げるとともに、それを実現するため解決すべき課題及びその解決方法を示した計画(以下「地域まちづくり計画」という。)を策定するものとする。
2 認定組織は、地域まちづくり計画を策定又は変更したときは、これを公表するものとする。
3 市民は、地域まちづくり計画に基づいた地域づくりに取り組むよう努めるものとする。
4 市は、地域まちづくり計画及び前項に規定する取組を尊重するものとする。
(交付金)
第8条 市長は、条例第6条第2項に定める財政支援として、次に掲げる経費を包括した地域自治包括交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
(1) 認定組織の運営費
(2) 活動拠点施設の維持管理費
(3) 地域活動推進員の人件費
(4) 集落支援に要する経費
(5) 地域課題の解決のための活動に要する経費
(6) 協働事業実施に要する経費
(7) その他地域の実情の即した地域づくり活動に要する経費
(1) 事業の効果が特定の個人に帰属する活動
(2) 特定の宗教の教義を広め、儀式を行うなどの宗教活動
(3) 政治上の主義を推進若しくは支持し、又はこれに反対する活動
(4) その他市長が交付することが適当でないと認める活動
(交付金の額)
第9条 交付金の額は、別表に定める方法で算出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の決定に当たって、必要があると認める場合は、条件を付すことができる。
(変更交付申請)
第12条 認定組織は、交付決定を受けた交付金に変更が生じる場合は、地域自治包括交付金変更交付申請書(様式第8号)に変更する内容が確認できる書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の決定に当たって、必要があると認める場合は、条件を付すことができる。
(交付請求)
第14条 認定組織は、交付金を請求しようとする場合は、市長に地域自治包括交付金交付請求書(様式第10号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに交付金を交付するものとする。
(交付金の交付回数、交付時期及び交付額)
第15条 交付金の交付回数は、前期及び後期の年2回とし、交付時期及び交付額は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、年度途中に設立された認定組織については、この限りでない。
(1) 前期 交付決定日以降で、交付決定額の7割以内の額。ただし、社会保険(健康保険及び厚生年金)加入加算は、1認定組織において、加入者1人当たり月額25千円に7月を乗じて得た額とする。年度途中に加入又は脱退した場合は、月額25千円に4月から10月までの間の加入月数を乗じて得た額とし、変更交付申請を行う。
(2) 後期 10月以降で、交付決定額から交付済額を差し引いた額。ただし、社会保険(健康保険及び厚生年金)加入加算は、1認定組織において、加入者1人当たり月額25千円に5月を乗じて得た額とする。年度途中に加入又は脱退した場合は、月額25千円に11月から3月までの間の加入月数を乗じて得た額とし、変更交付申請を行う。
(基金積立)
第16条 認定組織は、翌年度以降に計画した事業の財源を計画的に確保するため、交付金の一部を基金として積み立てることができる。
2 基金として積み立てることができる金額は、当該年度の当初に通知した交付決定額の内、加算額を除く額に25%を乗じて得た額を限度とする。
3 基金として積み立てることができる期間は、積立開始の年度を含め3年間を限度とし、積立期間終了の翌年度には基金全額を取り崩して所期の目的の事業に充てなければならない。
4 基金として積み立てることができる事業は、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 地域の将来像などを定めた地域づくり計画に基づく事業
(2) 事業費が高額であり、単年度で実施することができない事業
(3) その他市長が適当と認める事業
5 認定組織は、基金による事業が終了した年度又は基金による事業の計画年度の3月31日までに精算を行い、残額が生じた場合は、返納しなければならない。
(1) 基金積立計画書(様式第12号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 基金積立変更計画書(様式第15号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(事業年度)
第19条 交付金の対象となる事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他活動内容が分かる書類(広報紙、活動写真など)
(不用額)
第21条 認定組織は、前条の規定による精算の結果、交付金に不用額が生じた場合は、当該年度に交付された交付金の額の内、加算額を除く額に前年度交付金の繰越額を加えた額に5パーセントを乗じて得た額を限度とし、翌年度に繰り越すことができる。
2 前項の限度額を超えた不用額については、翌年度に繰り越すことはできない。この場合において、当該不用額に相当する額を翌年度の交付金から減額して交付するものとする。
(調査等)
第22条 市長は、交付金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、認定組織に対して報告を求め、又は帳簿書類その他の物件を調査することができる。
(指導及び助言)
第23条 市長は、前条の調査等の結果において、適正に執行できていないと認めるときは、指導及び助言を行うこととする。
(交付金の取消し及び返還)
第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第6条の認定の取消しを行ったとき。
(2) 交付金の使途等が次のいずれかに該当すると認めるとき。
ア 交付金を認定組織の活動以外の用途に使用したとき。
イ 市長が付した条件及び指示した事項を遵守しないとき。
ウ 法令等に違反したとき。
エ 虚偽その他の不正な行為により交付金の交付を受けたとき。
(関係書類の整備)
第25条 認定組織は、交付金の使途に係る書類、帳簿等を常に整備しておくとともに、交付金の交付のあった年度の翌年度以後5年間は保存しておかなければならない。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(養父市地域自治組織の財政支援に関する条例施行規則の廃止)
2 養父市地域自治組織の財政支援に関する条例施行規則(平成24年養父市規則第9号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前にされた旧規則第4条第2項により認定された自治組織は、この規則により認定された自治組織とみなす。
4 この規則の施行前にされた旧規則第21条から第25条までに係る取扱いについては、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
区分 | 交付金の算定 | ||
1 事務局運営額 | 1認定組織当たり3,000,000円 | ||
2 均等割額 | 1認定組織当たり1,000,000円 | ||
3 条件割額 | (1)~(4)の合計 | ||
(1) 人口割額 | 前年の10月1日現在の住民基本台帳に登録された認定組織を構成する区域内の人口の総数の区分に応じ、次に定める金額 | ||
600人未満 | 150,000円 | ||
600人以上900人未満 | 200,000円 | ||
900人以上1,200人未満 | 300,000円 | ||
1,200人以上1,500人未満 | 500,000円 | ||
1,500人以上2,000人未満 | 800,000円 | ||
2,000人以上2,500人未満 | 1,000,000円 | ||
2,500人以上3,000人未満 | 1,200,000円 | ||
3,000人以上3,500人未満 | 1,500,000円 | ||
3,500人以上4,000人未満 | 1,800,000円 | ||
4,000人以上 | 2,200,000円 | ||
(2) 行政区割額 | 前年の10月1日を基準とし、認定組織を構成する区域内の行政区数に12,000円を乗じて得た金額 | ||
(3) 世帯割額 | 前年の10月1日現在の住民基本台帳による世帯数を基準に、認定組織を構成する区域内の世帯数に500円を乗じて得た金額 | ||
(4) 高齢化率加算 | 前年の10月1日現在の認定組織を構成する区域の高齢化率を基準とし、1%当たり1,000円を乗じて得た金額 | ||
4 社会保険(健康保険及び厚生年金)加入加算 | 地域活動推進員が社会保険(健康保険及び厚生年金)に加入する場合に限り、1認定組織において、加入者1人当たり月額25千円に当該年度の加入月数を乗じて得た額(上限300千円)を加算する。ただし、年度途中に加入又は脱退した場合は、月割により算出した額を加算又は減額する。 | ||
5 事業加算(基本) | 事業の目的が次の(1)~(4)に掲げる事業に合致すると認められる場合は、事業にかかる経費を加算する。 ただし、400,000円を上限とする。 事業ごとの要件については別に定める。 | ||
(1) 暮らしの見守り活動事業 | |||
(2) 健康増進事業 | |||
(3) 居場所づくり事業 | |||
(4) 生涯学習推進事業 | |||
6 事業加算(重点) | 事業の目的が次の(1)~(6)に掲げる事業に合致すると認められる場合は、事業にかかる経費を加算する。ただし、900,000円を上限とし、予算の範囲内とする。 事業ごとの要件については別に定める。 | ||
(1) 組織基盤強化事業 | |||
(2) 社会的処方推進事業 | |||
(3) 地域防災力強化事業 | |||
(4) 環境整備事業 | |||
(5) 情報発信事業 | |||
(6) 多世代交流事業 | |||
ア 交付金の額は、1~6の合計額とする。ただし、各区分に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 イ 条件割額の算出における高齢化率は、小数点第2位以下を切り捨てる。 | |||

















